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user:mew_tan:2024_ruleplan:home02:diff [2024/06/15 23:31] – mew_tan | user:mew_tan:2024_ruleplan:home02:diff [2024/06/21 15:08] (現在) – mew_tan | ||
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- 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | - 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | ||
- 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。\\ その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | - 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。\\ その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | ||
- | - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象と期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。 | + | - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。 |
- | - 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。\\ ただし、解決方法について別途定めのある場合は、併せてそれに従うものとする。 | + | - 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。\\ ただし、解決方法について別途定めのある場合は、それに従うものとする。 |
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行 43: | 行 43: | ||
=====第1条 土地占有===== | =====第1条 土地占有===== | ||
**<fc # | **<fc # | ||
- | - Home02マップでは、[[user: | + | - Home02マップでは、[[user: |
<fc # | <fc # | ||
行 81: | 行 81: | ||
[[user: | [[user: | ||
- | ボートの自由航行はどう認めるべきか?\\ | + | __ボートの自由航行はどう認めるべきかについて__\\ |
+ | エリトラ全盛の時代ですので、ボートの自由航行は認めなくてもいいと私は考えております。 | ||
+ | 前回の議論時も、他ユーザーからボートの自由航行が必要という意見はありません。\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 現状の航行が可能な状態から大幅改変はなされないでしょうし、削除しても良いのではないでしょうか。\\ | ||
+ | (書くなら「ボートの自由航行ができるように努力すべき」とかぐらいが妥当...。書くとしても土地占有ガイドラインに書く部類の物だと思いますが...。) | ||
+ | エコ談「外周がぐるっとボートでしたいなと思ったから(ボート自由航行は)入れた項目であって、誰も使わないなら(消しても)いいかなーって思ってる」\\ | ||
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行 87: | 行 93: | ||
=====第2条 公共交通・道路===== | =====第2条 公共交通・道路===== | ||
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- | - Home02マップでは、[[user: | + | - Home02マップでは、[[user: |
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<fc # | <fc # | ||
行 121: | 行 127: | ||
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また、ルール策定者が知る限り、公共交通路予定帯が有効に機能している事例は今までなく、既にHome02では鉄道網の一定の発展がされています。\\ | また、ルール策定者が知る限り、公共交通路予定帯が有効に機能している事例は今までなく、既にHome02では鉄道網の一定の発展がされています。\\ | ||
- | 公共交通ガイドラインがあれば、今後は不要と考えます。\\ | + | 公共交通ガイドラインで示すような公共交通路への上空・地下干渉権があれば、今後は不要と考えます。\\ |
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特に、3-6「既に公共交通路予定帯に公共交通路が存在する場合、別の敷設者が交差/並行して公共交通路を通す際には、既存の公共交通路敷設者に対して許可を得なければならない。」 は不要です。\\ | 特に、3-6「既に公共交通路予定帯に公共交通路が存在する場合、別の敷設者が交差/並行して公共交通路を通す際には、既存の公共交通路敷設者に対して許可を得なければならない。」 は不要です。\\ | ||
行 168: | 行 174: | ||
**【本規則の変更理由】**\\ | **【本規則の変更理由】**\\ | ||
話し合いで解決しない場合の対応方法は第0条及びサーバルールで明記の為重複。\\ | 話し合いで解決しない場合の対応方法は第0条及びサーバルールで明記の為重複。\\ | ||
+ | どの3Dマップか分からない為、surfaceと明記。\\ | ||
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