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user:gravelsmith:memo18 [2014/07/08 03:07] phunsmith [第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止] |
user:gravelsmith:memo18 [2021/05/09 01:14] (現在) ecolight ↷ user:user:gravelsmith:memo18 から user:gravelsmith:memo18 へページを移動しました。 |
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- 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海(湖)岸線までとする。 | - 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海(湖)岸線までとする。 | ||
- 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。 | - 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。 | ||
- | - 海を越えて大路が延長された場合大路適格はその次の海(湖)岸線まで自動延長される。 | + | - 海を越えて大路が延長された場合大路適格地はその次の海(湖)岸線まで自動延長される。 |
- | - 大路適格が達する前に確保されていた土地の占有権は保護される。 | + | - 大路適格地が到達する前に個人が確保した土地の占有権は保護される。 |
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