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wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

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ホームマップ土地利用規則の改正について

 ホームマップ土地利用規則は2013年の制定以来7年以上にわたって有効に機能しています。それだけの年月に耐えうる規則を制定されたことには敬意を表します。

 一方その7年の間に、解釈の関する議論も時々生じたこと、制定以降のMinecraftや技術のアップデートに対応しきれていない点などについて、改定の必要性を漠然と感じていました。また改定するにしても、重複した定義や同一事象を示す複数の単語の混在など、規則自体の読みにくさ(それ自体も改善の対象になるかと思います)により気力がそがれたこともあります(私事ですが)。

 今回、新たな議論が起こったことを契機として、全文を再検討し、改正すべきではないかというポイントを条別に整理し、規則全体にかかる部分を最後にまとめました。つきましては各位のご意見を賜りますよう、お願いいたします。

 現在の改正案の全文(ver.02w20a)及び新旧対照表です。なお「以前のリビジョン」により、初版との相違点を確認することができます。

更新点

  • 「4.その他の改正の提案」の修正(0-3、2-5-IV→2-6-IV)(2021/1/31)
  • 「4.その他の改正の提案」の追加(0-4、2-5)(2021/1/31)
  • 「3-6.第2条の構成変更」の追加(2-1~2-6)(2021/2/6)
  • 「4.その他の改正の提案」の追加(3-9、4-1-III)(2021/2/6)
  • 「4.その他の改正の提案」の追加(3-11~12)(2021/2/11)
  • 全体の構成を変更(章立てを見直し、各条ごとに整理)(2021/2/11)

第0条関係

ポイント

・遡及適用について、ユーザーの義務からサーバー管理者の権限に改めます。
・問題の解決方法の原則を定めます。

0-1 建築に関する禁止事項

→ 禁止事項だけを定めているわけではないため、「建築に関しサーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が順守すべき事項」に改めます。

0-3 条文の分割

→ 後半の「新規則への準拠」(遡及適用に関する話)を0-4として独立させて、前半の「規則に対する見解確認」と、それによる規則改正についてのみここで定めます。

0-4 遡及適用

→ 前条後半を独立させましたが、規則改正の遡及適用について、ユーザーが準拠する義務と解釈できる条文だったものを、サーバー管理者が適用範囲と期限を定める権限として規定しなおします。

0-5 問題の解決手順の原則

→ 本来あえて書く必要のない、またはより上位のルールで定めるべきかもしれませんが、問題発生時の解決手順を、ユーザー間の話し合い→サーバー管理者の調停、と定めます。

第2条関係

ポイント

・ボートの通行や占有方法についてアップデートを行い、今後のバージョンでも使いやすいものにします。
・公共交通路敷設者が見るべき項目は、すべて第3条に移します。
・占有地を貸借したときの権利等の関係を規定します。
・占有方法を目立たせるため、条文を並べ替えます。

2-3 ボート通行の確保

→ 占有地における水源についての条文ですが、占有地内で行き止まりとなる川などにまで制限を課す必要はないことを、「ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。」と設定します。

(2-5→)2-1 占有方法

→ 占有の方法について、条文の先頭に配置しなおして、目につきやすくします。

現行
  • 2-1 占有者への建築権等の付与、ただし帯外での簡素な占有表示の認定 → 文言調整の上、移動(2-2)
  • 2-2 占有地以外の地下・空中の占有禁止 → 文言調整の上、移動(2-3)
  • 2-3 占有地でのボート通行の確保 → 修正の上、移動(2-4)
  • 2-4 占有地の重複時の解決 → 修正の上、移動(2-5)
  • 2-5 占有の方法 → 修正の上、移動(2-1)
提案
  • 2-1 占有の方法(現2-5)
  • 2-2 占有者への建築権等の付与、ただし帯外での簡素な占有表示の認定(現2-1)
  • 2-3 占有地以外の地下・空中の占有禁止(現2-2)
  • 2-4 占有地でのボート通行の確保(現2-3)
  • 2-5 占有地の重複時の解決(現2-4)
  • 2-6 占有地の貸与時の権限等(新設)

(2-5-IV→)2-1-IV ネザー柵を用いた柱による占有表示

→ ネザーレンガフェンスの入手性やMinecraft自体のアップデートを踏まえ、素材を「塀またはフェンス」に広げて、柱の設置方法(四隅と辺上)を明確にすることで、現地においても視認しやすく少しでも理解しやすい占有方法となるよう改めます。

