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server:rule:home02 [2013/07/20 16:38] ecolight [第2条 土地の占有について] |
server:rule:home02 [2024/07/07 01:12] (現在) mew_tan |
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行 1: | 行 1: | ||
- | ~~NOTOC~~ | + | ====== |
- | ======第二ホームマップ土地利用規則 (初版)====== | + | 第一版 2024/07/07 制定 |
- | 初版制定 : 2013/4/xx | + | |
- | + | ||
- | <fc # | + | |
===コンセプト=== | ===コンセプト=== | ||
- | | + | |
- | | + | 10年の歴史があったが、規則が煩雑となりすぎた為にHome02の建設をためらうケースもあった。 |
- | 地下の乱開発を防止する。 | + | |
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- | =====第0条 概要===== | + | ===== 第0条 概要 ===== |
- | - 本規則は第二ホームマップ(ワールド名:home02)における土地利用、建築に関する禁止事項を定める。 | + | - Home02土地利用規則(以下、「本規則」という。)はHome02マップにおける土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。 |
- | - 本規則に違反した場合、当該ユーザーはサーバーBAN対象となり、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | + | - 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 |
- | - 本規則において不明な点がある場合には直ちにサーバー管理者に見解を求めること。これにより規則が改定となる場合があるが、改定前に土地利用をしていたユーザーに関しては新規則への準拠に改定から1ヶ月間の猶予が与えられる。ただし、故意による迷惑行為など別途サーバー規則違反が認められる場合にはこの限りではない。 | + | - 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。\\ その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 |
+ | - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。 | ||
+ | - 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。\\ ただし、解決方法について別途定めのある場合は、それに従うものとする。 | ||
+ | === 定義 === | ||
+ | 公共交通路 : 道路以外の線路・高速歩道等の公共移動手段の為の建造物を指す。\\ | ||
+ | 遠方ゲート : 都市計画書が定められたことの無い全てのゲートを指す。\\ | ||
- | ---- | + | ===== 第1条 土地占有 ===== |
- | =====第1条 資源採集の禁止===== | + | - Home02マップでは、[[server: |
- | + | ||
- | - 資源採集を目的とする掘削、開削、伐採、表土の採集を禁止する。\\ ただし、建設目的による整地で収集された資源や、地域の地形修正で収集された資源、占有地において占有者により栽培された資源についてはこの限りではない。 | + | |
- | - 地下空洞などに露出する鉱石類の採取は禁止する。土地の占有権がある場合や、占有者の許諾がある場合に、建設目的による採掘で収集される場合はこの限りではない。 | + | |
- | + | ||
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- | =====第2条 土地の占有について===== | + | |
- | + | ||
- | - 地上建造物及びその敷地は、後に定める方法で占有される場合、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つ。ただし、既に地下に公共交通路が設置されている場合は、当該公共交通路への干渉は認められない。 | + | |
- | - 占有権を有する地上(水面上含む)の範囲外について、地下/空中の占有は認められない。ただし当該地における占有者の許諾がある場合にはこの限りではない。 | + | |
- | - 占有地における水源について、その形状が川や海と認められる場合、その対岸同士を繋ぐ土地の占有は可能であるが、水面上をボートが自由通行できる形に「占有方法」や「建築権」が制限される。 | + | |
- | - 他者と占有地が重複した事が判明した場合、サーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。ただし、直近1ヶ月間のログから先に占有した者が判断できない場合には当事者間の話し合いにより解決すること。いずれかの占有表示に不備があった場合にはこの限りではない。 | + | |
- | - 【土地の占有方法】 | + | |
- | - 他に占有者が居ない土地において、人工物が設置された場合はその範囲の占有が認められる。ただし当該人工物に建築者のMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。看板が設置されていない場合、他項で定める占有表示が行われていない土地については占有を認められない。 | + | |
