第二ホームマップ土地利用規則 案
(第3案 略号:H2GS03案 2012/11/21)
コンセプト
単純明快な土地利用についての原則を決める。 地上に鉄道を引きやすくする。 地下の乱開発を防止する。
紆余曲折あって、私はだいたいこんな方向でまとめようかなーって思ってます
①初期公共交通路整備の計画は無し ecolightさんが選んだマップに中央特区だけ整備し、ゲートを繋いで用意ドンで開拓開始。
②公共交通路を敷く際、道路予定帯の上以外では特別な権利や義務を設けない 公共交通路(≒鉄道)は長大なだけで一般の建築物と変わらない。 長いぶんだけたくさんの調整が必要になるだけです。
③最小抵抗線は「大路」と「地下を横に掘るな」
以降の条文は 前案 第2C案(H2GS02C.txt)にecolightさんがコメントを付けた(ecoltコピー~H2GS02C.txt)を元にまとめています。 ★マークの後がecolightさんのコメントです。なるべくそのまま残しました。それに対応する私のコメントは■のあとに記しました。
ecolightさんによる追加修正はこの色で表記します
その他の追加修正はこの色で表記します
第1条 ホームマップでの資源採集の禁止
1、資源採集用マップ以外での、資源採集を目的とする掘削、開削、伐採、表土の採集を禁止する。
2、ただし、建設目的の整地で出た資源や、地形の修正で出た資源を採集/利用するのはかまわない。
3、地下空洞の涌きつぶし時に露出した鉱石の採取を禁止する。
【解説】
ちょっと解かりにくいですが、「地形の修正」の前提に「建設目的」は付いていません。「地形の修正」が想定しているのは自分の敷地外のバージョン段差を均したり川幅を拡張したりであり、それを禁じてはいません。
ルビーさん案では「自分の確保した土地以外は一ブロックも触るな」的な書き方でしたが本案は少しゆるめで「うちの庭から見えるあの山に滝が一条ほしいな、ふもとにも誰も住んでないみたいだし、土地を占有せずに作るか」程度はアリです。ただ、後日その滝のふもとに温泉リゾート施設が建ってしまっても文句は言えませんが。
第3項(新設)について、第一ホームマップについてはecolightさん令によって許可されているようですが。第二ホームマップでは禁じておきます。理由は簡単「自宅の地下でやられたら嫌でしょ?」です。 ただし、町は全域をその開拓者と住民による共同作品と考えますので。住民の同意があれば町内に限ってはご自由にどうぞ。ただし町の外にはみ出しての採取はご遠慮下さい。
第2条 地上建造物による地下空間、上空の占有
1、地上建造物及びその敷地は、それが占有していると合理的に認められる範囲のまま、上空から岩盤までつづく多角柱状の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つ。
2、地上(水面)部分の無い地下だけ、空中だけの建造物は建設不可とする。以下の各号いずれかの地上(水面)部分を占有する意思表示が必要となる
Ⅰ、領域を柵、塀などで囲む
Ⅱ、地表に領域保護を設定する
Ⅲ、最低四隅に次に定める標識を建てる
(形状:ネザー柵1本、水面上の場合は舟の通行を妨げないよう海面上2mに設置のこと)
Ⅳ、区画整理された町はその分譲された区画をもって敷地とみなす
Ⅴ、公共交通路の地下部分については、以下に示す簡素な表示方法を使用できる
・看板に路線名と敷設者IDを記入したものを50m間隔で設置する
・その看板を中心に正面左右に2ブロックづつ、幅5ブロックについて地上を占有しているとみなす
【解説】
建造物相互の上下の重複を管理することは地下のことを考えると絶望的なのでシンプルにします。つまり、『地表の建造物(敷地)をベースとして』上空から岩盤まで全ての高度の権利を得ます。
もうひとつの目的として、地上建築物の地下を横に掘り進めることを禁じています。DynMapを見ると、建築用の丸石採掘のためと思われる、地上建造物の下からつづく幅広の横穴が掘られているのが散見されます。ブランチマイニングではないので、現状禁じられてはいませんが、良いこととは思えません。 もちろんブランチマイニングもこの項で封じます。
★公共交通路を引く事業者についても同様に地上建築物の地下を横に掘り進めることは禁じられるべき
■そもそも「公共交通路を引く事業者」を特別に定義していませんのでそこは一般の建築と同様です。 地下鉄については、駅舎から最寄の道路予定帯までは地上に看板を立てて占有表示が行われます。 結果として地下鉄は道路予定帯以外には敷きにくくなっています。
第3条 公共交通路と道路予定帯
1、公共交通路とは、住民が管理者または敷設者に特別な許可を得ることなく利用でき、かつ、施設の保全が必要な鉄道/高速歩道/運河及び地上のトンネル(Y>63.0)を指す。
2、歩道は、地下(Y⇐63.0)地上を問わず公共交通路に含めない。
3、第二ホームマップの平面座標x,zどちらかの整数部下2桁が00~05および50~55、y座標は全高度の領域を「道路予定帯」と定義する。
4、道路予定帯に公共交通路を敷く場合、近隣の建造物の所有者の許可を必要としない。
5、公共交通路を地下に通す場合、道路予定帯上では第2条に基づく地上の占有表示を必要としない。逆にやむを得ず道路予定帯以外の地下を通す場合は、地上の占有及びその表示が必要となる。