(2-5-V→)2-1-V 町での占有表示

→ 町に関する明確な定義がないことから、規則からはなるべく町に関する内容を減らし、必要最小限の記述にとどめます。

(2-5-VI)(削除) 公共交通路予定帯以外の地下に公共交通路を敷設する場合

→ 公共交通路を敷設する場合の話については、占有の条(第2条)ではなく公共交通路の条(第3条)にまとめるべく、第2条から削除します。

(2-3→)2-4 ボートの自由通行の確保

→ 占有地の範囲内に納まる水源を対象から除きます。

(新設)2-6 占有地を貸与した場合

占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる第2項の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。

→ 占有地の貸借時における占有に伴う権利の扱いを定めます。
 すなわち、「建築権」等は原則貸主のもの(借主が部屋の壁壊すとか勝手に増築とか原則NG)、ただし委譲は可能(部屋の内装変えてもOKとか)、委譲した場合は貸借関係の終了時(平和裏でもBANでも)に貸主に権利も戻る、の3点で、いずれも今ある貸し部屋等の運営方法に沿ったものだと思います。
 なお、借主がそこに作った人工物や建造物は、貸主の占有から生じる建築権(の委譲)に由来するものなので、これを基にした占有(表示)は認められません。

第3条関係

ポイント

・公共交通路を敷設したい人が、第3条を順に読めば調整、許可、占有について理解できるようにします。
・公共交通路予定帯の本来の役割を強化し、鉄道等の立体交差が容易にできるようにします。

 現行規則では、例えば、地下の公共交通路の占有表示は、公共交通路予定帯では表示の省略が可能(2-5-VI-cと3-5)だが地上を占有される可能性あり(2-5-VI-c)、公共交通路予定帯以外では簡素な方法(2-5-VI-a)で表示が必要(3-5)、という規定である、と整理されます。

 しかし、見てのとおり同一の規定が重複しており、また関連する項目が複数の条項にわたっています。さらに2-5-VIでは「予定帯以外の」地下について簡素な方法を使用可能、としているにもかかわらず、その下位の2-5-VI-cでは「公共交通路予定帯上においては」と予定帯について書かれているなど、非常に複雑かつ直感的ではない構成となっています。

 これらを整理してできるだけ直感的な条文構成にするため、第3条を以下のように大幅に組み替えた上で、所要の改正を行います。これにより、ユーザーが一般的な占有ルールを把握するためには第2条だけを見ればよくなり、公共交通路の敷設者だけが、加えて第3条を見ることになる、また第3条は定義→調整・許可→占有表示→その他という敷設の順番に沿った内容となります。なお以下では公共交通路予定帯内を「帯内」、公共交通路予定帯以外を「帯外」と表記します。