- | - 領域を柵、塀などで囲み、一部にMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。 | + | |
- | - 地表に領域保護を設定する。この場合看板の提示は不要。\\ | + | |
- | - 最低四隅にネザー柵を用いて柱を建てる。このときいずれかの柱にMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。また、特定の柱から残りの3箇所の柱が視界距離「Far(遠い)」で視認できること。 | + | |
- | - 区画整理された町は、その町の管理者より分譲された区画の占有権を有する。区画の占有権表示は町の管理者に委ねられるが、サーバー利用者間で問題が発生した場合には町の管理者による仲裁で解決すること。 | + | |
- | - 第3条にて定める公共交通路予定帯以外の地下に公共交通路を敷設する場合には、以下に示す簡素な地上の占有方法を使用できる。 | + | |
- | - 看板に路線名と敷設者のMinecraftIDを記入し、1m~50m間隔で設置する。この時看板は交通路の進行方向に向けて設置されること。\\ | + | |
- | - このとき看板間の1m~50m区間を、幅5ブロックで占有しているものとみなす。 | + | |
- | - 公共交通路予定帯上においてはこの占有表示は不要。< | + | |
- | - この占有表示は地下の公共交通路敷設前に掲示され、以降当該公共交通路が廃線、完全に埋め戻されるまでは撤去される事はない。 | + | |
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- | =====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== | + | |
- | + | ||
- | - 【公共交通路】とは、サーバー利用者が管理者または敷設者に特別な許可を得ることなく利用でき、かつ施設の保全が必要な「鉄道」「高速歩道」「運河」及び「地上のトンネル( Y > = 64.0 )」を指す。 | + | |
- | - 前項に当該しない歩道は、地下( Y < = 63.0 ) や地上を問わず、公共交通路に含まれない。 | + | |
- | - 【公共交通路予定帯】とは、第二ホームマップの平面座標 x,z どちらかの整数部、下2桁が 00~09 および 50~59 の幅10ブロックの領域、y座標は全高度の領域を指す。 | + | |
- | - 公共交通路予定帯に公共交通路を敷く場合、近隣の建造物の所有者の許可を必要としない。ただし、予定帯の地上部分が既に他者に占有されている場合はこの限りではない。 | + | |
- | - 公共交通路を地下に通す場合、公共交通路予定帯上では第2条に基づく地上の占有表示を必要としない。ただし、やむを得ず公共交通路予定帯以外の地下を通す場合、地上の占有及びその表示が必要となる。 | + | |
- | - 既に公共交通路予定帯に公共交通路が存在する場合、別の敷設者が交差/並行して公共交通路を通す際には、既存の公共交通路敷設者に対して許可を得なければならない。 | + | |
- | - 公共交通路予定帯に公共交通路を敷設する際、公共交通路ではない道路(歩道)が既に存在する場合には許可を得ることなく公共交通路を敷設できる。ただし既存道路に対しての破壊および道路(歩道)の機能不全を引き起こす建設は認められない。 | + | |
- | - 公共交通路予定帯を外れ、他者の占有地に隣接して公共交通路およびその他道路を敷こうとするものは、当該占有者及び近隣住人の許可を必要とする。 | + | |
- | - 前項の場合でも、長期不在者および所有者不明の占有地に隣接して敷設する際には、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。 | + | |
- | - 敷設の趣旨 | + | |
- | - 敷設予定日 | + | |
- | - マイクラID | + | |
- | - 掲示した日付 | + | |
- | - 前項に定める掲示期間中に当該占有地の占有者がログインしたと認められる場合、敷設者は直接占有者と対話の上で許可を得ること。ログイン時刻が一致せずに対話ができない場合は、さらに一週間の猶予を持って着工すること。このときログイン時間が一致しているにも関わらず対話が行われない場合には、敷設者の一方的な強行であるとみなされ規約違反と判断される場合がある。 | + | |
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- | =====第4条 建造物および土地に対する権利の消失===== | + | |
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- | - サーバー利用者が以下のいずれかの項目に相当する場合、他のサーバー利用者からの申請により、その利用者の建造物や占有地、保護した領域の全てまたは一部を管理者により接収され、他の目的のために使用される場合がある。\\ | + | |
- | - サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 | + | |
- | - 3ヶ月以上サーバーへの接続が無いと見られる場合、ただし当該建築物がサーバー内の拠点と判断される場合には除外される。 | + | |
- | - 接収の旨は、当wikiの [[server: | + | |
- | - 撤去された建造物については、後からサーバー管理者にバックアップからサーバー内のいずれかの場所への復元を申し立てる事ができる。ただし完全な状態で復元できるとは限らず、またバックアップに存在せず復元出来ない場合もある。また以前の占有地への復帰は、既に土地が再利用されている場合には不可能。 | + | |