6、公共交通路は、道路予定帯内であってもなくても、すでに地上を他の建造物に占有された地下を無許可で通すことはできない。
M、既に道路予定帯に公共交通路が存在する場合に、更に別の事業者が重複して公共交通路を通す場合には、既存の公共交通路事業者に対して許可を得なければならない。
N、道路予定帯に公共交通路を敷設する際、既に公共交通路ではない道路(歩道)が存在する場合には許可を得ることなく公共交通路を敷設できる。ただし破壊および歩道の機能不全を引き起こす建設は認められない。
(第4条を以下の項に移し、第4条を廃止)
Q、道路予定帯を外れ、他者の建造物の近傍に公共交通路およびその他道路を敷こうとするものは、近隣住人の許可を必要とする。
R、ただし、長期不在者および所有者不明の建造物直近に敷設する際には、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。
Ⅰ、敷設の趣旨 Ⅱ、敷設予定日 Ⅲ、マイクラID Ⅳ、掲示した日付
S、第R項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。
★通常の道路も地下道も公共交通路に入れたい気がする。差別化されてる理由が分からない。
■通常の道路が公共交通路でない理由としてサーバーWiki内の一文があります。
「道路が自分の保護領域内で切れてしまっている場合などは、自分で敷いてみましょう。また、街中の未整備の場所も、腕とセンスに自信があれば整備してみると良いでしょう。土の道でも無いより有る方が便利かもしれませんし、あれば誰かが綺麗に敷き直してくれたりします。」
私が鯖に来た当初(1/18頃)からあったので、少し古い記述かもしれませんが「道路には占有者がいない」というのが鯖民の合意のようなので、歩道を公共交通路には含めていません。地上の道は手軽にひきなおせたほうがいいかなと思います。
「公共交通路」とは字面通りの意味ではなく「鉄道」を言い換えたものと思ってください。鉄道の仲間に「高速歩道」などを含めるためにでっち上げた言葉です。そして 所有者の居る鉄道≠所有者の居ない歩道 という考えなので公共交通路に歩道は「いれない」んです。
■公共交通路の「定義」「権利」「義務」について
私案では一般の建造物と、公共交通路の差異がなるべく小さくなるように作ってきました。 公共交通路を作る人に特権といえるほどのものはなく、義務も最小限になっています。
★一般の建築者は領域保護必須ではないので一般の建築物で上空~地上~地下と占有されている領域は領域保護に関係なく既存の建築物が優先されるべき
■→第3条第6項
★公共交通路が先に建築される場合にはこの限りではない(公共交通路の領域保護が優先される)
★ここら辺を対比しつつ並べて書いたほうがいいと思う
■→第3条第5項
【解説】
公共交通路と道路予定帯をひとつの条にまとめました。
まず、『景観を楽しみながら移動するために、鉄道はなるべく地上に』引けるようにしたいという考えがあります。 そして、鉄道を引くにあたって現状のホームマップの問題点を解決しよう。つまり、鉄道を敷く際の沿線住民、特に長期不在者からの許諾の簡略化です。
マップ全域は、道路予定帯で45m四方の正方形に区切られることになります。
これは、道路予定帯で区切られる正方形の領域に建造物用地の取得を制限するのではなく、土地は自由に取得してもらっていいのです。
ただ、道路予定帯にはあなたの建造物のぎりぎりであっても道路や鉄道が断り無く作られることがあるのでそれを覚悟で建築/用地確保してください ってことです。
逆に鉄道や道路は道路予定帯を外れて敷設することも出来ます、この際には従前どおり、沿線の建造物のオーナーの許可を得る必要があるということになります。(地下であっても)
公共交通路を地下に通す場合は、道路予定帯以外の部分を通すことは難しくなっています。
第4条は第3条に吸収されました
第4条 公共交通路およびその他道路の周辺住民に対する敷設許可の簡素化
1、長期不在者および所有者不明の建造物直近に公共交通路およびその他道路を敷設する際の許可について以下の各項のように定める。
2、上記道路を敷設しようとするものは、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。
Ⅰ、敷設の趣旨
Ⅱ、敷設予定日
Ⅲ、マイクラID
Ⅳ、掲示した日付
3、ただし、第2項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。
【解説】
道を引くのにいない人の許可なんて取らなくていい、そのための明確な手順と基準を決めましょう。
★「建造物直近に公共交通路を敷設する際」>道路予定帯内なら許可不要
★道路予定帯の外なら
■→第3条
★「景観を大幅に変更する際」もはや道路と関係ない話
★また、景観に関する話はたった1週間の待ちで自由にできちゃいけないと思う
■主観的になりがちなので、景観に関する議論は切り離しました。
第5条 建造物および土地に対する権利の消失
