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project:hmrule02draft [2021/01/09 20:05] tmasgk26 [第6条 遠方ゲート等から続く市街の発展の阻害禁止] |
project:hmrule02draft [2021/02/11 02:01] (現在) tmasgk26 改正案02w20a |
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- | ====== ホームマップ土地利用規則の改正について | + | ~~NOTOC~~ |
+ | ======ホームマップ土地利用規則 | ||
- | ホームマップ土地利用規則は2013年の制定以来7年以上にわたって有効に機能しています。それだけの年月に耐えうる規則を制定されたことには敬意を表します。 | + | **改正案 ver.02w20a** |
- | 一方その7年の間に、解釈の関する議論も時々生じたこと、制定以降のMinecraftや技術のアップデートに対応しきれていない点などについて、改定の必要性を漠然と感じていました。また改定するにしても、重複した定義や同一事象を示す複数の単語の混在など、規則自体の読みにくさ(それ自体も改善の対象になるかと思います)により気力がそがれたこともあります(私事ですが)。 | + | 初版制定 |
+ | 2版:2021/ | ||
- | 今回、新たな議論が起こったことを契機として、全文を再検討し、改正すべきではないかというポイントを4点にまとめました。つきましては各位のご意見を賜りますよう、お願いいたします。 | + | ===コンセプト=== |
- | ** 現在の改正案の全文は[[hmrule02w08|ver.02w08]]です。なお「以前のリビジョン」により、初版との相違点を確認することができます。** | + | 単純明快な土地利用についての原則を決める。 |
+ | 地上に鉄道を引きやすくする。 | ||
+ | 地下の乱開発を防止する。 | ||
- | なおあらかじめ断っておきますが、今回の改正提案は、すべてを遡及適用させるものではありません。正確に言うとまるで正反対のようですが、「すべて遡及適用させるが、その結果違反となる事項については罰則も設けずサーバールール違反ともせず、極めて緩やかに解消に努めてもらう」。これは、遡及適用した場合改正規則への違反状態が生じるような改正と、現状と規則の乖離を追認し現行規則への違反状態を解消することとなる改正が混在しているためです。 | + | =====第0条 概要===== |
- | ===== 1.遠方ゲートと「大路」について | + | - 本規則は、ホームマップ(home01、world_nether、world_the_end、pvp01を除く。)における土地利用及び建築に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。 |
+ | - 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | ||
+ | - 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、ただちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | ||
+ | - サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象と期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。 | ||
+ | - 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。ただし、解決方法について別途定めのある場合は、併せてそれに従うものとする。 | ||
- | この「大路」の概念について、規則上は、「大路はゲートから延びる道」「大路をふさぐな」「大路は決められた範囲or海岸線まで」の三点しか示されておりません。その結果その解釈の余地をめぐって議論がしばしば起こりますが、その割には、明確なコンセンサスは出ていないように思います。 | + | =====第1条 資源採集の禁止===== |
- | また最近の議論において、「ゲートが海上に設置されることを想定していなかった」「大路が河川に優先されて設置されることは特に考えていなかった」等の発言がサーバー管理者からもありました。 | + | - 資源採集を目的とする掘削、開削、伐採、表層の採集は、これを禁止する。ただし、建築目的による整地、土地の地形修正及び占有者(第2条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)がその占有地(第2条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)において行った栽培等により収集された資源についてはこの限りではない。 |
- | 以上を踏まえて現行の条文を見直した結果、第6条を全面改訂すべきではないかとの思いに至りましたので、以下に各条文とその作成理由を示します。 | + | - 地下空洞などに露出する鉱石類の採取は、これを禁止する。ただし、占有地において占有者または占有者の許可を得たユーザーにより建築目的による採掘で収集された資源についてはこの限りではない。 |
