ホームマップ土地利用規則をまとめてみた
かもしれない
第-1条 はじめに
詳しいこと正確なことは、ちゃんと規則を読み込んでね。
この文書をアテにして間違ってても知らないわよ。
第0条 概要
ちゃんとルール守ってね。でないと、BANになるかもよ☆
第1条 資源採集の禁止
ブランチとか洞窟なんかの壁ガシガシはダメね。
建設用の整地のついでに出たものとかはおkよ。栽培とか植林とかはもちろんおk。
第2条 土地の占有について
基本、占有の範囲は上空の上限から地下の岩盤まで。 でも既に鉄道とか通路とかがあったら干渉しないようにね。 川とか海とかもボートの邪魔にならないようにね。
そういう範囲設定だから、他人のところに上空や地下で重なるってのは、 許可もらわないとダメ。もし重なってしまったら、基本当事者同士で話し合ってね。
それでも解決しなかったら、エコさんに相談するのもありかも。
占有しようと思ったら、柵とか塀とかで囲んで、看板を建てること。 看板にはちゃんとマイクラID書いとかないとダメよ。
囲いきれない広さだったら、代わりに四隅にネザーレンガフェンスを建てて 看板つければいいけど、Farで描画される範囲内におさめてね。
看板の代わりに地面に保護かけるのもおk。IDが分かるから看板だけは不要になるし。
鉄道とか道とかを地下に作るときは、線上の地上に、路線名とID書いた看板 立てとけば幅5マスまでは占有できちゃう。看板は50m以内に次の看板を立ててね。
第3条 公共交通路と公共交通路予定帯
x座標かz座標のどっちかが、下2ケタ00~09もしくは50~59だったら、そこは 公共交通路予定帯として指定されてるの。yは無制限ね。
公共交通路予定帯に、鉄道やら高速歩道やら運河やらトンネルやら設置するときは、 近所の住人に許可を得なくても大丈夫。もちろん、先に何か建ってたり先に 線路やら道やらがあったら、話は別。
あと、普通地下に線路とか道を作るときは地上に看板立てないといけないけど、 公共交通路予定帯の範囲内なら看板なくてもおk。
公共交通路予定帯以外のところで、線路とかを引くときは、近所の土地の所有者さん とかにちゃんと許可をもらってね。
所有者さんがなかなか来ないとか誰かわからない時だけは、誰が何をいつ作る 予定かってのを書いた看板を立てて1週間すれば、許可扱いになるの。
あ、看板には看板立てた日付も忘れずにね。 もちろん、所有者さんが最近も来てるなら、なるべくちゃんと話し合ってね。
第4条 建造物および土地に対する権利の消失
BANされて3ヶ月たった人とか、3ヶ月以上ログインしてない人の建物は、 必要と判断されたら所有権とか管理権とかが移行する場合があるの。
移行する前にはWikiに1週間以上告示されるからちゃんと見てね。
後から返してもらえるときもあるけど、不完全だったり直近の情報が反映 されなかったり元の場所に復元してもらえなかったりしても、それは あきらめてね。
第5条 ダイナミックマップにおける景観権について
y64以上に建物を作るときは、他人の建物を隠さないようにね。隠れてるか どうかはダイナミックマップで確認してね。 隠れそうなものを立てる場合は、隠される相手とちゃんと話し合ってね。
第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止
スポーン地点とか各地のゲートから伸びる道は、延長線上も含めて ふさぐような建築はダメね。海岸線から先は一応大丈夫だけど。
第7条 中央特区及び地上に生成される構造物の処遇についての特例措置
スポーン地点の付近は、特区として管理されるので、通常の建設はできないの。 特区には、鉄道や道路、村とかが整備される予定。
あ、それ以外のところにできた村とか寺とかピラミッドとか、そういうやつは 早いもの勝ちね。その辺を占有する場合は、前に書いたやり方で占有してね。