大深度地下利用自由化によるルール条文案
現在版 : 20230731b
本ページでは、ルールの条文案(改定含む)を掲載します。
全てたたき台であり、策定・施行中のルールではありません。
赤取り消し線→元の条文から削除すべきと考えるもの
緑文字→追加すべきと考えるもの
本記事内では大深度地下利用自由の新規則を仮名として以下「大深度地下空間の有効利用に関する特別規則」と呼んでおります。
サーバルールより優先されるので「特別」規則です。
本条文の策定に当たり、係争を防ぐために各ルールの範囲を次のように定めています。
- 地上からY=0まで(Y=0を含む) → Home1,pvp01ではサーバルール、Home2はホームマップ土地利用規則。
- Y=-1から岩盤まで → home01,home02,pvp01で大深度地下空間の有効利用規則。
サーバールール
サーバールール/20230716現在版
draft
以下行を追加
Y=-1以下の高度(大深度地下)について
一部マップの高度Y=-1から岩盤までの範囲では、『大深度地下空間の有効利用に関する特別規則』が適用され、本サーバルールの内容は一部制限されます。
※[2023/XX/XX改定]
ホームマップ土地利用規則
土地利用規則/20130923初版
土地利用規則改正案/02w20a
改正案+地下利用draft
第2条 土地の占有について
2. 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤高度Y=0までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。
大深度地下空間の有効利用に関する特別規則(仮名)
draft
長いのでここには貼りません。上記で確認してね。