+ | =====第2条 土地の占有===== | ||
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+ | - 塀またはフェンスの柱を地上に四本設置した場合は、その柱を繋ぐ直線により囲まれる四角形の領域の範囲(直線上の平面座標を含むものとする)。この場合、柱の設置については以下の各号の仕様によるものとする。ただし、柱が複数の領域の指定を兼ねることを妨げない。 | ||
+ | - 少なくとも一つの柱にID看板を付すこと。 | ||
+ | - 四本の柱は、種類または素材に同一のものを用いること。 | ||
+ | - 32ブロックを超える長さの辺には、辺上に20ブロック以内の間隔で別途塀またはフェンスを設置すること。 | ||
+ | - 四本の柱及び辺上の塀またはフェンス(以下「柱等」という。)は、隣接する柱等が可能な限り互いに視認できる高度に設置すること。 | ||
+ | - 辺上の塀またはフェンスは、種類または素材に同一のものを用いること。ただし、種類、素材またはブロック数の少なくとも一つは四本の柱と異なるものにすること。 | ||
+ | - 区画整理された町においてその町の管理者より区画を分譲された場合は、その区画の範囲。 | ||
+ | - 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。 | ||
+ | - 占有地の範囲外について、占有者による地下及び空中の占有は、これを認めない。ただし当該地下及び空中の占有者の許可がある場合はこの限りではない。 | ||
+ | - 占有地において、その形状が川や海であると認められる水源があるときは、占有者は、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。 | ||
+ | - 占有地(占有方法に不備があるものを除く。)が重複したことが判明したときは、当事者となる占有者は、第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。この場合において、各占有者は、時系列を確認する目的でサーバー管理者にサーバーログの提示を求めることができる。 | ||
+ | - 占有者が、占有地の全部または一部を他のユーザーに貸与したときは、その部分にかかる第2項の権利は、原則として占有者が引き続き持つものとする。ただし、占有者は貸与したユーザーにその権利の全部または一部を委譲することができ、この場合貸与の終了時にはその権利は占有者に戻るものとする。 | ||
- | =====第6条 遠方ゲート等から続く市街の発展の阻害禁止===== | + | =====第3条 公共交通路と公共交通路予定帯===== |
- | 第1項において遠方ゲート等を定義していることもあり、文意も通じるので章題を修正します。 | + | - 公共交通路とは、ユーザーがサーバー管理者またはその所有者に特別な許可を得ることなく利用でき、かつ施設の保全が必要な「鉄道」「高速歩道」「運河」及び「地上(y座標が63.0以上であるものとする。)のトンネル」をいう。以下、公共交通路を敷設しようとするユーザーを「敷設者」という。 |
+ | - 前項の構造(有用なものに限る。)を有しない道(以下「歩道」という。)は、その位置を問わず、公共交通路に含めない。 | ||
+ | - 公共交通路予定帯(以下本条において「予定帯」という。)とは、各ホームマップの平面座標x及びzのいずれかの整数部の下2桁が00~09または50~59である柱状の領域をいう。 | ||
+ | - 予定帯に公共交通路が既に存在する場合において、これに交差あるいは並行して公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存の公共交通路の敷設者に許可を得なければならない。 | ||
+ | - 予定帯に歩道が既に存在する場合において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、既存歩道を破壊し、もしくはその機能不全を引き起こすような建築をしてはならない。ただし、既存歩道の設置者が不明でありかつその改修が必要不可欠である場合は、サーバー管理者に許可を求めることを妨げない。 | ||
+ | - 予定帯において、公共交通路を敷設しようとする敷設者は、他に定めのある場合を除き、近隣の占有者の許可なしにこれを敷設することができる。 | ||
+ | - 前項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、その地上部分が既に他者に占有されている場合(第4項に該当する場合を除く。)は、当該占有者に許可を得なければならない。 | ||
+ | - 予定帯以外の土地において、他の占有者の占有地から5ブロック以内に公共交通路または歩道を敷設しようとするユーザーは、当該占有者の許可を得なければならない。 | ||
+ | - 第4項及び前項の場合において、占有者が不明もしくは長期にわたり不在のときは、敷設者(前項の場合にあってはユーザーをいう。以下本項において同じ。)は、当該占有地の正面付近に以下の情報を記載した看板を設置し、その設置の日から一週間(以下「掲示期間)という。)が経過したことをもって、当該占有者(以下「不在者」という。)に係る各項の許可を得たものと見なすことができる。ただし、敷設者は不在者に対し可能な限り連絡を試みなければならない。 | ||