現行
  • 2-5-VI 帯外での簡素な占有表示の認定 → 修正の上、移動(3-13)
  • 2-5-VI-a 帯外での簡素な占有表示の方法 → 文言調整の上、移動(3-13-I)
  • 2-5-VI-b 帯外での簡素な占有表示の効力 → 文言調整の上、2-5-VI-aと併合(3-13-I)
  • 2-5-VI-c 帯内での簡素な占有表示の公共交通路予定帯内の省略と地上の占有 → 文言調整の上、移動(3-15)
  • 2-5-VI-d 簡素な占有表示の期間 → 文言調整の上、移動(3-14)
  • 3-1 公共交通路の定義、追記マップ供用開始前の土地の確保 → 本文は文言調整の上、継続(3-1)/追記は独立(3-16)
  • 3-2 歩道と公共交通路の関係 → 修正の上、継続(3-2)
  • 3-3 公共交通路予定帯の定義 → 文言調整の上、継続(3-3)
  • 3-4 帯内の公共交通路は近隣許可不要、ただし占有済の地上を除く → 本文は文言調整の上、継続(3-6)/ただし書は修正の上次条に独立(3-7)
  • 3-5 帯内の地下の公共交通路の占有表示の省略、ただし帯外は省略不可 → 本文は2-5-VI-cと重複のため削除/ただし書は一般の占有ルールと同内容のため削除
  • 3-6 帯内の他の公共交通路との調整 → 修正の上、移動(3-4)
  • 3-7 帯内の歩道との調整不要、ただし破壊等を禁止、改修に鯖管理者許可要 → 文言調整の上、移動(3-5)
  • 3-8 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可必要 → 文言調整の上、継続(3-8)
  • 3-9 近隣許可に伴う不在時の措置 → 修正の上、継続(3-9)
  • 3-10 近隣許可に伴う不在者との対話 → 修正の上、継続(3-10)
提案
  • 2-5-VI (削除)
  • 3-1 公共交通路の定義(現3-1)
  • 3-2 歩道と公共交通路の関係(現3-2)
  • 3-3 公共交通路予定帯の定義(現3-3)
  • 3-4 帯内の他の公共交通路との調整(現3-6)
  • 3-5 帯内の歩道との調整不要、ただし破壊等を禁止、改修に鯖管理者許可要(現3-7)
  • 3-6 帯内の公共交通路は近隣許可不要(現3-4本文)
  • 3-7 帯内の地下敷設時は占有済の地上の許可要(現3-4ただし書)
  • 3-8 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可要(現3-8)
  • 3-9 近隣許可に伴う不在時のみなし許可(現3-9)
  • 3-10 近隣許可に伴うみなし許可における不在者との対話(現3-10)
  • 3-11 近隣許可に伴うみなし許可における不在者の事後権限(新設)
  • 3-12 近隣許可に伴うみなし許可看板の保全(新設)
  • 3-13 地下敷設時の簡素な占有表示(現2-5-VI)
  • 3-13-I 地下敷設時の簡素な占有表示の方法と効力(現2-5-VI-aとb)
  • 3-14 地下敷設時の簡素な占有表示看板の保全(現2-5-VI-d)
  • 3-15 帯内の地下敷設時の簡素な占有表示の省略と地上の占有(現2-5-VI-cと現3-5本文)
  • 3-16 供用開始前の土地の確保(現3-1追記)

3-1 公共交通路の定義

→ 後半の追記部分は、マップ供用開始時の臨時的な規定ですので、分割して3-16に独立させます。

3-2 歩道と公共交通路の関係

→ 歩道について「公共交通路の構造(有用なものに限る。)を有しない道」と定義し、大路や高速歩道との関係性を明確にします。

(3-6→)3-4 予定帯内の他の公共交通路との調整

→ 公共交通路や予定帯の定義が済んだところで、敷設する際に必要となる調整や許可について列挙します。まずは公共交通路同士のバッティングに調整を求めます。
 本来公共交通路同士のバッティングにおいて調整が必要になることは、予定帯の内でも外でも同じことであり、改めて規定する必要もないかもしれませんが、これについては3-9で述べます。

(3-7→)3-5 予定帯内の歩道との調整

→ 公共交通路の次に歩道とのバッティングを持ってきます。

(3-4→)3-6 予定帯内での近隣の許可不要

→ 公共交通路、歩道ときて、それ以外の通常の建造物です。予定帯のメリットの一つである許可不要について、近隣の建造物の所有者だけでなく、近隣の土地の所有者に対しても許可不要とします。
 なお3-4のただし書は分割して3-7に独立させます。

(3-4→)3-7 予定帯内の地下敷設時に地上が占有済なら許可必要

→ 地上に公共交通路があるところへ、その地下に新たに公共交通路を敷設しようとする場合、現行では3-6(既に公共交通路予定帯に公共交通路が存在する場合)と3-4ただし書(地上部分が既に他者に占有されている場合)の両方に該当します。
 これを整理して、公共交通路同士のバッティングは3-4(現3-6)のほうでまとめて扱うこととします。

3-8 予定帯外での近隣許可必要

→ 3-6(現行の3-4)と対になる項目ですが、予定帯内での調整や許可についてまず一括して列挙した後に、予定帯外について述べる流れとします。

3-9 許可における不在時のみなし許可

→ 必要な調整や許可が列挙されたところで、次に許可を得る方法に移ります、といっても原則は話し合いであるため、ここでは相手が不在の場合です。
 不在者に対しては、看板を設置して1週間が経過すれば許可を得たとみなす規定です。現行では予定帯外(3-8)の場合のみの適用ですが、予定帯内での公共交通路のバッティング(3-6→3-4)にも適用範囲を広げます。
 これにより立体交差が容易になって敷設がしやすくなり、予定帯のメリットが増えることになります。
 なお、不在者と連絡を取ることについて、努力規定を設けます。

