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project:hmrule02draft [2021/01/25 23:15] tmasgk26 作成(改正前原本) |
project:hmrule02draft [2021/02/11 02:01] (現在) tmasgk26 改正案02w20a |
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行 1: | 行 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | ======ホームマップ土地利用規則 (初版)====== | + | ======ホームマップ土地利用規則 (2版)====== |
- | 初版制定 : 2013/9/23 | + | |
+ | **改正案 ver.02w20a** | ||
+ | |||
+ | 初版制定 : 2013/9/23\\ | ||
+ | 2版:2021/ | ||
===コンセプト=== | ===コンセプト=== | ||
+ | |||
単純明快な土地利用についての原則を決める。 | 単純明快な土地利用についての原則を決める。 | ||
地上に鉄道を引きやすくする。 | 地上に鉄道を引きやすくする。 | ||
地下の乱開発を防止する。 | 地下の乱開発を防止する。 | ||
- | ---- | ||
=====第0条 概要===== | =====第0条 概要===== | ||
- | - 本規則はホームマップ< | ||
- | - 本規則に違反した場合、当該ユーザーはサーバーBAN対象となり、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | ||
- | - 本規則において不明な点がある場合には直ちにサーバー管理者に見解を求めること。これにより規則が改定となる場合があるが、改定前に土地利用をしていたユーザーに関しては新規則への準拠に改定から1ヶ月間の猶予が与えられる。ただし、故意による迷惑行為など別途サーバー規則違反が認められる場合にはこの限りではない。 | ||
- | <fc # | + | - 本規則は、ホームマップ(home01、world_nether、world_the_end、pvp01を除く。)における土地利用及び建築に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。 |
+ | - 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | ||
+ | - 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、ただちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | ||
+ | - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象と期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。 | ||
+ | - 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。ただし、解決方法について別途定めのある場合は、併せてそれに従うものとする。 | ||
- | ---- | ||
=====第1条 資源採集の禁止===== | =====第1条 資源採集の禁止===== | ||
- | - 資源採集を目的とする掘削、開削、伐採、表土の採集を禁止する。\\ ただし、建設目的による整地で収集された資源や、地域の地形修正で収集された資源、占有地において占有者により栽培された資源についてはこの限りではない。 | + | - 資源採集を目的とする掘削、開削、伐採、表層の採集は、これを禁止する。ただし、建築目的による整地、土地の地形修正及び占有者(第2条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)がその占有地(第2条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)において行った栽培等により収集された資源についてはこの限りではない。 |
- | - 地下空洞などに露出する鉱石類の採取は禁止する。土地の占有権がある場合や、占有者の許諾がある場合に、建設目的による採掘で収集される場合はこの限りではない。 | + | - 地下空洞などに露出する鉱石類の採取は、これを禁止する。ただし、占有地において占有者または占有者の許可を得たユーザーにより建築目的による採掘で収集された資源についてはこの限りではない。 |
- | ---- | + | =====第2条 土地の占有===== |
- | =====第2条 土地の占有について===== | + | |
- | - 地上建造物及びその敷地は、後に定める方法で占有される場合、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つ。ただし、既に地下に公共交通路が設置されている場合は、当該公共交通路への干渉は認められない。 | + | - ユーザーは、以下の各号のいずれかに定める方法により、各号に定める範囲の土地を占有することができる。この方法によらない場合及び方法に不備がある場合は、土地の占有を認められないことがある。 |
- | - 占有権を有する地上(水面上含む)の範囲外について、地下/空中の占有は認められない。ただし当該地における占有者の許諾がある場合にはこの限りではない。 | + | - 建築者の、MinecraftIDが記載された看板(以下「ID看板」という。)が付された人工物が設置された場合は、その人工物の範囲。 |