+ | - 敷設の趣旨 | ||
+ | - 敷設の予定日 | ||
+ | - 敷設者のMinecraftID | ||
+ | - 看板を設置した日付 | ||
+ | - 前項に定める掲示期間中に当該不在者がサーバーにログインしたと認められたときは、前項の看板の効力は無効とする。ただし、ログイン時間が一致しないことにより対話ができず、かつ他の連絡手段も不明である場合は、前項の「その設置の日」を「不在者の最終ログイン日」と読み替えて一回に限り改めてこれを適用する。 | ||
+ | - 不在者は、前々項の掲示期間(前項により改めて適用された場合は、適用後の掲示期間)を過ぎた後に看板の存在を知ったときは、敷設者(前々項にいう敷設者をいう。)に対し、敷設された部分についての協議及び敷設により生じた破壊や機能不全の解消を求めることができる。 | ||
+ | - 第9項の看板は、不在者が確認した場合を除き、これを撤去してはならない。第10項に該当するときも同様とする。 | ||
+ | - 地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、第2条第1項各号に定める方法のほか、以下の各号のいずれかに定める方法により、各号に定める範囲の土地を占有することができる。 | ||
+ | - 敷設者のID看板に路線名を記載したものを、公共交通路の進行方向に向けて1~50ブロック間隔で設置した場合、その看板間を結ぶ直線を含む幅5ブロックの範囲。 | ||
+ | - 前項各号(第2条第1項各号を含む。以下本条において同じ。)に定める方法による占有表示は、地下の公共交通路敷設前に設置されなければならない。また、当該公共交通路が廃止もしくは完全に埋め戻されるまでは撤去してはならない。 | ||
+ | - 前々項の規定に関わらず、予定帯において、地下に公共交通路を敷設しようとする敷設者は、前々項各号に定める方法による占有表示を省略することができる。このとき、その地上を他のユーザーが占有することを妨げることができないが、第2条第2項ただし書の適用を受けることができる。 | ||
+ | - ホームマップの一般供用開始に先立って公共交通路の敷設予定地を確保しようとする敷設者は、サーバー管理者によって定められた期限までに、サーバーwikiの公共交通路計画一覧配下に当該公共交通路のページを作成した上で、サーバー管理者に許可を求めなければならない。 | ||
- | **1. 原点(x及びz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下「遠方ゲート等」という。)は、ユーザーが容易にアクセスできるように、その周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない。なお、原点についてはサーバー管理者が、遠方ゲートについてはユーザーが、その保全に努めなければならない。** | + | =====第4条 建造物及び土地に対する権利の消失===== |
- | 大路の前に、まずゲート周辺の保全を定めます。これは3つの理由によります。 | + | - サーバー管理者は、以下の各号のいずれかに該当するユーザー(以下「元ユーザー」という。)について、他のユーザーからの申し立てにより、元ユーザーの建造物、占有地及び保護した領域の全部または一部(以下「占有物」という。)を接収し、他の目的のために使用させることができる。 |
- | 1つ目は、ゲート周辺のスペースが極端に狭くなることを防ぐためであり、 | + | - サーバーをBANされてから3ヶ月以内にBANが解除されない場合。 |
- | それにより大路の幅を広く確保しやすくするためです。 | + | - 3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、当該占有物が元ユーザーの拠点と判断される場合を除く。 |
- | | + | - 占有地の貸与を受けており、3ヶ月以上サーバーにログインしていない場合。ただし、この場合の申し立ては占有者からに限る。 |
- | ゲートが設置された結果、いったんゲートを出てしまい水中に入るとゲートに | + | - サーバー管理者は、前項の接収を行うときは、サーバーwikiの 撤去領域一覧 のページに全てのユーザーが閲覧できる形で公示し、1週間を経過したのちにこれを実施するものとする。 |
- | 戻れない、戻るためにはブロックを設置しなければならない、という状況があった | + | - サーバー管理者は、その主導により地域整備を行う場合には、一切の条件なく建造物の撤去を行うことができる。 |
- | ことなどを踏まえ、ゲートへのアクセスを確実に確保することを求めるためです。 | + | |
- | | + | - サーバー管理者は、前項の申し立てに対して必ずしも撤去時の状態に完全に復元させる義務を負うものではなく、最大で1ヶ月前のバックアップからの復元となる場合がある。 |
- | 考えられますので、ゲート周辺に地上を確保することを必須とはしません。 | + | |
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- | 第二ホームエンドへの適用も視野に入れるべきであると考えるためです。 | + | |
- | | + | |
