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第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止
- 原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。
- 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。
第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止
- スポーン地点ゲート及び遠方ゲートから東西南北の4方向に延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。
- 実際にゲートから引かれた道を大路、その延長線を大路適格地と称する。
- 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海(湖)岸線までとする。
- 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。
- 海を越えて大路が延長された場合大路適格はその次の海(湖)岸線まで自動延長される。
- 大路適格が達する前に確保されていた土地の占有権は保護される。
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