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Gate07とGate08との間における構成員シェアリング協定書
(2021年01月09日 第1号)
- 概要
- 「構成員シェアリング協定(以降本協定)」は、Gate07及びGate08都市の間の友好協定である。
- Gate08構成員のうち希望し、かつ本都市で承認を受けた者を本都市の「制限付き構成員」と呼称する。
- 目的
- 節電鯖の急激な人口減の下でも、両都市の新規参加希望者への利便性を高めると共に、Gate07都市及びGate08都市の双方の発展を目指す事を目的とする。
- 制限付き構成員の地位と権限
- Gate07構成員としての議決権等の権限を有さない。
- ホームマップ都市計画規則における構成員としては認められないが、Gate08のOwner権限を付与し、その他下記権限を付与し委託作業を行う。
- 住宅地における分譲作業
- 商業地における分譲作業
- その他Gate07構成員から求められた作業
- 分譲に関する処理
- 制限付き構成員は内規によって定められた分譲手段で分譲作業を実施しなければならない。
- 制限付き構成員は他者へ分譲後、速やかに内規によって定められた分譲手段で分譲に関する詳細を報告しなければならない。
- 分譲手段は別途内規によって定める。
- 権限の制限
- Gate07構成員がログインしている場合、制限付き構成員はGate07構成員に依頼をされた場合を除いて本権限を使用してはならない。
- 制限付き構成員が、自身の土地の分譲を受ける場合、及び制限付き構成員から土地の分譲を受ける場合は、本権限は使用してはならない。
- 引き抜き禁止条項
- 両都市の損益の保護及び健全な将来発展性を維持する為、制限付き構成員はGate07の新規住民になろうとする者に、自身の都市へ建設の勧誘をする所謂(いわゆる)引き抜き行為を禁止する。
- 制限付き構成員はGate07新規住民としての参加を希望する者がいた場合、特段の事情がない限りは分譲作業を遂行しなければならず、特段の事情によって分譲を取りやめた際は報告義務が生じる。
- ペルソナ・ノン・グラータ
- 制限付き構成員が本権限の運用目的にそぐわない行動をした場合は、Gate07の構成員間の合意形成の上で予告後1週間の猶予期間を経て、Gate07は権限を剥奪(はくだつ)することができる。
- Gate07は権限剥奪理由の説明義務を負わない。
- 制限構成員詰所の設置
- Gate07内の協議された場所に制限構成員詰所を設ける。
- 制限構成員詰所はGate07の都市計画書に規定された建設制限を受けるものとする。
- 制限構成員詰所は制限構成員のみ使用可能とするが、別途Gate07と協議の上指定されたGate08構成員も使用する事ができる。
- 領事裁判権
- 制限付き構成員が本都市のルールに違反した場合は、Gate08都市計画書内で規定される罰則方針の元で裁くものとする。
- 但し、Gate07都市計画書の罰則方針を配慮しなければならない。
- 本協定の破棄方法
- 本協定は通告後周知の為に一週間の猶予期間を持った後、Gate07都市計画書からの本協定の削除によって一方的に破棄できる。
- Gate08の都市計画書から本協定が削除された場合、Gate07の都市計画書から本協定は速やかに削除しなければならない。
- 上記の場合以外で本協定を削除/本協定を破棄する場合にはGate07構成員間での合意形成を必要とする。
- 本協定の改編方法
- 本協定を改編する場合には都市計画書改編手続きと共に、両都市での合意形成を必要とする。
- 係争回避義務
- 次のような場合、係争回避のために両都市間にて協議しなければならない。
- 本協定において不明点がある場合
- 解釈等によっては両都市どちらかの損益を損なうことが明らかな場合
- その他本協定の目的にそぐわない事態があった場合