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目次
Home02マップ土地利用規則 (draft版)
ホームマップ土地利用規則
めうメモ :
第0条 概要 → 大深度地下利用特別規則からぱくる
第1条 資源採集の禁止→海に捨てた
第2条 土地の占有について → ガイドライン独立
第3条 公共交通路と公共交通路予定帯→どうするか宙に浮いてる
第4条 建造物および土地に対する権利の消失→ エコハウスに捨てる
第5条 ダイナミックマップにおける景観権について→ 残した
第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止→ 多分必要
第7条 中央特区及び地上に生成される構造物の処遇についての特例措置→ 捨てた
鉄道引くのに5ブロックあけろとか、周辺住民の許可とか、それに関連した公共交通路予定帯の条文は消しました。
占有してください。
専有されていない地表の道路は公共の道路である
公共の道路には上下方向に公共交通路を並行あるいは交差して敷設できる
橋は公共の道路扱いにはしない(public domainが明記されている場合はこの限りではない)
※つまり一般の建築物相当とし、所有者と合意するか、管理人による接収及びpublic domain化により干渉可能となる
・ホームマップ土地利用規則 3-6 はいらない
コンセプト
本Home02土地利用規則の前身となる、「ホームマップ土地利用規則 (初版)」には 10年の歴史があったが、規則が煩雑となりすぎた為にHome02の建設をためらうケースもあった。 条文の削除の削除を行うことで、コンパクト化を図る。
第0条 概要
- Home02土地利用規則(以下、「本規則」という。)はHome02マップにおける土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。
- 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。
- 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。
その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象と期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。
- 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。
ただし、解決方法について別途定めのある場合は、併せてそれに従うものとする。
定義
占有地 : 土地占有ガイドラインによって占有された領域を指す。
遠方ゲート : 都市利用規則が定められたことの無い全てのゲートを指す。
第1条 土地占有
- Home02マップでは、土地占有ガイドラインを唯一の土地占有方法とする。
ただし、既に地下に公共交通路が設置されている場合は、当該公共交通路への干渉は認められない。
第2条 公共交通・道路
- Home02マップでは、公共交通ガイドラインを唯一の公共交通・道路設置方法とする。
第3条 ダイナミックマップにおける景観権について
- 地表(Y座標=64以上)より上の建造物の所有者は、ダイナミックマップ(surface)での自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下景観権と称する)を持つ。
- 景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、第0条5項において解決するものとする。
ただし、町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合にはこの限りではない。
第4条 スポーンおよび遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止
- スポーンや遠方ゲートから延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。
- 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または町区画においては町の管理者が定める範囲までとする。
管理者が特に定めない場合は、遠方ゲートについては直近の海岸線までとする。
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