- | - 占有地における水源について、その形状が川や海と認められる場合、その対岸同士を繋ぐ土地の占有は可能であるが、水面上をボートが自由通行できる形に「占有方法」や「建築権」が制限される。 | + | - 柵、塀などで囲まれた領域において、その領域内にID看板が設置されている場合は、その領域の範囲。 |
- | - 他者と占有地が重複した事が判明した場合、サーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。ただし、直近1ヶ月間のログから先に占有した者が判断できない場合には当事者間の話し合いにより解決すること。いずれかの占有表示に不備があった場合にはこの限りではない。 | + | - 地表に領域保護を設定した場合は、その領域の範囲。なおID看板の設置を要しない。 |
- | - 【土地の占有方法】 | + | - 塀またはフェンスの柱を地上に四本設置した場合は、その柱を繋ぐ直線により囲まれる四角形の領域の範囲(直線上の平面座標を含むものとする)。この場合、柱の設置については以下の各号の仕様によるものとする。ただし、柱が複数の領域の指定を兼ねることを妨げない。 |
- | - 他に占有者が居ない土地において、人工物が設置された場合はその範囲の占有が認められる。ただし当該人工物に建築者のMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。看板が設置されていない場合、他項で定める占有表示が行われていない土地については占有を認められない。 | + | - 少なくとも一つの柱にID看板を付すこと。 |
- | - 領域を柵、塀などで囲み、一部にMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。 | + | - 四本の柱は、種類または素材に同一のものを用いること。 |
- | - 地表に領域保護を設定する。この場合看板の提示は不要。\\ | + | - 32ブロックを超える長さの辺には、辺上に20ブロック以内の間隔で別途塀またはフェンスを設置すること。 |
- | - 最低四隅にネザー柵を用いて柱を建てる。このときいずれかの柱にMinecraftIDが記載された看板が設置されていること。また、特定の柱から残りの3箇所の柱が視界距離「Far(遠い)」で視認できること。 | + | - 四本の柱及び辺上の塀またはフェンス(以下「柱等」という。)は、隣接する柱等が可能な限り互いに視認できる高度に設置すること。 |
- | - 区画整理された町は、その町の管理者より分譲された区画の占有権を有する。区画の占有権表示は町の管理者に委ねられるが、サーバー利用者間で問題が発生した場合には町の管理者による仲裁で解決すること。 | + | - 辺上の塀またはフェンスは、種類または素材に同一のものを用いること。ただし、種類、素材またはブロック数の少なくとも一つは四本の柱と異なるものにすること。 |
- | - 第3条にて定める公共交通路予定帯以外の地下に公共交通路を敷設する場合には、以下に示す簡素な地上の占有方法を使用できる。 | + | - 区画整理された町においてその町の管理者より区画を分譲された場合は、その区画の範囲。 |
- | - 看板に路線名と敷設者のMinecraftIDを記入し、1m~50m間隔で設置する。この時看板は交通路の進行方向に向けて設置されること。\\ | + | - 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。 |
- | - このとき看板間の1m~50m区間を、幅5ブロックで占有しているものとみなす。 | + | - 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 |
- | - 公共交通路予定帯上においてはこの占有表示は不要。< | + | - 占有地において、その形状が川や海であると認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 |
- | - この占有表示は地下の公共交通路敷設前に掲示され、以降当該公共交通路が廃線、完全に埋め戻されるまでは撤去される事はない。 | + | - 占有地(占有方法に不備があるものを除く。)が重複したことが判明したときは、当事者となる占有者は、第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。この場合において、各占有者は、時系列を確認する目的でサーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。 |
+ | - 占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる第2項の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。 | ||
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=====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== | =====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== | ||
- | - 【公共交通路】とは、サーバー利用者が管理者または敷設者に特別な許可を得ることなく利用でき、かつ施設の保全が必要な「鉄道」「高速歩道」「運河」及び「地上のトンネル( Y > = 63.0 )」を指す。<fc # | + | - 公共交通路とは、ユーザーがサーバー管理者またはその所有者に特別な許可を得ることなく利用でき、かつ施設の保全が必要な「鉄道」「高速歩道」「運河」及び「地上(y座標が63.0以上であるものとする。)のトンネル」をいう。以下、公共交通路を敷設しようとするユーザーを「敷設者」という。 |
