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行 5: 行 5:
  一方その7年の間に、解釈の関する議論も時々生じたこと、制定以降のMinecraftや技術のアップデートに対応しきれていない点などについて、改定の必要性を漠然と感じていました。また改定するにしても、重複した定義や同一事象を示す複数の単語の混在など、規則自体の読みにくさ(それ自体も改善の対象になるかと思います)により気力がそがれたこともあります(私事ですが)。  一方その7年の間に、解釈の関する議論も時々生じたこと、制定以降のMinecraftや技術のアップデートに対応しきれていない点などについて、改定の必要性を漠然と感じていました。また改定するにしても、重複した定義や同一事象を示す複数の単語の混在など、規則自体の読みにくさ(それ自体も改善の対象になるかと思います)により気力がそがれたこともあります(私事ですが)。
  
- 今回、新たな議論が起こったことを契機として、全文を再検討し、改正すべきではないかというポイントを<fc #800000>5節</fc>にまとめました。つきましては各位のご意見を賜りますよう、お願いいたします。+ 今回、新たな議論が起こったことを契機として、全文を再検討し、改正すべきではないかというポイントを条別に整理し、規則全体にかかる部分を最後にまとめました。つきましては各位のご意見を賜りますよう、お願いいたします。
  
-** 現在の改正案の全文は[[hmrule02draft|ver.02w11]]です。なお「以前のリビジョン」により、初版との相違点を確認することができます。**+** 現在の改正案の[[hmrule02draft|全文(ver.02w20a)]]及び{{user:tmasgk26:02w20a_diff.pdf|新旧対照表}}です。なお「以前のリビジョン」により、初版との相違点を確認することができます。**
  
 =====更新点===== =====更新点=====
  
-  * <fc #FF0000>「4.その他の改正の提案」の修正(0-3、2-5-IV→2-6-IV)</fc>(2021/1/31) +  * 「4.その他の改正の提案」の修正(0-3、2-5-IV→2-6-IV)(2021/1/31) 
-  * <fc #FF0000>「4.その他の改正の提案」の追加(0-4、2-5)</fc>(2021/1/31)+  * 「4.その他の改正の提案」の追加(0-4、2-5)(2021/1/31) 
 +  * 「3-6.第2条の構成変更」の追加(2-1~2-6)(2021/2/6) 
 +  * 「4.その他の改正の提案」の追加(3-9、4-1-III)(2021/2/6) 
 +  * 「4.その他の改正の提案」の追加(3-11~12)(2021/2/11) 
 +  * <fc #FF0000>全体の構成を変更(章立てを見直し、各条ごとに整理)</fc>(2021/2/11)
  
-=====1.遠方ゲートと「大路」について=====+=====第0条関係=====
  
- この「大路」の概念について、規則上は、「大路はゲーから延びる道」「大路をふさぐな」「大路は決められた範囲or海岸線まで」の三点しか示されておりません。その結果その解釈の余地をめぐって議論がしばしば起こりますが、その割には、明確なコンセンサスは出ていないように思います。+====ポイン====
  
- また最近の議論いて、「ゲトが海上に設置されることを想定していなった」「大路が河川に優先されて設置されることは特に考えていなかった」等の発言がサーバー管理者からもありした。 +  ・遡及適用いて、ザーの義務サーバー管理者の権限に改め。 
-以上を踏まえて現行条文を見直した結果、第6条を全面改訂すべきではないかと思いに至りましたので、以下に各条文とその作成理由示します。+  ・問題解決方法原則定めます。
  
-----+===0-1 建築に関する禁止事項===
  
-=====第6条 遠方ゲート等から続く市街の発展の阻害禁止=====+→ 禁止事項だけを定めているわけではないため、「建築に関しサーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が順守すべき事項」に改めます。
  
-   第1項において遠方ゲート等を定義していることもあり、意も通じるで章題を修正します。+===0-3 条文の分割===
  
-**1. 原点xびz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下遠方ゲート等」という。)はユーザーが容易アクセスできよう、そ周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない**+→ 後半の「新規則への準拠」適用に関する話)を0-4として独立させて、前半の「規則に対する見解確認」と、それ規則改正ついてみここで定めます
  
-   大路の前に、まずゲート周辺の保全を定めます。これは3つの理由によります。 +===0-4 遡及適用===
-   1つ目は、ゲート周辺のスペースが極端に狭くなることを防ぐためであり、 +
-  それにより大路の幅を広く確保しやすくするためです。 +
-   2つ目は、Home02において海上にゲートが設置された際に、海面高さより上に +
-  ゲートが設置された結果、いったんゲートを出てしまい水中に入るとゲートに +
-  戻れない、戻るためにはブロックを設置しなければならない、という状況があった +
-  ことなどを踏まえ、ゲートへのアクセスを確実に確保することを求めるためです。 +
-   なお海上ゲートのアクセスはすべてボートによる、というユニークな発想も +
-  考えられますので、ゲート周辺に地上を確保することを必須とはしません。 +
-   3つ目は、この規定が陸上海上のみならず、将来的に第二ホームネザーや +
-  第二ホームエンドへの適用も視野に入れるべきであると考えるためです。 +
-   これは「ゲートを出たら溶岩の海」といったトラップ状態を避けるため、と +
-  いう点で、2つ目の理由を補強するものと考えます。+
  
-**2. 遠方ゲート等収容するような建造物を建設す場合は可能な限り遠方ゲト等への視線妨げないようにしなければならない**+→ 前条後半独立させましたが、規則改正の遡及適用について、ユーザーが準拠する義務と解釈でき条文だったものをバー管理者が適用範囲と期限定める権限として規定しなおします
  
-   「遠方」ゲートという書き方から、規則制定時には遠方ゲートとそれ以外とに +===0-5 解決手順原則===
-  線引きをする意識が背景にあったことは明らかですが、仮に今新規ユーザーが +
-  来た場合、果たして遠方ゲートを中心として発展した町と、発展した町に +
-  設置されたゲートと、両者を見分け区別することができるかというと、 +
-  はなはだ疑です。 +
-   Home01大根やディルフウォンズといったゲートは建物内に設置されており、 +
-  遠方ゲートを建物で囲うという発想は当然あり得ますし、実際にHome02でも +
-  いくつかゲートが建物内にあります。アクセス等が適切にデザインされた +
-  建物であれば、ゲート周辺の市街の魅力を増すものになるのではないかと +
-  思いますので、建物で囲うこと自体は禁止すべきではないと思います。 +
-   ただ、初めて訪れたユーザーが、町を探索した後、少しでも容易にゲートに +
-  戻ることができるようにすべきではないか、というのがこの条文の趣旨であり、 +
-  これは後述する大路の「ふさぐ」ことを禁止する規定とも根底の趣旨を一に +
-  するものと考えます。+
  
-**3. 遠方ゲート等から直線状に延びる道(以下「大路」とう。)及びそ延長線をふさぐ建物を建築すことは、これを禁止**+→ 本来あえて書く必要のな、またはより上位ルールで定めべきかもしませんが、問題発生時の解決手順、ユーザー間の話し合い→サーバー管理者の調停、と定めます。
  