1、参加者が以下の各号に相当する場合、その参加者の建造物、確保した土地および保護した領域の全てまたは一部は管理者により接収され、他の目的のために使用される場合がある。
Ⅰ、BANされ、3ヶ月以内にBANが解除されない参加者
Ⅱ、3ヶ月以上サーバーへの接続が無いと見られる参加者
2、ただし、該当建築物が主要拠点と判断される場合においては、いかなる期間を以ってしても撤去する事はありません。ただし、BANユーザーの建築物および本規則第二条に違反して建造された建築物についてはこの限りではありません。
3、接収の旨は、別に定める利用者が閲覧できる掲示板等で公示され、1週間以上の猶予を持って実施される。
4、項1~3については一般ユーザーから撤去の依頼を受けた場合の対応とします。管理権限において公共事業を行う場合には、勧告無しで一切の条件無くして建築物の撤去が行えることとします。ただし、撤去した建築物については、一時的(最低半年)に退避用のワールド上に保存されます。
5、自分の家がなくなっていること自体への抗議、現時点の占有者や建築者への抗議、不当要求等を禁止します。
【解説】
管理者が公共工事のために接収することを想定しています。民間への払い下げや競売(けいばい)、抽選などは想定していません。領域にあったチェストの中身はBAN者の場合は消去されます。
ecolightさんの話によると…
・領域保護の無い家についてはオーナ/建築時期を特定することが難しい。
・最近起きたように事故により最終ログイン日時が判断できなくなる場合がある。
つまるところ、一度立てられた建造物を撤去することは難しいということです。
したがって 第一案にあった
Ⅱ、最終ログインから6ヶ月以上ログインが無い参加者
という号は削除されました。
そしてこのほど復活
第6条 ダイナミックマップにおける景観権について
1、地上より上の建造物の所有者は、ダイナミックマップでの自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下景観権と称する)を持つ。
2、景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、基本的には、両者話し合いの上で解決するものとする。
3、両者の話し合いで問題が解決しない場合管理者の調停を求めることができる。
【解説】
このサーバーには「景観権」というものがあることを明示しておくにとどめます。
ダイナミックマップで自分の建物が隠されることについて文句が言えることを明文化しておきたいのです。
高層ビルが林立する町を作りたい場合は、景観権の放棄を互いに了承する旨を町の規約とすれば解決できます。
第7条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止
1、原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。
2、第1項のおよぶ範囲は管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。
【解説】
現在のホームスポーンの見通しの悪さ、分かりにくさが第二ホームマップでも繰り返されることを防ぐために、遠方ゲートのように四方に伸びる大路が必要だと考えます。
適用は原点と遠方ゲートのみです。各都市に設けられたゲートは対象になりません。
第8条 中央特区及び地上に生成される構造物の処遇についての特例措置
1、サーバーの負荷軽減のため、以下の各号に定める仕様に基づき中央特区を設ける
Ⅰ、大きさは原点を中心とした24チャンク四方(384m四方)とする
Ⅱ、地下は全て埋め、一切掘削禁止とする
Ⅲ、建造物の高さをY<128.0に制限する(海面(Y=63.0)からの高さなら65m)
Ⅳ、八方向街路とする
2、第二ホームマップに作成される、村/寺院/ピラミッド/魔女の家 について、争いを避け、めぼしいものを持ち去ったあと放置されることを防止するため、以下のように定める。
Ⅰ、原点に近く、利用しやすい村一つとその村人のみを共有物として指定/保護/管理/繁殖/分配する。
Ⅱ、それ以外の構造物については。第一到達者の土地利用に準じる。つまり、壊すのも、利用するのも第一到達者の自由とする。
Ⅲ、但し、利用する場合は領域保護を必須とし、領域保護がかかっていない場合は内部におかれたものを含めて自由に撤去できるものとする(廃墟累々では見栄えが悪いので後日掃除できるように)
Ⅳ、村人は自他いずれの責任において全滅しても補償はされないものとする。
【解説】
中央特区および地上に生成される建造物の処遇について定めたものです。第二ホームマップの供用開始以降も適用される規制があるため独立した条項になっています。
第9条 補足
1、これらの規則は第二ホームマップについてのみ定めたものであり、従来のホームマップ等には適用されない。
2、第二ホームマップについての公示、申請は非公式日本ユーザーフォーラム(http://forum.minecraftuser.jp/)の「【雑談/苦情】日本ユーザーフォーラムサーバーについて」(http://forum.minecraftuser.jp/viewtopic.php?f=19&t=1978)トピックにて行うものとする。(代理申請可)