- | - 前項に当該しない歩道は、地下( Y < 63.0 ) や地上を問わず、公共交通路に含まれない。 | + | - 前項の構造(有用なものに限る。)を有しない道(以下「歩道」という。)は、その位置を問わず、公共交通路に含めない。 |
- | - 【公共交通路予定帯】とは、各ホームマップの平面座標 x,z どちらかの整数部、下2桁が 00~09 | + | - 公共交通路予定帯(以下本条において「予定帯」という。)とは、各ホームマップの平面座標x及びzのいずれかの整数部の下2桁が00~09または50~59である柱状の領域をいう。 |
- | - 公共交通路予定帯に公共交通路を敷く場合、近隣の建造物の所有者の許可を必要としない。ただし、予定帯の地上部分が既に他者に占有されている場合はこの限りではない。 | + | - 予定帯に公共交通路が既に存在する場合において、これに交差あるいは並行して公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存の公共交通路の敷設者に許可を得なければならない。 |
- | - 公共交通路を地下に通す場合、公共交通路予定帯上では第2条に基づく地上の占有表示を必要としない。ただし、やむを得ず公共交通路予定帯以外の地下を通す場合、地上の占有及びその表示が必要となる。 | + | - 予定帯に歩道が既に存在する場合において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存歩道を破壊し、もしくはその機能不全を引き起こすような建築をしてはならない。ただし、既存歩道の設置者が不明でありかつその改修が必要不可欠である場合は、サーバー管理者に許可を求めることを妨げない。 |
- | - 既に公共交通路予定帯に公共交通路が存在する場合、別の敷設者が交差/並行して公共交通路を通す際には、既存の公共交通路敷設者に対して許可を得なければならない。 | + | - 予定帯において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、他に定めのある場合を除き、近隣の占有者の許可なしにこれを敷設することができる。 |
- | - 公共交通路予定帯に公共交通路を敷設する際、公共交通路ではない道路(歩道)が既に存在する場合には許可を得ることなく公共交通路を敷設できる。ただし既存道路に対しての破壊および道路(歩道)の機能不全を引き起こす建設は認められない。<fc # | + | - 前項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、その地上部分が既に他者に占有されている場合(第4項に該当する場合を除く。)は、当該占有者に許可を得なければならない。 |
- | - 公共交通路予定帯を外れ、他者の占有地に隣接< | + | - 予定帯以外の土地において、他の占有者の占有地から5ブロック以内に公共交通路または歩道を敷設しようとするユーザーは、当該占有者の許可を得なければならない。 |
- | - 前項の場合でも、長期不在者および所有者不明の占有地に隣接して敷設する際には、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。 | + | - 第4項及び前項の場合において、占有者が不明もしくは長期にわたり不在のときは、敷設者(前項の場合にあってはユーザーをいう。以下本項において同じ。)は、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を設置し、その設置の日から一週間(以下「掲示期間)という。)が経過したことをもって、当該占有者(以下「不在者」という。)に係る各項の許可を得たものと見なすことができる。ただし、敷設者は不在者に対し可能な限り連絡を試みなければならない。 |
- 敷設の趣旨 | - 敷設の趣旨 | ||
- | - 敷設予定日 | + | - 敷設の予定日 |
- | - マイクラID | + | - 敷設者のMinecraftID |
- | - 掲示した日付 | + | - 看板を設置した日付 |
- | - 前項に定める掲示期間中に当該占有地の占有者がログインしたと認められる場合、敷設者は直接占有者と対話の上で許可を得ること。ログイン時刻が一致せずに対話ができない場合は、さらに一週間の猶予を持って着工すること。このときログイン時間が一致しているにも関わらず対話が行われない場合には、敷設者の一方的な強行であるとみなされBAN対象者と判断される場合がある。 | + | - 前項に定める掲示期間中に当該不在者がサーバーにログインしたと認められたときは、前項の看板の効力は無効とする。ただし、ログイン時間が一致しないことにより対話ができず、かつ他の連絡手段も不明である場合は、前項の「その設置の日」を「不在者の最終ログイン日」と読み替えて一回に限り改めてこれを適用する。 |
+ | - 不在者は、前々項の掲示期間(前項により改めて適用された場合は、適用後の掲示期間)を過ぎた後に看板の存在を知ったときは、敷設者(前々項にいう敷設者をいう。)に対し、敷設された部分についての協議及び敷設により生じた破壊や機能不全の解消を求めることができる。 | ||
+ | - 第9項の看板は、不在者が確認した場合を除き、これを撤去してはならない。第10項に該当するときも同様とする。 | ||
+ | - 地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、第2条第1項各号に定める方法のほか、以下の各号のいずれかに定める方法により、各号に定める範囲の土地を占有することができる。 | ||
