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都市計画の亜種となります。ゲート都市ではありません。\\ | 都市計画の亜種となります。ゲート都市ではありません。\\ | ||
サーバ内で領域保護ができ次第、その他都市計画に掲載します。\\ | サーバ内で領域保護ができ次第、その他都市計画に掲載します。\\ | ||
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===== 前文 ===== | ===== 前文 ===== | ||
「フォーラムサーバ第二ホームマップ第一自然保護区規則」は、第二ホームマップ最北西に位置する小島嶼群、公称第一自然保護区について、その地区管理・運営を定める規則である。\\ | 「フォーラムサーバ第二ホームマップ第一自然保護区規則」は、第二ホームマップ最北西に位置する小島嶼群、公称第一自然保護区について、その地区管理・運営を定める規則である。\\ | ||
- | 第二ホームマップ公開に伴い制定された「都市計画規則」に見られるように、第二ホームでは景観を重視した街づくりに焦点が当たっている。この景観の重視をさらに厳格にし、自然地形をほぼ完全に残した、ありのままのMinecraftワールドを保存するために、この第一自然保護区をここに設けることにした。\\ | + | 第二ホームマップ公開に伴い制定された「都市計画規則」に見られるように、第二ホームでは景観を重視した街づくりに焦点が当たっている。この景観の重視をさらに厳格にし、自然地形をほぼ完全に残した、ありのままのMinecraftワールドを保存するために、この第一自然保護区をここに設けることとした。\\ |
第一自然保護区では、原則としてブロック設置、破壊行為の多くを禁止とし、いわば景勝地のようにMinecraftにより生成された地形を残すことが求められる。ただし、これはあくまで第一自然保護区のみに適用されるもので、可能な限り自然地形を残した上での建築・都市形成は他の地域で十全に考えられる。\\ | 第一自然保護区では、原則としてブロック設置、破壊行為の多くを禁止とし、いわば景勝地のようにMinecraftにより生成された地形を残すことが求められる。ただし、これはあくまで第一自然保護区のみに適用されるもので、可能な限り自然地形を残した上での建築・都市形成は他の地域で十全に考えられる。\\ | ||
将来的には、本規則をより一般に拡張し、Minecraftの自然地形を極力保全した形での都市開発・地区制定を定める包括的な自然保護規則が制定されることが望まれる。\\ | 将来的には、本規則をより一般に拡張し、Minecraftの自然地形を極力保全した形での都市開発・地区制定を定める包括的な自然保護規則が制定されることが望まれる。\\ | ||
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===== 第二章 定義 ===== | ===== 第二章 定義 ===== | ||
(指定地域の名称)\\ | (指定地域の名称)\\ | ||
- | 第四条 本規則が適用される地域の名称は、「第二ホームマップ第一自然保護区」(以下、保護区)とする。\\ | + | 第四条 本規則が適用される地域を、「第二ホームマップ第一自然保護区」(以下、保護区)と称する。\\ |
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(保護区の場所)\\ | (保護区の場所)\\ | ||
行 88: | 行 89: | ||
四 保護区内管理島内での建設\\ | 四 保護区内管理島内での建設\\ | ||
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- | (ブロック設置、破壊の禁止についての制限)\\ | + | (ブロック設置、破壊の例外についての制限)\\ |
第十七条 前条に関わらず、ブロックの設置、破壊とそれに関わる公共交通路の建設の際には、Minecraft内での景観、DynamicMap上での眺望を総合的に考慮し、自然地形に手を加えないという原則に忠実に基づかなければならない。\\ | 第十七条 前条に関わらず、ブロックの設置、破壊とそれに関わる公共交通路の建設の際には、Minecraft内での景観、DynamicMap上での眺望を総合的に考慮し、自然地形に手を加えないという原則に忠実に基づかなければならない。\\ | ||
2 地表以下の地下に公共交通路を含めた建設を行う際も、自然地形を尊重し、みだりにブロック破壊、設置を行ってはならない。\\ | 2 地表以下の地下に公共交通路を含めた建設を行う際も、自然地形を尊重し、みだりにブロック破壊、設置を行ってはならない。\\ |