-   現行1項の改定版です。 +=====2条関係=====
-   大路の形状について「直線状」と明確に定義しました。 +
-  これは、曲がりくねった大路の存在を考えたときに、建物を建てるユーザーに +
-  とって、どのような形が「ふさぐ」、特に「延長線をふさぐ」に当たるのかを +
-  直感的に判断することができないためです。規則のコンセプトにある +
-  「単純明快な土地利用」を進めるためには、必要ではないかと考えました。 +
-   また、大路の定義から延長線を外しました。これはすでに建設されたものと +
-  予定のものを分ける意味合いです。 +
-   なお大事な点として、遠方ゲート等から、曲がりくねった道を伸ばすことを +
-  禁止する規定とはしていません。大路としてのメリットは得られませんが、 +
-  例えばHome01の円規花のような町割りを作れる余地は残したいと考えます。+
  
-**4. 大路及びその延長線上に、その形状が川や海と認められる水源があるときは、水面上をボーが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。**+====ポイン====
  
-   大路とボートの航路のバッティグに対しては特に明確な規則がなことは +  ・ボートの通行や占有方法についてアップデートを行い、今後のバージョでも使やすいもしま。 
-  指摘されてきたところであるで、これを明確化しました。 +  ・公共交通路者が見べき項目、すべて第3条に移します。 
-   なお、どういう形かはともかく、代わりの過水置すこと問題 +  ・占有地を貸借したきの権利等の関係を規定します。 
-  ない解釈ています。明文化の必要があれば、書き足ばよいかと思います。+  ・占有方法を目立たるため、条文を並べ替えます。
  
-** 5.前2項の規定は、サーバー管理者又は遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてのみ、適用される。ただし、範囲が定められていないときは、遠方ゲート等から12チャンク(遠方ゲート等の所在するチャンクを除く)をそ範囲とする。**+===2-3 ボート通行確保===
  
-   現行第2項の改定版です。ふさぐ建物だでなく、ボート航路についても +→ 占有地におる水源についての条文ですが、占有地内で行き止まりとな川などにまで制限を課必要はないことを、「ただし、それら水源が占有地を通過していない場合また隣接る水源により自由通行形状確保される場合はこの限りでは設定します。
-  範囲を設定る必要ことから、ここ設置します。 +
-   原点につては通常サーバー管理者が中央特区の範囲を定めるであろうことから +
-  いいと現行条文にある町管理者を加えるかどうかは議論の余があるところだと +
-  思います(遠方ゲートと町ゲート峻別する立場、あるいは区別しているこの条文の +
-  前提からなおさらで)。 +
-   ここは、無機物であ「町定めた」としています。こは、町が定め +
-  ために、そに一定コンセンサスが必要にってくると考えられるためです +
-   なお12チャンクは、Minecraft 1.15.2でのデフォルトの描画距離を根拠としています。+
  
-**6. 大路延長を持ち原点もくは遠ートの座標中心とし幅9ブロックの柱領域は、公共交通路予定帯と見なす。**+===(2-5→)2-1 占有方法=== 
 + 
 +→ 占有の方法について、条文の先頭に配置しなおして、目につきやすくします。 
 + 
 +==現行== 
 + 
 +  * **2-1** 占有者へ建築権等の付与ただ帯外での簡素な占有表示の認定 → 文言調整の上、移動(**2-2**) 
 +  * **2-2** 占有地以外の地下・空中の占有禁止 → 文言調整の上、移動(**2-3**) 
 +  * **2-3** 占有地でのボート通行の確保 → **修正**の上、移動(**2-4**) 
 +  * **2-4** 占有地の重複時の解決 → **修正**の上、移動(**2-5**) 
 +  * **2-5** 占有の法 → **修正**の上、移動(**2-1**) 
 + 
 +==提案== 
 + 
 +  * **2-1** 占有の方法(現2-5) 
 +  * **2-2** 占有者への建築権等の付与、ただし帯外での簡素な占有表示の認定(現2-1) 
 +  * **2-3** 占有地以外の地下・空中の占有禁止(現2-2) 
 +  * **2-4** 占有地でのボート通行確保(現2-3) 
 +  * **2-5** 占有地の重複時の解決(現2-4) 
 +  * **2-6** 占有地の貸与時の権限等(新設) 
 + 
 +===(2-5-IV→)2-1-IV ネザー柵用い柱による占有表示=== 
 + 
 +→ ネザーレンガフェンス入手性やMinecraft自体のアップデートを踏まえ、素材を「塀またはフェンス」に広げて、柱の設置方法(四隅と辺上)を明確にすることで、現地においても視認しやすく少しでも理解しやすい占有方法となるよう改めます。 
 + 
 +===(2-5-V→)2-1-V 町での占有表示=== 
 + 
 +→ 町に関する明確な定義がないことから、規則からなるべく町に関する内容を減らし必要最小限の記述にとどめます。 
 + 
 +===(2-5-VI)(削除) 公共交通路予定帯以外の地下に公共交通路を敷設する場合=== 
 + 
 +→ 公共交通路を敷設する場合の話については、占有の条(第2条)ではく公共交通路の条(第3条)にまとめるべく、第2条から削除します。 
 + 
 +===(2-3→)2-4 ボートの自由通行の確保=== 
 + 
 +→ 占有地の範囲内に納まる水源を対象から除きます。 
 + 
 +===(新設)2-6 占有地を貸与した場合=== 
 + 
 +**占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる第2項の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。** 
 + 
 +→ 占有地の貸借時における占有に伴う権利の扱いを定めます。\\ 
 + すなわち、「建築権」等は原則貸主のもの(借主が部屋の壁壊すとか勝手に増築とか原則NG)、ただし委譲は可能(部屋の内装変えてもOKとか)、委譲した場合は貸借関係の終了時(平和裏でもBANでも)に貸主に権利も戻る、の3点で、いずれも今ある貸し部屋等の運営方法に沿ったものだと思います。\\ 
 + なお、借主がそこに作った人工物や建造物は、貸主の占有から生じる建築権(の委譲)に由来するものなので、これを基にした占有(表示)は認められません。
  
-   Home02の話になりますが、大路と公共交通路予定帯の関係性で気になるのが、 +=====第3条関係=====
-  遠方ゲートは下2桁00の位置に立っているのに公共交通路予定帯は00-09の幅と +
-  されていることです。 +
-   一般に大路はゲート位置を中心に左右対称の幅の道で作られることが多いので、 +
-  その場合大路の半分は予定帯を外れることになり、大路の上下に鉄道を引こうと +
-  すると、気軽に使えるのは大路の道幅の半分ということになります。もちろん +
-  残りの半分もしっかり占有表示すればいいだけではありますが。 +
-   ただ、大路の道路としての機能及び実装はほぼ地表面のみに限られる一方、 +
-  ゲートに直結する地下・空中空間が容易に確保されることから、利便性、公共性、 +
-  占有との競合といった点からも、大路の地下及び上空は公共交通路を引くのに +
-  絶好の場所であり、両者の親和性の高さも有効活用すべきであろうと考えます。 +
-  さらに、交通路が一か所に収まりことにより、ゲート周辺で利用可能な土地が +
-  増えるという、公共交通路予定帯の概念が持つメリットも活かせます。 +
-   そこで、大路が引かれたならば、幅を区切ってこれを予定帯と見なすことと +
-  します。あくまで引かれた大路を対象とし、延長線は含めません。これにより +
-  公共交通路の建設が容易となります。 +
-   なお9ブロックの根拠は、地下鉄を基準に、側壁1ブロック+ホーム2ブロック +
-  +線路1ブロックの4ブロック幅を、線路を隔てる1ブロックを挟んで両側に +
-  設置した場合(壁ホホ線隔線ホホ壁)、というものです。+
  
