接収対象物件
接収管理番号 | 接収区分 | 土地管理者 | 対象物件座標 | 活動再開対応期日 | 概要など |
G7TO_0002 | 長期建設放置建築物 | chiko_ryo | -1483,69,-14 | 2017/2/25 | 対応根拠等詳細ページ |
対応根拠
第7ゲート都市計画書(以降都市計画書)
都市計画書 第6条第3項
都市計画書 第6条3項により接収が明確化してある為、都市計画書はホームマップ都市計画規則 第1条『都市計画書の特権』において、都市計画書が土地利用規則よりも優位であり当特権を適用するため、ホームマップ土地計画規則第4条1項2号の拠点接収の制限は適用されません。
経緯
2016年1月6日に分譲を実施したが、2016年1月より建設が勧められていない。