- | - サーバー管理者主導の地域整備を行う場合には、一切の条件なく建築物の撤去が行える。この場合も前項と同様にバックアップの退避から復元を申し立てる事ができる。 | + | |
- | - 上記条項において撤去された建築物や占有地について、管理者への申し立て以外の、現時点の占有者や建築者への抗議、不当要求等を禁止。\\ | + | |
- | + | ||
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- | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権について===== | + | |
- | + | ||
- | - 地上より上の建造物の所有者は、ダイナミックマップでの自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下景観権と称する)を持つ。 | + | |
- | - 景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、基本的には、両者話し合いの上で解決するものとする。ただし、町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合にはこの限りではない。 | + | |
- | - 両者の話し合いで問題が解決しない場合管理者の調停を求めることができる。 | + | |
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- | =====第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止===== | + | |
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- | - 原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。 | + | |
- | - 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。 | + | |
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- | =====第7条 中央特区及び地上に生成される構造物の処遇についての特例措置===== | + | |
- | - クライアントの負荷軽減のため、以下の項目に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設ける。 | + | ===== 第2条 公共交通・道路 ===== |
- | - 大きさは ワールドのスポーン地点 ( 0, 0 地点 ) を中心とした24チャンク四方(384m四方)とする。 | + | - Home02マップでは、[[server: |
- | - 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てられる。岩盤と地表の間の土地についても別途許可がある場合を除き建設、掘削禁止とする。 | + | |
- | - 建造物の高さを Y < 128 に制限する。景観権については第5条に順ずる。 | + | |
- | - 八方向街路が整備され、中央特区外へと続く八方向への高速歩道及び鉄道が整備される。 | + | |
- | - スポーン地点には八方向へ一定距離直線状に伸ばした位置に移動可能な遠方ゲートが設置される | + | |
- | - 第二ホームマップ内に作成される町の役場が誘致される場合があり、その場合には一部のユーザーに対して特区内の一部に建設権が認められる。 | + | |
- | - そのほか、サーバー利用者に対しての公共物が設置される | + | |
- | - 第二ホームマップに自然生成される、村/ | + | |
- | - 村及び繁殖可能な村人については中央特区内に保護区域(以降:保護村)が整備される。保護区域の村人は中央駅と八方向の線路を利用し任意の場所に搬送できる。 | + | |
- | - 保護村以外の全ての自然生成構造物は第一到達者の土地利用に準じる。つまり、壊すのも、利用するのも第一到達者の自由とする。ただし次項に定める占有表示が無い場合には他者が占有する場合がある。 | + | |
- | - 構造物を取り壊さずに占有利用する場合は、第2条に準じた占有表示を必要とし、占有表示の無い領域に関しては他者が占有可能とする。 | + | |
+ | ===== 第3条 ダイナミックマップにおける景観権について===== | ||
+ | - 地表(Y座標=64以上)より上の建造物の所有者は、ダイナミックマップ(surface)での自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下景観権と称する)を持つ。 | ||
+ | - 景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、第0条5項において解決するものとする。\\ ただし、町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合にはこの限りではない。\\ | ||
+ | =====第4条 スポーンおよび遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止===== | ||
+ | - スポーンや遠方ゲートから延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。 | ||
+ | - 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または住民の合意形成で定める範囲までとする。\\ 特に定めない場合、遠方ゲートについては直近の海岸線までとする。\\ | ||
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