-以上が、第6条を全6項に改正する提案です。+====ポイント====
  
-=====2.公共交通路に関する文の整理=====+  ・公共交通路を敷設したい人が、第3を順に読めば調、許可、占有について解できるようにします。 
 +  ・公共交通路予定帯の本来の役割を強化し、鉄道等の立体交差が容易にできるようにします。
  
- 例えば、地下の公共交通路の占有表示は、公共交通路予定帯では表示の省略が可能(2-5-VI-cと3-5)だが地上を占有される可能性あり(2-5-VI-c)、公共交通路予定帯以外では簡素な方法(2-5-VI-a)で表示が必要(3-5)、という規定である、と整理されます。+ 現行規則では、例えば、地下の公共交通路の占有表示は、公共交通路予定帯では表示の省略が可能(2-5-VI-cと3-5)だが地上を占有される可能性あり(2-5-VI-c)、公共交通路予定帯以外では簡素な方法(2-5-VI-a)で表示が必要(3-5)、という規定である、と整理されます。
  
  しかし、見てのとおり同一の規定が重複しており、また関連する項目が複数の条項にわたっています。さらに2-5-VIでは「予定帯以外の」地下について簡素な方法を使用可能、としているにもかかわらず、その下位の2-5-VI-cでは「公共交通路予定帯上においては」と予定帯について書かれているなど、非常に複雑かつ直感的ではない構成となっています。  しかし、見てのとおり同一の規定が重複しており、また関連する項目が複数の条項にわたっています。さらに2-5-VIでは「予定帯以外の」地下について簡素な方法を使用可能、としているにもかかわらず、その下位の2-5-VI-cでは「公共交通路予定帯上においては」と予定帯について書かれているなど、非常に複雑かつ直感的ではない構成となっています。
  
- これらを整理してできるだけ直感的な条文構成にするため、第2条と第3条を大幅に組み替えた上で、所要の改正を行提案します。なお以下では公共交通路予定帯内を「帯内」、公共交通路予定帯以外を「帯外」と表記します。+ これらを整理してできるだけ直感的な条文構成にするため、第3条を以下のように大幅に組み替えた上で、所要の改正を行います。れにより、ユーザーが一般的な占有ルール把握するためには第2条だけを見ればよくなり、公共交通路の敷設者だけが、加えて第3条を見ることになる、また第3条は定義→調整・許可→占有表示→その他という敷設の順番に沿った内容となります。なお以下では公共交通路予定帯内を「帯内」、公共交通路予定帯以外を「帯外」と表記します。
  
-===現行===+==現行==
  
-  * **2-5-VI** 帯外での簡素な占有表示の認定 → **修正**の上、移動(**3-11**) +  * **2-5-VI** 帯外での簡素な占有表示の認定 → **修正**の上、移動(**3-13**) 
-  * **2-5-VI-a** 帯外での簡素な占有表示の方法 → 文言調整の上、移動(**3-11-I**) +  * **2-5-VI-a** 帯外での簡素な占有表示の方法 → 文言調整の上、移動(**3-13-I**) 
-  * **2-5-VI-b** 帯外での簡素な占有表示の効力 → 文言調整の上、2-5-VI-aと**併合**(**3-11-I**) +  * **2-5-VI-b** 帯外での簡素な占有表示の効力 → 文言調整の上、2-5-VI-aと**併合**(**3-13-I**) 
-  * **2-5-VI-c** 帯内での簡素な占有表示の公共交通路予定帯内の省略と地上の占有 → 文言調整の上、移動(**3-13**) +  * **2-5-VI-c** 帯内での簡素な占有表示の公共交通路予定帯内の省略と地上の占有 → 文言調整の上、移動(**3-15**) 
-  * **2-5-VI-d** 簡素な占有表示の期間 → 文言調整の上、移動(**3-12**) +  * **2-5-VI-d** 簡素な占有表示の期間 → 文言調整の上、移動(**3-14**) 
-  * **3-1** 公共交通路の定義、追記マップ供用開始前の土地の確保 → 本文は文言調整の上、継続(**3-1**)/追記は独立(**3-14**)+  * **3-1** 公共交通路の定義、追記マップ供用開始前の土地の確保 → 本文は文言調整の上、継続(**3-1**)/追記は独立(**3-16**)
   * **3-2** 歩道と公共交通路の関係 → **修正**の上、継続(**3-2**)   * **3-2** 歩道と公共交通路の関係 → **修正**の上、継続(**3-2**)
   * **3-3** 公共交通路予定帯の定義 → 文言調整の上、継続(**3-3**)   * **3-3** 公共交通路予定帯の定義 → 文言調整の上、継続(**3-3**)
-  * **3-4** 帯内の公共交通路は近隣許可不要、ただし占有済の地上を除く → 本文は文言調整の上、継続(**3-6**)/ただし書は次条に**独立**(**3-7**)+  * **3-4** 帯内の公共交通路は近隣許可不要、ただし占有済の地上を除く → 本文は文言調整の上、継続(**3-6**)/ただし書は**修正**の上次条に**独立**(**3-7**)
   * **3-5** 帯内の地下の公共交通路の占有表示の省略、ただし帯外は省略不可 → 本文は2-5-VI-cと重複のため**削除**/ただし書は一般の占有ルールと同内容のため**削除**   * **3-5** 帯内の地下の公共交通路の占有表示の省略、ただし帯外は省略不可 → 本文は2-5-VI-cと重複のため**削除**/ただし書は一般の占有ルールと同内容のため**削除**
   * **3-6** 帯内の他の公共交通路との調整 → **修正**の上、移動(**3-4**)   * **3-6** 帯内の他の公共交通路との調整 → **修正**の上、移動(**3-4**)
行 143: 行 130:
   * **3-10** 近隣許可に伴う不在者との対話 → **修正**の上、継続(**3-10**)   * **3-10** 近隣許可に伴う不在者との対話 → **修正**の上、継続(**3-10**)
  
