ホームマップ土地利用規則は2013年の制定以来7年以上にわたって有効に機能しています。それだけの年月に耐えうる規則を制定されたことには敬意を表します。
一方その7年の間に、解釈の関する議論も時々生じたこと、制定以降のMinecraftや技術のアップデートに対応しきれていない点などについて、改定の必要性を漠然と感じていました。また改定するにしても、重複した定義や同一事象を示す複数の単語の混在など、規則自体の読みにくさ(それ自体も改善の対象になるかと思います)により気力がそがれたこともあります(私事ですが)。
今回、新たな議論が起こったことを契機として、全文を再検討し、改正すべきではないかというポイントを4点にまとめました。つきましては各位のご意見を賜りますよう、お願いいたします。
** 現在の改正案の全文は[[hmrule02w08|ver.02w08]]です。**
なおあらかじめ断っておきますが、今回の改正提案は、すべてを遡及適用させるものではありません。正確に言うとまるで正反対のようですが、「すべて遡及適用させるが、その結果違反となる事項については罰則も設けずサーバールール違反ともせず、極めて緩やかに解消に努めてもらう」。これは、遡及適用した場合改正規則への違反状態が生じるような改正と、現状と規則の乖離を追認し現行規則への違反状態を解消することとなる改正が混在しているためです。
この「大路」の概念について、規則上は、「大路はゲートから延びる道」「大路をふさぐな」「大路は決められた範囲or海岸線まで」の三点しか示されておりません。その結果その解釈の余地をめぐって議論がしばしば起こりますが、その割には、明確なコンセンサスは出ていないように思います。
また最近の議論において、「ゲートが海上に設置されることを想定していなかった」「大路が河川に優先されて設置されることは特に考えていなかった」等の発言がサーバー管理者からもありました。
以上を踏まえて現行の条文を見直した結果、第6条を全面改訂すべきではないかとの思いに至りましたので、以下に各条文とその作成理由を示します。
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> 第1項において遠方ゲート等を定義していることもあり、文意も通じるので章題を修正します。
**1. 原点(x及びz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下「遠方ゲート等」という。)は、ユーザーが容易にアクセスできるように、その周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない。なお、原点についてはサーバー管理者が、遠方ゲートについてはユーザーが、その保全に努めなければならない。**