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project:hmrule02draft [2021/02/07 02:24] tmasgk26 改正案02w12b |
project:hmrule02draft [2021/02/11 02:01] (現在) tmasgk26 改正案02w20a |
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======ホームマップ土地利用規則 (2版)====== | ======ホームマップ土地利用規則 (2版)====== | ||
- | **改正案 ver.02w12b** | + | **改正案 ver.02w20a** |
初版制定 : 2013/9/23\\ | 初版制定 : 2013/9/23\\ | ||
行 41: | 行 41: | ||
- 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。 | - 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。 | ||
- 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 | - 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 | ||
- | - 占有地において、その形状が川や海と認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 | + | - 占有地において、その形状が川や海であると認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 |
- 占有地(占有方法に不備があるものを除く。)が重複したことが判明したときは、当事者となる占有者は、第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。この場合において、各占有者は、時系列を確認する目的でサーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。 | - 占有地(占有方法に不備があるものを除く。)が重複したことが判明したときは、当事者となる占有者は、第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。この場合において、各占有者は、時系列を確認する目的でサーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。 | ||
- | - 占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる<fc #FF0000>第2項</fc>の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。 | + | - 占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる第2項の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。 |
=====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== | =====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== | ||
行 53: | 行 53: | ||
- 予定帯に歩道が既に存在する場合において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存歩道を破壊し、もしくはその機能不全を引き起こすような建築をしてはならない。ただし、既存歩道の設置者が不明でありかつその改修が必要不可欠である場合は、サーバー管理者に許可を求めることを妨げない。 | - 予定帯に歩道が既に存在する場合において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存歩道を破壊し、もしくはその機能不全を引き起こすような建築をしてはならない。ただし、既存歩道の設置者が不明でありかつその改修が必要不可欠である場合は、サーバー管理者に許可を求めることを妨げない。 | ||
- 予定帯において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、他に定めのある場合を除き、近隣の占有者の許可なしにこれを敷設することができる。 | - 予定帯において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、他に定めのある場合を除き、近隣の占有者の許可なしにこれを敷設することができる。 | ||
- | - 前項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、その地上部分が既に他者に占有されている場合<fc #FF0000>(第4項に該当する場合を除く。)</fc>は、当該占有者に許可を得なければならない。 | + | - 前項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、その地上部分が既に他者に占有されている場合(第4項に該当する場合を除く。)は、当該占有者に許可を得なければならない。 |
- 予定帯以外の土地において、他の占有者の占有地から5ブロック以内に公共交通路または歩道を敷設しようとするユーザーは、当該占有者の許可を得なければならない。 | - 予定帯以外の土地において、他の占有者の占有地から5ブロック以内に公共交通路または歩道を敷設しようとするユーザーは、当該占有者の許可を得なければならない。 | ||
- | - <fc #FF0000>第4項及び</fc>前項の場合において、占有者が不明もしくは長期にわたり不在のときは、敷設者<fc #FF0000>(前項の場合にあってはユーザーをいう。以下本項において同じ。)</fc>は、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を設置し、その設置の日から一週間(以下「掲示期間)という。)が経過したことをもって、当該占有者(以下「不在者」という。)に係る<fc #FF0000>各項</fc>の許可を得たものと見なすことができる。ただし、敷設者は不在者に対し可能な限り連絡を試みなければならない。 | + | - 第4項及び前項の場合において、占有者が不明もしくは長期にわたり不在のときは、敷設者(前項の場合にあってはユーザーをいう。以下本項において同じ。)は、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を設置し、その設置の日から一週間(以下「掲示期間)という。)が経過したことをもって、当該占有者(以下「不在者」という。)に係る各項の許可を得たものと見なすことができる。ただし、敷設者は不在者に対し可能な限り連絡を試みなければならない。 |
- 敷設の趣旨 | - 敷設の趣旨 | ||
- 敷設の予定日 | - 敷設の予定日 | ||
行 61: | 行 61: | ||
- 看板を設置した日付 | - 看板を設置した日付 | ||
- 前項に定める掲示期間中に当該不在者がサーバーにログインしたと認められたときは、前項の看板の効力は無効とする。ただし、ログイン時間が一致しないことにより対話ができず、かつ他の連絡手段も不明である場合は、前項の「その設置の日」を「不在者の最終ログイン日」と読み替えて一回に限り改めてこれを適用する。 | - 前項に定める掲示期間中に当該不在者がサーバーにログインしたと認められたときは、前項の看板の効力は無効とする。ただし、ログイン時間が一致しないことにより対話ができず、かつ他の連絡手段も不明である場合は、前項の「その設置の日」を「不在者の最終ログイン日」と読み替えて一回に限り改めてこれを適用する。 | ||
- | - 地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、第2条<fc #FF0000>第1項</fc>各号に定める方法のほか、以下の各号のいずれかに定める方法により、各号に定める範囲の土地を占有することができる。 | + | |
+ | - 第9項の看板は、不在者が確認した場合を除き、これを撤去してはならない。第10項に該当するときも同様とする。 | ||