-===提案===+==提案==
  
   * **2-5-VI** (削除)   * **2-5-VI** (削除)
行 154: 行 141:
   * **3-7** 帯内の地下敷設時は占有済の地上の許可要(現3-4ただし書)   * **3-7** 帯内の地下敷設時は占有済の地上の許可要(現3-4ただし書)
   * **3-8** 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可要(現3-8)   * **3-8** 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可要(現3-8)
-  * **3-9** 近隣許可に伴う不在時の措置(現3-9) +  * **3-9** 近隣許可に伴う不在時のみなし許可(現3-9) 
-  * **3-10** 近隣許可に伴う不在者との対話(現3-10) +  * **3-10** 近隣許可に伴うみなし許可における不在者との対話(現3-10) 
-  * **3-11** 地下敷設時の簡素な表示方法の認定(現2-5-VI) +  * **3-11** 近隣許可に伴うみなし許可における不在者の事後権限(新設) 
-  * **3-11-I** 地下敷設時の簡素な占有表示の方法と効力(現2-5-VI-aとb) +  * **3-12** 近隣許可に伴うみなし許可看板の保全(新設) 
-  * **3-12** 地下敷設時の簡素な占有表示の期間(現2-5-VI-d) +  * **3-13** 地下敷設時の簡素な占有表示(現2-5-VI) 
-  * **3-13** 帯内の地下敷設時の簡素な占有表示の省略と地上の占有(現2-5-VI-cと現3-5本文) +  * **3-13-I** 地下敷設時の簡素な占有表示の方法と効力(現2-5-VI-aとb) 
-  * **3-14** 供用開始前の土地の確保(現3-1追記)+  * **3-14** 地下敷設時の簡素な占有表示看板保全(現2-5-VI-d) 
 +  * **3-15** 帯内の地下敷設時の簡素な占有表示の省略と地上の占有(現2-5-VI-cと現3-5本文) 
 +  * **3-16** 供用開始前の土地の確保(現3-1追記)
  
- 結果として、ユーザーが一般的な占有ルールを把握するためには第2条だけを見ればよくなり、公共交通路の敷設者だけが、加えて第3条を見ることになる、また第3条は定義→関係者調整→占有表示→その他という敷設の順番に沿った内容となります。+===3-1 公共交通路の定義===
  
- なお、条文整理ため以下ように論旨を整理して文言の調整を行います。+→ 後半追記部分はマップ供用開始時臨時的な規定ですので、分割して3-16に独立させます。
  
-==3-2(現3-2)==+===3-2 歩道と公共交通路の関係===
  
- 現行の「公共交通路に該当しない道」という表現では公共交通に該当する歩道があるように解釈できます。仮にこれが高速歩道のこであれば、既に高速歩道という名前で分離できているため、ここで表現は単歩道と言い換えることができます。+→ 歩道について「公共交通路の構造(有用なもの限る。)を有しない道」と定義し高速歩道との関係性を明確ます。
  
- その際、歩道を「公共交通路の構造(有用なものに限る。)を有しない道」と義します。これにより、道一部分にレールが敷かれているような道は、レール部分だけでなくそ全体を公共交通路と見なせるようになり、ルールが明確になります。ただしデザイン的にレールをちりばめたような道が公共交通路と見なされるを防ぐため、有用な構造に限ります。+===(3-6→)3-4 予帯内の公共交通路との調整===
  
-==3-4(現3-6)==+→ 公共交通路や予定帯の定義が済んだところで、敷設する際に必要となる調整や許可について列挙します。まずは公共交通路同士のバッティングに調整を求めます。\\ 
 + 本来公共交通路同士のバッティングにおいて調整が必要になることは、予定帯の内でも外でも同じことであり、改めて規定する必要もないかもしれませんが、これについては3-9で述べます。
  
- 現行では「近隣の建造物の所有者の許可」となっていますが、建築予定で先に土地を確保しているようなユーザーに対しても配慮する必要がある考え、「占有者」とします。+===(3-7→)3-5 予定帯内の歩道の調整===
  
-==3-8(現3-8)==+→ 公共交通路の次に歩道とのバッティングを持ってきます。
  
- 現行は「占有者及び近隣住人の許可」とありますが、占有なくして居住することは通常考えられない(借家は所有者が占有者に当たり、通常その許可を得れば借家の住人の許可を必としないと考えられる)ことから、近隣住人を削除します。+===(3-4→)3-6 予定帯内近隣の許可要 ===
  
-==3-9(現3-9)と3-10(現3-10)==+→ 公共交通路、歩道ときて、それ以外の通常の建造物です。予定帯のメリットの一つである許可不要について、近隣の建造物の所有者だけでなく、近隣の土地の所有者に対しても許可不要します。\\ 
 + なお3-4のただし書は分割して3-7に独立させます。
  
- 現行では3-10においてサーバーにおいて積極的に対話を行わない場合BANの可能性を示唆していますが、第0条おいて「本規則に違反したユーザーは~サーバー管理者の判断によりBANされる場合ある。」としていることか、個別の条文でBANに触れる必要はないと考えます。なお、3-9において連絡を取ることに努める旨を規定することで代替させます。+===(3-4→)3-7 予定帯内の地下敷設時地上占有済な許可必要===
  
- また3-10ではログイン時間一致ない場合、「さら一週間の猶」をもって着工できると規定していますが、この一週間の起点が相手のログイ時間なのか相手のロインを確認した時間なかあいいであるた、不在者の最終ログイン日定義します。+→ 地上に公共交通路あるところへ、その地下に新たに公共交通路を敷設ようとする場合、現行では3-6(既公共交通路定帯に公共交通路が存在す場合)3-4ただ書(地上部分が既に他者に占有されている場合)の両方に該当します。\\ 
 + れを整理して、公共交通路同士バッティングは3-4(現3-6)ほうでて扱うこととします。
  
-==3-11(現2-5-VI)と3-13(現2-5-VI-c)==+===3-8 予定帯外での近隣許可必要===
  
- 現行では帯外で敷設時簡略方法での占有表示が可能で、帯内ではこの占有表示は不要だが、地上が占有され場合がある、という規定です。地上の占有を防ぐためには占有表示必要、と解釈されるわけですが、この場合、帯内の占有表示は簡略な方法が認められせん。従って、路線が予定帯をまたぐ場合はその部分だけ一般的な占有表示が必要なってしまいます。+→ 3-6(現行の3-4)と対になる項目ですが、予定帯内調整や許可ついてまず一括し列挙した後に、予定帯つい述べる流れとします。
  
- これを解消し明確ため、帯内帯外を問わず地下敷設時に簡略占有表示を認め、帯内に限り省略能(ただし地上占有の場合あり)という構成に改めます。+===3-9 許可おけ不在時し許===
  
-==3-13(現2-5-VI-c)==+→ 必要な調整や許可が列挙されたところで、次に許可を得る方法に移ります、といっても原則は話し合いであるため、ここでは相手が不在の場合です。\\ 
 + 不在者に対しては、看板を設置して1週間が経過すれば許可を得たとみなす規定です。現行では予定帯外(3-8)の場合のみの適用ですが、予定帯内での公共交通路のバッティング(3-6→3-4)にも適用範囲を広げます。\\ 
 + これにより立体交差が容易になって敷設がしやすくなり、予定帯のメリットが増えることになります。\\ 
 + なお、不在者と連絡を取ることについて、努力規定を設けます。
  
- 現行では占有表示を省略た場合地上が他のユーザー占有され「場合がある」されています。ところで現行2-1では、土地を占有した際に「既に地下に公共交通路が設置されている場合」が当然のように想定されています。占有の原則は全高度の領域が象であることから、地下の公共交通路が占有表示を省略した場合は例外となります。これを原則どおりにしようとするならば、地上に占有表示を行う必要があります。+===3-10 みな許可おけ不在者との対話===
  