+ | - 敷設者のID看板に路線名を記載したものを、公共交通路の進行方向に向けて1~50ブロック間隔で設置した場合、その看板間を結ぶ直線を含む幅5ブロックの範囲。 | ||
+ | - 前項各号(第2条第1項各号を含む。以下本条において同じ。)に定める方法による占有表示は、地下の公共交通路敷設前に設置されなければならない。また、当該公共交通路が廃止もしくは完全に埋め戻されるまでは撤去してはならない。 | ||
+ | - 前々項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、前々項各号に定める方法による占有表示を省略することができる。このとき、その地上を他のユーザーが占有することを妨げることができないが、第2条第2項ただし書の適用を受けることができる。 | ||
+ | - ホームマップの一般供用開始に先立って公共交通路の敷設予定地を確保しようとする敷設者は、サーバー管理者によって定められた期限までに、サーバーwikiの公共交通路計画一覧配下に当該公共交通路のページを作成した上で、サーバー管理者に許可を求めなければならない。 | ||
- | ---- | + | =====第4条 建造物及び土地に対する権利の消失===== |
- | =====第4条 建造物および土地に対する権利の消失===== | + | |
- | - サーバー利用者が以下のいずれかの項目に相当する場合、他のサーバー利用者からの申請により、その利用者の建造物や占有地、保護した領域の全てまたは一部を管理者により接収され、他の目的のために使用される場合がある。\\ | + | - サーバー管理者は、以下の各号のいずれかに該当するユーザー(以下「元ユーザー」という。)について、他のユーザーからの申し立てにより、元ユーザーの建造物、占有地及び保護した領域の全部または一部(以下「占有物」という。)を接収し、他の目的のために使用させることができる。 |
- | - サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 | + | - サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 |
- | - 3ヶ月以上サーバーへの接続が無いと見られる場合、ただし当該建築物が当該ユーザーの拠点と判断される場合には除外される。 | + | - 3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、当該占有物が元ユーザーの拠点と判断される場合を除く。 |
- | - 接収の旨は、当wikiの | + | - 占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、この場合の申し立ては占有者からに限る。 |
- | - 撤去された建造物については、後からサーバー管理者にバックアップからサーバー内のいずれかの場所への復元を申し立てる事ができる。ただし完全な状態で復元できるとは限らず、またバックアップに存在せず復元出来ない場合もある。また以前の占有地への復帰は、既に土地が再利用されている場合には不可能。 | + | - サーバー管理者は、前項の接収を行うときは、サーバーwikiの 撤去領域一覧 のページに全てのユーザーが閲覧できる形で公示し、1週間を経過したのちにこれを実施するものとする。 |
- | - サーバー管理者主導の地域整備を行う場合には、一切の条件なく建築物の撤去が行える。この場合も前項と同様にバックアップの退避から復元を申し立てる事ができる。 | + | - サーバー管理者は、その主導により地域整備を行う場合には、一切の条件なく建造物の撤去を行うことができる。 |
- | - <fc #FF0000>撤去された建築物やアイテムなどのバックアップからの復旧に関しては、最大で1か月前のバックアップからの復元となる場合がある。(2013/ | + | - 第1項及び前項により撤去された建造物の所有者(以下「元所有者」という。)は、サーバー管理者に対しバックアップからサーバー内のいずれかの場所へ復元させるよう申し立てることができる。 |
- | - 上記条項において撤去された建築物や占有地について、管理者への申し立ては可能であるが後の占有者や建築者への抗議、不当要求等を禁止。\\ | + | - サーバー管理者は、前項の申し立てに対して必ずしも撤去時の状態に完全に復元させる義務を負うものではなく、最大で1ヶ月前のバックアップからの復元となる場合がある。 |
+ | - 元所有者は、その占有物の撤去中に元の設置場所を新たに占有したユーザーがあった場合に、抗議及び不当要求等をしてはならない。 | ||
- | ---- | + | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権===== |
- | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権について===== | + | |
- | - 地上<fc # | + | - 地上(y座標が64.0以上であるものとする。)に建造物を所有するユーザーは、ダイナミックマップにおいて自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下「景観権」という。)を持つものとする。 |
- | - 景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、基本的には、両者話し合いの上で解決するものとする。ただし、町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合にはこの限りではない。 | + | - 景観権が他のユーザーにより妨げられそうな場合または自分の建造物が他のユーザーの景観権を妨げそうな場合は、当該ユーザー間において第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。ただし、区画整理された町において、町の管理者が別途高層建築等をユーザーに許可している場合はこの限りではない。 |