3-10 みなし許可における不在者との対話

→ 不在者がログインしたら対話する、という規則ですが、「さらに一週間の猶予」の起点を明確にします。

(新設)3-11 みなし許可における不在者の事後権限

不在者は、前々項の掲示期間(前項により改めて適用された場合は、適用後の掲示期間)を過ぎた後に看板の存在を知ったときは、敷設者(前々項にいう敷設者をいう。)に対し、敷設された部分についての協議及び敷設により生じた破壊や機能不全の解消を求めることができる。

→ みなし許可について、不在者側に事後協議と不備解消の権限を与えるものです。みなし許可まで1週間という期間の短さもあり、不在者側にも救済措置を与えます。

(新設)3-12 みなし許可看板の保全

第9項の看板は、不在者が確認した場合を除き、これを撤去してはならない。第10項に該当するときも同様とする。

→ 不在者の事後権限を認めるためには、不在者が看板を確認する必要があるため、看板の保全を求めるものです。

(2-5-VI-a,b→)3-13 地下敷設時の簡素な占有表示

→ 第2条で削除した部分ですが、現行の2-5-VIでは、予定帯外についてのみ簡素な占有表示が定められており、予定帯内ではこの方法は「不要」とはされているものの、「用いてもよい」とは明記されていません。
 不要なだけならまだしも、地上を占有されるおそれがあることから、これを排除するためには占有表示をしなければならず、その際簡素な占有表示は使えない、という解釈になってしまいます。
 そこで予定帯の内外を問わず簡素な占有表示の方法を用いることができるものとします。

(2-5-VI-d→)3-14 簡素な占有表示看板の保全

→ 前項の占有表示に用いる看板について、撤去を禁止して保全を求めるものです。

(2-5-VI-c→)3-15 予定帯内の簡素な占有表示の省略と地上の占有

→ 現行の2-5-VI-cでは、簡素な占有表示は不要、とされています。簡素な占有表示を省略できる、と解釈できますが、省略された状態を考えると、簡素な占有表示だけでなく、通常の占有表示もなされていないことになります。
 簡素な占有表示は省略できる(不要)だが通常の占有表示は必要、と解釈すると、占有表示している地上を他のユーザーが占有できるはずがない、という矛盾が生じます。
 これらを整理して、予定帯内ではすべての占有表示は省略できるが、その場合地上を別のユーザーに占有されてもやむを得ない、とする代わりに、そのユーザーも地下の公共交通路をやむを得ないものとして共存させることで、土地の有効活用を図ります。

第4条関係

ポイント

・占有地を貸借したときの権利等を第2条で規定したことに関連して、接収の条件も定めます。

(新設)4-1-III 貸与時の接収

占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、この場合の申し立ては占有者からに限る。

→ 2-6において借主への権限の委譲を定めた関係上、貸与の終了時などには、借主のものを撤去したり領域保護を解除しなければならなくなります。これを可能にするための提案です。
 4-1-IIとの相違点は、その場所が元ユーザーの拠点であったとしても、接収の対象とし得る点です。過去にこれにより申し立てができなくな(るおそれがあ)ったことから、この点をクリアにするための提案でもあります。
 なおこの点は、wikiのマンション・アパート一覧にも、長期不在者に対し部屋を譲る場合がある旨の表記が散見されたり、第4条が意識されたりしている点からも、必要な規則であると考えます。

(4-3→)4-4,5 撤去された建造物の復元の申し立てと免責事項

(4-4→)4-3,4 サーバー管理者主導の整備と復元の申し立て

4-5 復元申し立てに対する巻き戻り免責

→ 復元の申し立てとそれに対する免責事項が各項に分散し重複しているので、これらを整理します。
 条文の構成を考え、サーバー管理者主導の地域整備を4-3に、撤去された建造物の復元の申し立てを4-4に、申し立てに対する免責事項を4-5に、それぞれまとめます。

第6条関係

ポイント

・大路の解釈を整理して、大路を引きやすく、鉄道を引きやすく、ゲートの見通しをよくします。

 現行規則では、「大路」について「大路はゲートから延びる道」「大路をふさぐな」「大路は決められた範囲or海岸線まで」の三点しか示されていません。その結果、その解釈の余地をめぐって議論がしばしば起こりますが、その割には明確なコンセンサスは出ていないように思います。