- 以上のルールを整理帯内限り省略可能、ただし地上占有場合は2-1適用受け公共交通路は有効に保護される、と示する構成改めます。+→ 不在者がログインたら対話するという規則ですが、「さら一週間猶予」起点を明ます。
  
-以上が、第2条の一部及び第3条を改正す提案です。+===(新設)3-11 みなし許可におけ不在者の事後権限===
  
-=====3.趣旨変えな範囲改正=====+**不在者は、前々項の掲示期間(前項により改めて適用された場合は、適用後の掲示期間)過ぎた後に看板の存在を知ったときは、敷設者(前々項にう敷設者をいう。)に対し、敷設された部分について協議及び敷設により生じた破壊や機能不全の解消を求めることができる。**
  
- 上記各項目の他、規則を読やすくするために、趣旨えない範囲おいて改正提案します。+→ なし許可ついて不在者側に事後協議と不備解消権限るものです。みし許可まで1週間とう期間の短さもあり、不在者側も救済措置与えます。
  
-====3-1.表記と用語統一====+===(新設)3-12 みなし許可看板保全===
  
- 漢字表記とかな標記や同一事象示す複数の単語の混在について理解容易にするために、以下のおり解消することを提案します+**第9項看板は、不者が確認した場合除きこれ撤去してはならない。第10項該当するときも同様とする。**
  
-  * 「管理者」「サーバー管理者」 → 「サーバー管理」に統一します。 +→ 不在の事後限を認めるためには、不在者が看板を確認する必要があるた看板の保全を求めるものです。
-  * 「ユーザー」「サーバー利用者」「利用者」 → 「ユーザー」に統一します。 +
-  * 「建設」「建築」「建造」 → 「建築」「建築」および「建造物」統一します。 +
-  * 「設置」「敷設」「敷く」「通す」 → 交通に関して「敷設(する)」にそれ以外は「設置(する)」に統一します。 +
-  * 「許可or許諾」「Minecraft orマイクラ」「ブロックor m(メートル)」「1ヶ月or1か月」「及びorおよび」「ときor時」「ことor事」 → 前者に統一します。 +
-  * 「/」 → 文脈に従い「及び」「あるいは」「まは」に変換します。 +
-  * 「場合には」「場合には」「場合は」「場合は、」 → 「場合は、」に統一します。ただし後ろが「こ限りはない。」と短い場合は読点を省略します。+
  
-====3-2.叙述整理====+===(2-5-VI-a,b→)3-13 地下敷設時簡素な占有表示===
  
- 一般的な法令の表現に見られなよう叙述をしている点について、以下のとおり整理することを提案します。+→ 第2条で削除した部分ですが、行の2-5-VIでは、予定帯外てのみ簡素占有表示が定められており、予定帯内ではこの方法は「不要」とはされているものの、「用いてもよい」とは明記されていません。\\ 
 + 不要なだけならまだしも、地上を占有されるおそれがあることから、これを排除するためには占有表示をしなければならず際簡素な占有表示は使えない、いう解釈になってしまいま。\\ 
 + そこで予定帯の内外を問わず簡素な占有表示の方法を用いることができるものとします。
  
-  * 「(2013/9/20追記)」といった記 → 初版制定より前の日付であることから、2版制定に際してこれらを整理し、本文をなじませます。 +===(2-5-VI-d→)3-14 簡素な占有表示看板保全===
-  * 「こと。」「禁止。」といった体言止め → 条及び項においては、体言止めを用言で終わる形に書き換えます。 +
-  * 「公され」「実施される」 → 特にサーバー管理者行動について、ユーザー側から見た行動という視点が条文に反映されていますが、これを第三者視点に改めます。 +
-  * 「(以下○○と称する)」 → 「(以下「○○」という)」に改めます。 +
-  * 「~とは、~を指す。」 → 「~とは、~をいう。」に改めます。+
  
-====3-3.定義説明補足====+→ 前項占有表示に用いる看板について、撤去を禁止して保全を求めるもです。
  
- 例えば、規則を先頭から読み進めたとき、2-1でいきなり「公共交通路」という日常生活であまり使用しない単語が現れ、その定義は3-1まで待たければならない、いった点は、規則読解時に混乱を招き、とっつきにくくさせる要因であると感じます。+===(2-5-VI-c→)3-15 予定帯内の簡素占有表示の省略地上占有===
  
- こう事例について単語初出時に定義を行うこととします。条文構成く変え必要が生じる場合については、単語初出時定義されている条文明記するにとどめます。+→ 現行の2-5-VI-cでは、簡素な占有表示は不要、とされてます。簡素な占有表示を省略できる、と解釈できますが、省略され状態を考えると簡素な占有表示だけでなく、通常占有表示もなされていないことになります。\\ 
 + 簡素な占有表示は省略できる(不要)が通常の占有表示は必要と解釈すると、占有表示している地上他のユーザーが占有できるはずがない、という矛盾が生じます。\\ 
 + これらを整理し、予定帯内ですべての占有表示は省略できるが場合地上を別のユーザー占有されてもやむ得ない、とする代わり、そのユーザーも地下の公共交通路をやむを得ないものして共存させることで、土地の有効活用を図ります。
  
-====3-.適切な定義の導入====+=====第条関係=====
  
- 例えば、「大路」という言葉は6-1で定義されていますが、その後「大路」という単語は一度も使われていません。一方で、「MinecraftIDが記載された看板」という少し長めの単語は4回出現します。これに「ID看板」などの適切な略語を充てることで、文章の見通しが良くなります。+====ポイント====
  
- そこで、複数回出現する長め単語や複雑に修飾され単語ついて、適切な略語しくは用語を充てます。+  ・占有地を貸借したとき権利等を第2条で規定しこと関連して、接収の条件定めます。
  
-====3-5.個別事情による改正====+===(新設)4-1-III 貸与時接収===
  
- 改正よる影響がない、または微小なもので、主なものをここに掲げます。ただし改正後数値設定等については、議論の余地があものと承知しています+**占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーログインしていない場合。ただし、こ場合申し立ては占有者からに限る。**
  
-==0-1「建築に関する禁止事項」==+→ 2-6おいて借主への権限の委譲を定めた係上、貸与の終了時などには、借主のものを撤去したり領域保護を解除しなければならなくなります。これを可能にするための提案です。\\ 
 + 4-1-IIとの相違点は、その場所が元ユーザーの拠点であったとしても、接収の対象とし得る点です。過去にこれにより申し立てができなくな(るおそれがあ)ったことから、この点をクリアにするための提案でもあります。\\ 
 + なおこの点は、wikiのマンション・アパート一覧にも、長期不在者に対し部屋を譲る場合がある旨の表記が散見されたり、第4条が意識されたりしている点からも、必要な規則であると考えます。
  
-→ 禁止事項だけを定めているわけではないめ、「築に関しサーバー参加(以下「ユーザー」いう。)が順守すべき事項」改めま+===(4-3)4-4,5 撤去された建造物の復元の申立てと免責事項=== 
 +===(4-4→)4-3,サーバー管理主導の整備復元の申し立て=== 
 +===4-5 復元申し立てる巻き戻り免責===
  