- | - 両者の話し合いで問題が解決しない場合サーバー管理者の調停を求めることができる。 | + | |
- | ---- | + | =====第6条 遠方ゲート等から続く市街の発展の阻害禁止===== |
- | =====第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止===== | + | |
- | - 原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。 | + | - 原点(x及びz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下「遠方ゲート等」という。)は、ユーザーが容易にアクセスできるように、その周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない。 |
- | - 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。 | + | - 遠方ゲート等を収容するような建造物を建築する場合は、可能な限り遠方ゲート等への視線を妨げないようにしなければならない。 |
+ | - 遠方ゲート等から直線状に延びる道(以下「大路」という。)及びその延長線をふさぐ建物を建築することは、これを禁止する。 | ||
+ | - 大路及びその延長線上に、その形状が川や海と認められる水源があるときは、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。 | ||
+ | - 前2項の規定は、サーバー管理者または遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてのみ、適用される。ただし、範囲が定められていないときは、遠方ゲート等から12チャンク(遠方ゲート等の所在するチャンクを除く)をその範囲とする。 | ||
+ | - 大路の延長を持ち、原点もしくは遠方ゲートの座標を中心とした幅9ブロックの柱状の領域は、公共交通路予定帯と見なす。 | ||
- | ---- | + | =====第7条 中央特区及びMinecraftにより生成される構造物===== |
- | =====第7条 中央特区及び地上に生成される構造物の処遇についての特例措置===== | + | |
- | - クライアントの負荷軽減のため、以下の項目に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設ける。 | + | - クライアントの負荷軽減のため、以下の各号に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設置する。 |
- | - 大きさは | + | - 大きさは、マップの原点を中心とした24チャンク四方(384ブロック四方)とする。 |
- | - 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てられる。岩盤と地表の間の土地についても別途許可がある場合を除き建設、掘削禁止とする。 | + | - 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てる。 |
- | - 建造物の高さを | + | - 建造物の高さをy座標で128未満に制限する。景観権については第5条の規定を準用する。 |
- | - 八方向街路が整備され、中央特区外へと続く八方向への高速歩道及び鉄道が整備される。 | + | - 最大八方向に街路を設置し、中央特区外へと続く最大八方向への高速歩道及び鉄道を敷設する。 |
- | - スポーン地点には八方向へ一定距離直線状に伸ばした位置に移動可能な遠方ゲートが設置される | + | - 原点には、複数方向へ一定距離直線状に伸ばした位置に移動可能な遠方ゲートを設置する。 |
- | - 各ホームマップ内に作成される町の役場が誘致される場合があり、その場合には一部のユーザーに対して特区内の一部に建設権が認められる。 | + | - ユーザーが利用可能な公共物及び各ホームマップ内に作成される町の役場が設置される場合がある。 |
- | - そのほか、サーバー利用者に対しての公共物が設置される | + | - ユーザーは、中央特区の設置及び運営に必要な範囲において、サーバー管理者の許可を得て中央特区での建築権を持つことができる。 |
- | - 各ホームマップに自然生成される、村/砂漠の寺院(ピラミッド)/ | + | - 各ホームマップにMinecraftにより生成される村その他の構造物については、第2条第1項各号に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。 |
- | - 村及び繁殖可能な村人については中央特区内に保護区域(以降:保護村)が整備される。保護区域の村人は中央駅と八方向の線路を利用し任意の場所に搬送できる。 | + | |
- | - 保護村以外の全ての自然生成構造物は第一到達者の土地利用に準じる。つまり、壊すのも、利用するのも第一到達者の自由とする。ただし次項に定める占有表示が無い場合には他者が占有する場合がある。 | + | |
- | - 構造物を取り壊さずに占有利用する場合は、第2条に準じた占有表示を必要とし、占有表示の無い領域に関しては他者が占有可能とする。 | + |