 また最近の議論において、「ゲートが海上に設置されることを想定していなかった」「大路が河川に優先されて設置されることは特に考えていなかった」等の発言がサーバー管理者からもありました。 以上を踏まえて現行の条文を見直した結果、第6条を全面改訂します。

(新設)6-1 ゲート周辺の保全

原点(x及びz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下「遠方ゲート等」という。)は、ユーザーが容易にアクセスできるように、その周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない。

→ 大路の前に、以下の理由から、まずゲート周辺の保全を定めます。
 1つは、ゲート周辺のスペースが極端に狭くなることを防ぎ、それにより大路の幅を広く確保しやすくするためです。
 もう1つは、「ゲートを出たら海に落ちて高くて戻れない」「ゲートを出たら溶岩の海」「ゲートを出たら奈落」といったトラップ状態を避け、安全にゲートに戻れるようにするためです。

(新設)6-2 ゲートの視認性の確保

遠方ゲート等を収容するような建造物を建設する場合は、可能な限り遠方ゲート等への視線を妨げないようにしなければならない。

→ 初めて遠方ゲートを訪れたユーザーが、町を探索した後、少しでも容易にゲートに戻ることができるように、ゲートへの見通しをよくするという趣旨です。これはゲート周辺の整備や大路を「ふさぐ」ことを禁止する現行の規定とも、趣旨を一にするものです。

(6-1→)6-3 大路上の建築の禁止

遠方ゲート等から直線状に延びる道(以下「大路」という。)及びその延長線をふさぐ建物を建築することは、これを禁止する。

→ 大路の形状について「直線状」と明確に定義しました。
 これは、曲がりくねった大路の存在を考えたときに、建物を建てるユーザーにとって、どのような形が「ふさぐ」、特に「延長線をふさぐ」に当たるのかを直感的に判断することができないためです。
 また、大路の定義から延長線を外しました。これはすでに建設されたものと予定のものを分ける意味合いです。
 なお大事な点として、遠方ゲート等から、曲がりくねった道を伸ばすことを禁止する規定とはしていません。大路としてのメリットは得られませんが、例えば円形や八角形など、自由な町割りを作れる余地は残したいと考えます。

(新設)6-4 大路におけるボートの通行の確保

大路及びその延長線上に、その形状が川や海と認められる水源があるときは、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。

→ 大路とボートの航路のバッティングに対しては特に明確な規則がないことは指摘されてきたところであるので、これを明確化しました。
 なお、代わりの通過水路を設置すれば、ふさぐことは問題ないと解釈しています。

(6-2→)6-5 大路の範囲

前2項の規定は、サーバー管理者又は遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてのみ、適用される。ただし、範囲が定められていないときは、遠方ゲート等から12チャンク(遠方ゲート等の所在するチャンクを除く)をその範囲とする。

→ 大路の範囲と、ボート航路の確保の範囲を定めます。
 原点はともかく、町については、無機物である「町が定めた」という規定にします。これは、町が定めるという状況には、そこまでに一定のコンセンサスが必要になり、そのことで従来の考え方が担保されると考えられるためです。
 なお12チャンクは、Minecraft 1.15.2でのデフォルトの描画距離を根拠としています。

(新設)6-6 大路と公共交通路予定帯

大路の延長を持ち、原点もしくは遠方ゲートの座標を中心とした幅9ブロックの柱状の領域は、公共交通路予定帯と見なす。

→ Home02の話になりますが、大路と公共交通路予定帯の関係性で気になるのが、遠方ゲートは下2桁00の位置に立っているのに公共交通路予定帯は00-09の幅とされていることです。
 一般に大路はゲート位置を中心に左右対称の幅の道で作られることが多いので、その場合大路の半分は予定帯を外れることになり、大路の上下に鉄道を引こうとすると、気軽に使えるのは大路の道幅の半分ということになります。  そこで、大路が引かれたならば、幅を区切ってこれを予定帯と見なすこととします。あくまで引かれた大路を対象とし、延長線は含めません。これにより公共交通路の建設が容易となります。
 なお9ブロックの根拠は、地下鉄を基準に、側壁1ブロック+ホーム2ブロック+線路1ブロックの4ブロック幅を、線路を隔てる1ブロックを挟んで両側に設置した場合(壁ホホ線隔線ホホ壁)、というものです。