-==1-1「表土」==+→ 復元の申し立てとそれに対する免責事項が各項に分散し重複しているので、これらを整理します。\\ 
 + 条文の構成を考え、サーバー管理者主導の地域整備を4-3に、撤去された建造物の復元の申し立てを4-4に、申し立てに対する免責事項を4-5に、それぞれまとめます。
  
-→ 明らかにいちゃもん対策ですが、表面は土とは限らないので「表層」に改めます。+=====第6条関係=====
  
-==2-3「水面上をボーが自由通行できる形に「占有方法」や「建築権」が制限される。」==+====ポイン====
  
-→ 占有地における水源についの条文で占有地内で行き止まりとなる川などにまで制限必要はないことを、「ただしそれら水源が占有地をていない場合または隣接する水源にり自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。」と設定します。+  ・大路の解釈を整理し、大路を引きや鉄道引きやゲート通しします。
  
-==2-4「たし、直近1ヶ月間ログから先に占有た者判断できない場合は」==+ 現行規則では、大路」について「大路はゲートから延びる道」「大路をふさぐな」「大路は決められ範囲or海岸線まで」の三点か示されていません。その結果解釈の余地をめぐって議論がばしば起こります、その割には明確なコンセンサスは出ていないよう思います。
  
-→ ログで先占有者が判断でき場合取り決め、自明のことして省略されてのだますいであるめ、原則当事者間話し合いとし、話し合いの材料としてログの提示求めることを認める(にとどめる)文章にます。+ ま最近議論において、「ゲート海上に設置されることを想定していなかった」「大路が河川に優先されて設置されは特に考えてなかった」等の発言サーバー管理者からも。 以上踏まえて現行条文を見直た結果第6条全面訂します。
  
-==4-3全部== +===新設6-1 ゲート周辺保全===
-==4-4「こ場合も前項と同様にバックアップの退避から、復元を申し立てる事ができる。」=+
-==4-5「最大で1か月前のバックアップからの復元となる場合がある。」==+
  
-→ 条文構成考え、復元申し立てで1項、サ管理者完全復元させ義務負わい旨(4-5の内容も含む)で1項に整理し、順序調整ます+**原点(x及びz座標がいずれも0地点いう。以下同じ。)及び遠方ゲト(以下「遠方ゲト等」という。)、ユーザーが容易アクセスできように、その周辺(遠方ゲート等中心に少くとも9ブロック円形の範囲保全なければならない**
  
-==7-1-II「別途許可場合除き建設掘削禁止とする。」== +→ 大路の前に、以下の理由から、まずゲート周辺の保全を定めます。\\ 
-==7-1-VI一部のユーザーに対し特区内一部に建設権が認められる。==+ 1つは、ゲート周辺のスペース極端に狭くなこと防ぎそれにより大路の幅を広く確保しやすくするためです\\ 
 + もう1つは、トを出たら海落ち高くて戻れない」「ゲートを出たら溶岩海」「ゲートを出た奈落」といったトラップ状態を避け、安全にゲートに戻れるようにするためです
  
-→ 仕様を述べる部分と権限に関する部分を切り分け、権限については別項に整理します。+===(新設)6-2 ゲートの視認性の確保===
  
-=====4.そ他の改正の提案=====+**遠方ゲート等を収容するような建造物を建設する場合は、可能な限り遠方ゲート等へ視線を妨げないようにしなければならない。**
  
- 以上の提案の他さまざまな趣旨基づくいくつかの改正提案を行いたい思います。+→ 初めて遠方ゲートを訪れたユーザーが町を探索した後、少しでも容易ゲートに戻ることができるように、ゲートへの見通しをよするとう趣旨です。これはゲート周辺整備や大路「ふさぐ」ことを禁止する現の規定も、趣旨を一にするものです。
  
- これら提案は、議論の余地が大きいと思われることから、より慎重に提案したいという意味合いを持つもです。+===(6-1→)6-3 大路上建築禁止===
  
-==0-3「これより規則が改定場合があるが」==+**遠方ゲート等から直線状延びる道(以下「大路」いう。)及びその延長線をふさぐ建物を建築すことはこれを禁止する。**
  
-→ <fc #800000>事案に伴う</fc>後付け改定の場合の猶予を定めたものと認識ていすが改定内容(きっかけとなったケース以外)第三者にもあてはまる可能性を考慮し「(サ管理者)の見解より本規則改定必要となるバー管理者は、ただちにその旨ユーザーに開示るものとする。として情報共有を求めす。なお文章長いため後半部分次項に<fc #800000>分けています</fc>+→ 大路形状について「直線状」明確に定義しました。\\ 
 + これはりくねった大路存在を考えたときに建物を建てるユーにとって、どような形「ふさぐ」、特に「延長線をふさぐ」に当たるのかを直感的に判断するこができいためです。\\ 
 + また、大路の定義から延長線を外しました。これはすでに建設されたものと予定のものを分け意味いです。\\ 
 + なお大事な点として遠方ゲト等から曲がりくねっ伸ばを禁止する規定とはしていません大路としてのメリットは得られせんが、例えば円形や八角形など、自由な町割り作れる余地は残したと考えます。
  
-==0-4(新)==+===(新6-4 大路におけるボートの通行の確保===
  
-<fc #FF0000>**サーバー管理者は、前項規定より本規則が改正される場合において改正前規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象期限を定て改正後の規則に準拠させ措置を講じさせとができる。**</fc>+**大路及びそ延長線上に、形状が川や海られ水源があるときは、水面上をボート自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。**
  
-<fc #FF0000> +→ 大ボート航路のバッティ対しては特に明確な規則がないことは指摘されきたとで、これ明確化しした。\\ 
-→ これは現行の0-3の後半部分を独立させたものですが、一般的に規則を改正した場合に(1ヶ月の猶予を与えるとはいえ)遡及適用させること、また毎度の改正案を遡及適用可能なように調整することは、変難しいこだと、今回改正提案を通じて実感しています。\\ + なお代わりの通過水路を設置すば、ふさぐことは問題いと解釈ています。
- 一方で、Minecraftやサーーツールのバージョアップより規則との間に重大な問題生じる場合や、ルールの穴をついたユーザーの出現により、遡及適用せざるを得ないケースも出くる可能性があります。\\ +
- そこで、主語を逆にして「ユーザー」が「準拠す」義務、はなく「サーバー管理者」が「対象(物とユーザー)と期限定めて」遡及適用させる「ことができる」権限、と改め。\\ +
- またこれに付随してただし書の部分は本来サーバー管理者の判断による部分で、この変更によあえて定義せずとも上サーバー管理者の権限に含まことるので、削除します。 +
-</fc>+
  
-==2-5(新規)==+===(6-2→)6-5 大路の範囲===
  
-**<fc #FF0000>占有者が、占有地全部また一部を他のユに貸与したときその部分かかる第1項の権利は、原則として占有者が引き続き持つとする。ただし、占有者貸与したユにそ権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。</fc>**+**前2項規定、サ管理者又遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてみ、適用される。ただし、範囲が定められていないとき、遠方ゲト等から12チャンク(遠方ゲト等所在するチャンクを除く)をその範囲とする。**
  