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- 敷設者のID看板に路線名を記載したものを、公共交通路の進行方向に向けて1~50ブロック間隔で設置した場合、その看板間を結ぶ直線を含む幅5ブロックの範囲。 | - 敷設者のID看板に路線名を記載したものを、公共交通路の進行方向に向けて1~50ブロック間隔で設置した場合、その看板間を結ぶ直線を含む幅5ブロックの範囲。 | ||
- | - 前項各号(第2条<fc #FF0000>第1項</fc>各号を含む。以下本条において同じ。)に定める方法による占有表示は、地下の公共交通路敷設前に設置されなければならない。また、当該公共交通路が廃止もしくは完全に埋め戻されるまでは撤去してはならない。 | + | - 前項各号(第2条第1項各号を含む。以下本条において同じ。)に定める方法による占有表示は、地下の公共交通路敷設前に設置されなければならない。また、当該公共交通路が廃止もしくは完全に埋め戻されるまでは撤去してはならない。 |
- | - 前々項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、前々項各号に定める方法による占有表示を省略することができる。このとき、その地上を他のユーザーが占有することを妨げることができないが、第2条<fc #FF0000>第2項</fc>ただし書の適用を受けることができる。 | + | - 前々項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、前々項各号に定める方法による占有表示を省略することができる。このとき、その地上を他のユーザーが占有することを妨げることができないが、第2条第2項ただし書の適用を受けることができる。 |
- ホームマップの一般供用開始に先立って公共交通路の敷設予定地を確保しようとする敷設者は、サーバー管理者によって定められた期限までに、サーバーwikiの公共交通路計画一覧配下に当該公共交通路のページを作成した上で、サーバー管理者に許可を求めなければならない。 | - ホームマップの一般供用開始に先立って公共交通路の敷設予定地を確保しようとする敷設者は、サーバー管理者によって定められた期限までに、サーバーwikiの公共交通路計画一覧配下に当該公共交通路のページを作成した上で、サーバー管理者に許可を求めなければならない。 | ||
行 72: | 行 74: | ||
- サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 | - サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 | ||
- 3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、当該占有物が元ユーザーの拠点と判断される場合を除く。 | - 3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、当該占有物が元ユーザーの拠点と判断される場合を除く。 | ||
- | - <fc #FF0000>占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、この場合の申し立ては占有者からに限る。</fc> | + | - 占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、この場合の申し立ては占有者からに限る。 |
- サーバー管理者は、前項の接収を行うときは、サーバーwikiの 撤去領域一覧 のページに全てのユーザーが閲覧できる形で公示し、1週間を経過したのちにこれを実施するものとする。 | - サーバー管理者は、前項の接収を行うときは、サーバーwikiの 撤去領域一覧 のページに全てのユーザーが閲覧できる形で公示し、1週間を経過したのちにこれを実施するものとする。 | ||
- サーバー管理者は、その主導により地域整備を行う場合には、一切の条件なく建造物の撤去を行うことができる。 | - サーバー管理者は、その主導により地域整備を行う場合には、一切の条件なく建造物の撤去を行うことができる。 | ||
- | - 本条第1項及び前項により撤去された建造物の所有者(以下「元所有者」という。)は、サーバー管理者に対しバックアップからサーバー内のいずれかの場所へ復元させるよう申し立てることができる。 | + | - 第1項及び前項により撤去された建造物の所有者(以下「元所有者」という。)は、サーバー管理者に対しバックアップからサーバー内のいずれかの場所へ復元させるよう申し立てることができる。 |
- サーバー管理者は、前項の申し立てに対して必ずしも撤去時の状態に完全に復元させる義務を負うものではなく、最大で1ヶ月前のバックアップからの復元となる場合がある。 | - サーバー管理者は、前項の申し立てに対して必ずしも撤去時の状態に完全に復元させる義務を負うものではなく、最大で1ヶ月前のバックアップからの復元となる場合がある。 | ||
- 元所有者は、その占有物の撤去中に元の設置場所を新たに占有したユーザーがあった場合に、抗議及び不当要求等をしてはならない。 | - 元所有者は、その占有物の撤去中に元の設置場所を新たに占有したユーザーがあった場合に、抗議及び不当要求等をしてはならない。 | ||
- | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権について===== | + | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権===== |
- 地上(y座標が64.0以上であるものとする。)に建造物を所有するユーザーは、ダイナミックマップにおいて自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下「景観権」という。)を持つものとする。 | - 地上(y座標が64.0以上であるものとする。)に建造物を所有するユーザーは、ダイナミックマップにおいて自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下「景観権」という。)を持つものとする。 | ||
行 96: | 行 98: | ||
- クライアントの負荷軽減のため、以下の各号に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設置する。 | - クライアントの負荷軽減のため、以下の各号に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設置する。 | ||
- | - 大きさは、ワールドの原点を中心とした24チャンク四方(384ブロック四方)とする。 | + | - 大きさは、マップの原点を中心とした24チャンク四方(384ブロック四方)とする。 |
- 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てる。 | - 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てる。 | ||
- 建造物の高さをy座標で128未満に制限する。景観権については第5条の規定を準用する。 | - 建造物の高さをy座標で128未満に制限する。景観権については第5条の規定を準用する。 | ||
行 103: | 行 105: | ||
- ユーザーが利用可能な公共物及び各ホームマップ内に作成される町の役場が設置される場合がある。 | - ユーザーが利用可能な公共物及び各ホームマップ内に作成される町の役場が設置される場合がある。 | ||
- ユーザーは、中央特区の設置及び運営に必要な範囲において、サーバー管理者の許可を得て中央特区での建築権を持つことができる。 | - ユーザーは、中央特区の設置及び運営に必要な範囲において、サーバー管理者の許可を得て中央特区での建築権を持つことができる。 | ||
- | - 各ホームマップにMinecraftにより生成される村その他の構造物については、第2条<fc #FF0000>第1項</fc>各号に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。 | + | - 各ホームマップにMinecraftにより生成される村その他の構造物については、第2条第1項各号に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。 |