第7条関係

ポイント

・構造物その他について、Home02の現状やバージョンアップを踏まえた整理を行います。

7-1-II 地下の岩盤埋め立てと採掘の禁止

7-1-VI 町の役場の誘致と建設権の認可

→ 7-1の各号について、仕様を述べた部分と権限に関する部分を切り分け、仕様については7-1各号として、権限については7-2として、それぞれ整理します。

(7-2→)7-3 自然生成される構造物への対応

→ 地上の構造物の列挙ですが、バージョンアップへの対応が必要なこと、また難破船や海底遺跡や(メサの)廃坑など地上にも地下(水中)にも出現するものの扱いが極めて微妙なものになることから、単に「村その他の構造物」と改めます。
 ただし、モンスターハウスなどのチェストの中身に対する考え方次第では、書き方を調整する必要があるところです。

(7-2-II)(削除) 第一到達者の自由

(7-2-III)(削除) 構造物への占有表示

→ 構造物の利用は「第一到達者」の自由に委ねられていますが、スルーすることも自由であります。その場合、第二到達者が、自分が第一であると考える状況は十分想定されます。
 「第一到達者」を強調することが、ややこしさを生む一因となると考え、「第2条に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。」というシンプルな形に改めます。これでも十分「第一到達者の自由」は守られるでしょう。

(7-2-I)(削除) 保護村

→ 現状に即して、廃止を提案します。

共通する改正提案

 上記各項目の他、規則を読みやすくするために、その趣旨を変えない範囲において改正を提案します。

A.表記と用語の統一

 漢字表記とかな標記の混在や同一事象を示す複数の単語の混在について、理解を容易にするために、以下のとおり解消することを提案します。

  • 「管理者」「サーバー管理者」 → 「サーバー管理者」に統一します。
  • 「ユーザー」「サーバー利用者」「利用者」 → 「ユーザー」に統一します。
  • 「ホームマップ」「ワールド」 → 「ホームマップ」に統一します。
  • 「建設」「建築」「建造」 → 「建築」「建築権」および「建造物」に統一します。
  • 「設置」「敷設」「敷く」「通す」 → 交通に関しては「敷設(する)」に、それ以外は「設置(する)」に統一します。
  • 「許可or許諾」「Minecraft orマイクラ」「ブロックor m(メートル)」「1ヶ月or1か月」「及びorおよび」「ときor時」「ことor事」 → 前者に統一します。
  • 「/」 → 文脈に従い「及び」「あるいは」「または」に変換します。
  • 「場合には」「場合には、」「場合は」「場合は、」 → 「場合は、」に統一します。ただし後ろが「この限りではない。」と短い場合は読点を省略します。

B.叙述の整理

 一般的な法令の表現に見られないような叙述の仕方をしている点について、以下のとおり整理することを提案します。

  • 「(2013/9/20追記)」といった表記 → 初版制定より前の日付であることから、2版制定に際してこれらを整理し、本文をなじませます。
  • 「こと。」「禁止。」といった体言止め → 条及び項においては、体言止めを用言で終わる形に書き換えます。
  • 「公示され」「実施される」 → 特にサーバー管理者の行動について、ユーザー側から見た行動という視点が条文に反映されていますが、これを第三者視点に改めます。
  • 「(以下○○と称する)」 → 「(以下「○○」という。)」に改めます。
  • 「~とは、~を指す。」 → 「~とは、~をいう。」に改めます。

C.定義の説明の補足

 例えば、規則を先頭から読み進めたとき、第2条でいきなり「公共交通路」という日常生活であまり使用しない単語が現れ、その定義は第3条まで待たなければならない、というのは、読む側にストレスを与えます。

 こういった事例について、単語の初出時に定義を行うこととします。ただし、条文構成を大きく変える必要が生じる場合については、単語の初出時に定義されている条文を明記するにとどめます。

D.適切な定義の導入

 例えば、「大路」という言葉は第6条でいったん定義されていますが、その後「大路」という単語は一度も使われていません。一方で、「MinecraftIDが記載された看板」という少し長めの単語は4回出現します。これに「ID看板」などの適切な略語を充てることで、文章の見通しが良くなります。

 そこで、複数回出現する長めの単語や複雑に修飾された単語について、適切な略語もしくは用語を充てます。


以上のとおり、理由を付して改正の発議を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

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