-<fc #FF0000> +→ 大路範囲とボート航路確保範囲を定めす。\\ 
-→ これは完全に新規提案ですが占有地貸借時における占有権扱いを定めようというものです。\\ + 原点もかく、町ついては、無機物である「町が定めという規定にします。これは、町が定という状況には、そこまでに一定のコンセンサスが必要にことで従来考え方が担されると考えられためです。\\ 
- すなわち、「建築権」等原則貸主のの(借主が部屋の壁壊すと勝手増築とか原則NG)、ただし委譲は可能(部屋の内装変えもOKとか)、委譲した場合貸借関係の終了時(平和裏でもBANでも)に貸主に権利も戻るの3点、いずれも今ある貸し部屋等の運営方法に沿っものだいます。\\ + お12チャンクはMinecraft 1.15.2でのデフォルトの描画距離を根拠としていす。
- 原則のほう「初心者アパートを建ててその部屋を貸すただし領域保護などは渡さず部屋の内装改装も認ない」というようケースただし書ほうは「空間を貸して内装改装や部屋に領域護をかけも認め」というようケースが想定されているイメージです。 +
-</fc>+
  
-==2-5-IV(新2-6-IV)「最低四隅にネザー柵を用いて柱を建てる。」「特の柱から残りの3箇所の柱が視界距離「Far(遠い)」で視認できること」==+===(新設)6-6 大路と公共交通路予帯===
  
-<fc #FF0000> +**大路延長持ち原点もしは遠方ゲート座標中心とした幅9ブロックの柱領域は、公共交通路予帯と見なす。**
-→ ネザーレンガフェンスは入手容易さに欠ける部分があります。また、Farの設定自体1.8あたりで既に変更されています。そこで素材「塀またはフェンス」と広げます。また一辺が長なる場合辺上への柱の設置を定めて視認性高める(簡便性とのトレードオフになりますが)こととします。\\ +
- なお柵又はフェンスの設置仕様については煩雑になるめ、さらに号を設けて四本の柱及び辺上柱の形状等をめます。 +
-</fc>+
  
-==2-5-V(新2-6-V)「区画占有権表示管理者委ねられる」==+→ Home02の話になりますが、大路と公共交通路予定帯の関係性で気になるのが、遠方ゲートは下2桁00の位置に立っているのに公共交通路予定帯は00-09幅とされていることです。\\ 
 + 一般に大路ゲート位置を中心に左右対称幅の道で作られることが多いので、その場合大路の半分は予定帯を外れることなり、大路の上下に鉄道を引こうとすると、気軽に使えるのは大路の道幅の半分ということになります。 
 + そこで、大路が引かれたなば、幅を区切ってこを予定帯と見なすこととします。あくまで引かれた大路を対象とし、延長線は含めません。これにより公共交通路の建設が容易となります。\\ 
 + なお9ブロックの根拠は、地下鉄を基準に、側壁1ブロック+ホーム2ブロック+線路1ブロックの4ブロック幅を、線路を隔て1ブロックを挟んで両側に設置した場合(壁ホホ線隔線ホホ壁)、というものです。
  
-→ 町の管理者という概念をどう定義するかは土地利用規則としては守備範囲外ではないかと思いますので、この文以降は削除が妥当かと思います。ただし、現行規則に基づきなされた町独自の占有権表示は保護されるべきだと思いますので、これは削除後も有効とします。+=====第7条関係=====
  
-==2-5-V(新2-6-V)「町の管理者による仲裁で解決すること。」==+====ポイント====
  
-→ 解決策について前項以上に範囲外だと思います。一方、他条文でも「ユーザー間の話し合い」「サーバー管理者の調停」定めた個所がありす。\\ +  ・構造物その他について、Home02現状やバージョンアップまえた整理を行います。
- まずは話し合い、その後調停というのは土地利用に限らずごく一般的なルール(とマニュアルの中間)だと思われますので、それらも含めて、削除してしまう(一般的原則的なルールとしてあて触れない)か、あるいはこの規則で統一して明文化するのも一手段であると考えます。今回は、後者の方法で0-5として明示しています。+
  
-==5-2「町区画等におい町の管理者が別途高層築などを利用者に許している場合」==+===7-1-II 地下の岩盤埋め立と採掘の禁止=== 
 +===7-1-VI 町の役場の誘致と設権の認===
  
-→ 管理者については2-5-Vの考え方のですが本項限っ言えば、マインハッタンを想定すれば容易に理解でき、許容範囲も考えられるので、今回は特に修正をしていません。\\ +→ 7-1各号について、仕様を述べた部分権限に関する部分を切分け仕様ついは7-1各号として、権限については7-2としてそれぞれ整理します。
- ユーザーが開拓した町と土地利用規則の関係性については、別途何らかのガイドラインが必要ではないかと考えます。+
  
-==7-2「村/砂漠の寺院(ピラミッド)/ジャングルの寺院/ウィッチ小屋/要塞」==+===(7-2)7-3 自然生成される構造物へ対応===
  
 → 地上の構造物の列挙ですが、バージョンアップへの対応が必要なこと、また難破船や海底遺跡や(メサの)廃坑など地上にも地下(水中)にも出現するものの扱いが極めて微妙なものになることから、単に「村その他の構造物」と改めます。\\ → 地上の構造物の列挙ですが、バージョンアップへの対応が必要なこと、また難破船や海底遺跡や(メサの)廃坑など地上にも地下(水中)にも出現するものの扱いが極めて微妙なものになることから、単に「村その他の構造物」と改めます。\\
  ただし、モンスターハウスなどのチェストの中身に対する考え方次第では、書き方を調整する必要があるところです。  ただし、モンスターハウスなどのチェストの中身に対する考え方次第では、書き方を調整する必要があるところです。
  
-==7-2「以下のように定める。」== +===(7-2-II)削除) 第一到達者の自由=== 
-==7-2-II(全部)== +===(7-2-III)削除) 構造物への占有表示===
-==7-2-III(全部)==+
  
 → 構造物の利用は「第一到達者」の自由に委ねられていますが、スルーすることも自由であります。その場合、第二到達者が、自分が第一であると考える状況は十分想定されます。\\ → 構造物の利用は「第一到達者」の自由に委ねられていますが、スルーすることも自由であります。その場合、第二到達者が、自分が第一であると考える状況は十分想定されます。\\
  「第一到達者」を強調することが、ややこしさを生む一因となると考え、「第2条に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。」というシンプルな形に改めます。これでも十分「第一到達者の自由」は守られるでしょう。  「第一到達者」を強調することが、ややこしさを生む一因となると考え、「第2条に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。」というシンプルな形に改めます。これでも十分「第一到達者の自由」は守られるでしょう。
  
