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server:rule:homerule:draft20230717 [2023/07/18 12:21] – [第2条 土地の占有] mew_tan | server:rule:homerule:draft20230717 [2023/07/21 22:55] (現在) – [第2条 土地の占有] mew_tan | ||
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- 辺上の塀またはフェンスは、種類または素材に同一のものを用いること。ただし、種類、素材またはブロック数の少なくとも一つは四本の柱と異なるものにすること。 | - 辺上の塀またはフェンスは、種類または素材に同一のものを用いること。ただし、種類、素材またはブロック数の少なくとも一つは四本の柱と異なるものにすること。 | ||
- 区画整理された町においてその町の管理者より区画を分譲された場合は、その区画の範囲。 | - 区画整理された町においてその町の管理者より区画を分譲された場合は、その区画の範囲。 | ||
- | - 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から< | + | - 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から< |
- 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 | - 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 | ||
- 占有地において、その形状が川や海であると認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 | - 占有地において、その形状が川や海であると認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 |