ゆずタウン法令
1条 不祥事を起こした場合
警告後24時間以内に改善されない場合、建築制限(計画も含む)、がかかる。
負債がある場合は次の事を推奨、返済に不要な物品の購入制限、返済額確保目的の売却を許可、
これら取引活動に町内仲介者を付ける。
町外の建築活動は自粛を推奨する。
2条 計画の執行
抑止されても続けた場合は、全契約を無効破棄すること。全計画も破棄し無効にすること。
2条の1項 上記の2条が適用された場合、資材全てを原則売却し、金銭にならないものは全て艦橋に納めること。
2条の2項 これらを無視した場合、資産の凍結を行う。
3条 負債
負債を返済出来なかった場合、
当人の意思にかかわらず全ての資産(固定資産含)を凍結し、固定資産を公売にかけることとする。
1項、なおかつ168時間以内消息がつかめず連絡がつかない場合は、住民戸籍抹消。
この後、連絡がつき住民戸籍復帰を望む場合は、行政労働の義務を課す。
上記のものは全ての住人に適用されるものとし当人の意思にかかわらず執行するものとする。