-==7-2-I(全部)==+===(7-2-I)削除) 保護村===
  
-→現状に即して、廃止を提案します。+→ 現状に即して、廃止を提案します。
  
-=====5.遡及適用の有無=====+=====共通する改正提案=====
  
- 今回改正による遡及適用は行わないこと想定していまだし改正後の案に従って他のユーザー利益妨げない範囲で自主的な準用を行う場合や、今ある問題いて、円満な解決図るために準用することが望まいと考えられる場合は、遡及して準用することも差し支えないものと思います。+ 上記各項目他、規則読みやくするめに趣旨変えない範囲にいて改正提案します。
  
- なお、遡及適した場合に問題となる部分は以下とおりと認識しています。+====A.表記と統一====
  
-==2-3 書==+ 漢字表記とかな標記の混在や同一事象を示す複数の単語の混在について、理解を容易にするめに、以下のとおり解消することを提案ます。
  
-**ただし、それらの水源が占有地を通過場合または隣接る水源より自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。**+  「管理者」「サーバー管理者」 → 「サーバー管理者」に統一します。 
 +  「ユーザー」「サーバー利用者」「利用者」 → 「ユーザー」に統一ます。 
 +  * 「ホームマップ」「ワールド」 → 「ホームマップ」に統一します。 
 +  * 「建設」「建築」「建造」 → 「建築」「建築権」および「建造物」に統一します。 
 +  * 「設置」「敷設」「敷く」「通す」 → 交通に関しては「敷設(する)」に、それ以外は「設置(する)」に統一ます。 
 +  * 「許可or許諾」「Minecraft orマイクラ」「ブロックor m(メートル)」「1ヶ月or1か月」「及びorおよび」「ときor時」「ことor事」 → 前者に統一します。 
 +  * 「/」 → 文脈に従「及び」「あるは」「または」に変換しま。 
 +  * 「場合は」「場合、」「場合は」「場合は、」 → 「場合は、」に統一します。ただし後ろが「この限りではない。」と短い場合は読点を省略します。
  
-   前からこ規則だったら自分の建築の制限がもっと緩和されていたのに!、と +====B.叙述整理====
-  いう土地利用に係る機会等の損失補填の観点です。 +
-   提案者としては無視してもいいかと思いますが、念のため挙げています。+
  
-==2-5-IV 本文及びただ書後段==+ 一般的な法令の表現に見られないような叙述の仕方をている点について、以下のとおり整理することを提案します。
  
-**<fc #FF0000>塀まはフェンス</fc>柱を地上四本設置した場合は、その柱繋ぐ直線より囲まれる四角形の領域の範囲(直線上の平面座標を含むもとする)。<fc #FF0000>この場合、柱の設置について以下の各号の仕様によるものとする。ただし</fc>柱が複数の領域の指定兼ねることを妨げない。**+  「(2013/9/20追記)」といっ表記 → 初版制定より前日付であることから、2版制定てこれらを整理し、本文をなじませます。 
 +  * 「こと。」「禁止。」といっ体言止め → 条及び項においては、体言止め用言で終わる形書き換えす。 
 +  * 「公示され」「実施される」 → 特にサーバー管理者行動について、ユーザー側から見た行動という視点が条文に反映されていますが、これを第三者視点に改めます。 
 +  * 「(以下○○する)」 → 「(以下「○○」という)」に改めます。 
 +  * 「~とは指す。」 → 「~は、~をいう。」に改めます
  
-  現在修正を提案している本号ですが、設置方法等を完全に改めたため、 +====C.義の説明補足====
-  これにより改正前の本号で規された方式で占有を保護することは +
-  当然だろうと考えます。+
  
-==改正前の2-5-Vの定によ行われた区画占有権表示==+ 例えば、則を先頭から読み進めたとき、第2条でいきな「公共交通路」という日常生活であまり使用しない単語が現、その定義は第3条まで待なければならない、というは、読む側にストレスを与えます。
  
-**区画占有権表示管理者委ねられる**+ こういった事例について、単語初出時に定義を行うこととします。ただし、条文構成を大きく変える必要が生じる場合について、単語初出時定義さてい条文を明記するにとどめます。
  
-   4で述べたとおりです。+====D適切な定義の導入====
  
-==公共交通路の構造を持つ道(改正前に敷設されたに限る)の敷設者対する、当該道にかかる3-4==+ 例えば、「大」という言葉は第6条でいったん定義されていますが、そ後「大路」という単語は一度も使われていません。一方で、「MinecraftIDが記載された看板」という少し長め単語は4回出現しますこれ「ID看板」などの適切な略語を充てことで文章の見通しが良くなります。
  
-予定帯に公共交通路が既に存在する場合においてこれに交差あるいは並行して公共交通路を敷設しようとする敷設者は、**既存公共交通路の敷設者許可を得なければならない。** + そこで複数回出現する長め単語や複雑修飾された単語について、適切略語もしくは語を充てます。
- +
-   これまで歩道とされていものの一部(=公共交通路の構造を持つ道)を +
-  公共交通路に昇格させることで、これが既存の公共交通路と交差あるいは +
-  並行する場合は、許可が必要となってしまいます。 +
-   この点について、改めて許可を得ることを求めければならないとすると +
-  影響が大きいと思われるため、この場合に限り遡及適はしないほうが +
-  良いと考えます。+
  
-==改正前の第3条第9項の規定により看板を設置し改正後に掲示期間の経過を迎える要許可敷設者に対する、当該案件にかかる3-9ただし書及び3-10== +----
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-**ただし、要許可敷設者は、不在者に対し可能な限り連絡を試みなければならない。** +
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-**前項に定める掲示期間中に当該不在者がサーバーにログインしたと認められたときは、前項の看板の効力は無効とする。ただし、ログイン時間が一致しないことにより対話ができず、かつ他の連絡手段も不明である場合は、前項の「その設置の日」を「不在者の最終ログイン日」と読み替えて一回に限り改めてこれを適用する。** +
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-   看板設置により許可を得たとみなす規定の部分ですが、看板の設置時が +
-  改正前の規則で、一週間の経過後が改正後の規則となると、どちらに +
-  従うべきかの判断が難しくなります。そのため、経過措置規定として、 +
-  この場合に限り改正前の規則をそのまま適用するほうがよいと考えます。 +
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-==改正前の2-5-VI-cの規定により占有表示を省略した公共交通路の敷設者に対する、当該公共交通路にかかる3-13後段== +
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-**このとき、その地上を他のユーザーが占有することを妨げることができない** +
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-   改正前の規則では、地下の公共交通路が地上の占有表示を省略した結果 +
-  地上を他のユーザーに占有された場合の解決策は明示されていません。 +
-   しかし、あえて占有表示を省略し、さらに地上の占有との重複を認める +
-  例外的規定であること、原則に立ち返るには占有表示すれば事足りる +
-  ことから、こういう例外の場合の優先性を明示するほうが望ましいと考え、 +
-  「妨げることができない」という文案で提案しています。 +
-   そのため、改正前の規則で認められていたかもしれない協議する機会を +
-  失ったことに対する損失補填、という観点です。 +
-   提案者としては無視してもいいかと思いますが、念のため挙げています。 +
- +
-==6-1前段、6-4項及び6-5ただし書==+
  
-以上5節にわたって、理由を付して改正の発議を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。+以上のとおり、理由を付して改正の発議を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
  
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