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- | **2. 記号付きリスト遠方ゲート等を収容するような建造物を建設する場合は、可能な限り遠方ゲート等への視線を妨げないようにしなければならない。** | + | =====第5条 ダイナミックマップにおける景観権===== |
- | 「遠方」ゲートという書き方から、規則制定時には遠方ゲートとそれ以外とに | + | - 地上(y座標が64.0以上であるものとする。)に建造物を所有するユーザーは、ダイナミックマップにおいて自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下「景観権」という。)を持つものとする。 |
- | 線引きをする意識が背景にあったことは明らかですが、仮に今新規ユーザーが | + | - 景観権が他のユーザーにより妨げられそうな場合または自分の建造物が他のユーザーの景観権を妨げそうな場合は、当該ユーザー間において第0条に定めるとおりこれを解決しなければならない。ただし、区画整理された町において、町の管理者が別途高層建築等をユーザーに許可している場合はこの限りではない。 |
- | 来た場合、果たして遠方ゲートを中心として発展した町と、発展した町に | + | |
- | 設置されたゲートと、両者を見分け区別することができるかというと、 | + | |
- | はなはだ疑問です。 | + | |
- | | + | |
- | 遠方ゲートを建物で囲うという発想は当然あり得ますし、実際にHome02でも | + | |
- | いくつかのゲートが建物内にあります。アクセス等が適切にデザインされた | + | |
- | 建物であれば、ゲート周辺の市街の魅力を増すものになるのではないかと | + | |
- | 思いますので、建物で囲うこと自体は禁止すべきではないと思います。 | + | |
- | ただ、初めて訪れたユーザーが、町を探索した後、少しでも容易にゲートに | + | |
- | 戻ることができるようにすべきではないか、というのがこの条文の趣旨であり、 | + | |
- | これは後述する大路の「ふさぐ」ことを禁止する規定とも根底の趣旨を一に | + | |
- | するものと考えます。 | + | |
- | **3. 遠方ゲート等から直線状に延びる道(以下「大路」という。)及びその延長線をふさぐ建物を建築することは、これを禁止する。** | + | =====第6条 遠方ゲート等から続く市街の発展の阻害禁止===== |
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- | 現行第1項の改定版です。 | + | |
- | 大路の形状について「直線状」と明確に定義しました。 | + | |
- | これは、曲がりくねった大路の存在を考えたときに、建物を建てるユーザーに | + | |
- | とって、どのような形が「ふさぐ」、特に「延長線をふさぐ」に当たるのかを | + | |
- | 直感的に判断することができないためです。規則のコンセプトにある | + | |
- | 「単純明快な土地利用」を進めるためには、必要ではないかと考えました。 | + | |
- | また、大路の定義から延長線を外しました。これはすでに建設されたものと | + | |
- | 予定のものを分ける意味合いです。 | + | |
- | なお大事な点として、遠方ゲート等から、曲がりくねった道を伸ばすことを | + | |
- | 禁止する規定とはしていません。大路としてのメリットは得られませんが、 | + | |
- | 例えばHome01の円規花のような町割りを作れる余地は残したいと考えます。 | + | |
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- | **4. 大路及びその延長線上に、その形状が川や海と認められる水源があるときは、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。** | + | |
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- | 大路とボートの航路のバッティングに対しては特に明確な規則がないことは | + | |
- | 指摘されてきたところであるので、これを明確化しました。 | + | |
- | なお、どういう形かはともかく、代わりの通過水路を設置することは問題 | + | |
- | ないと解釈しています。明文化の必要があれば、書き足せばよいかと思います。 | + | |
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- | ** 5.前2項の規定は、サーバー管理者又は遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてのみ、適用される。ただし、範囲が定められていないときは、遠方ゲート等から12チャンク(遠方ゲート等の所在するチャンクを除く)をその範囲とする。** | + | |
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- | 現行第2項の改定版です。ふさぐ建物だけでなく、ボート航路についても | + | |
- | 範囲を設定する必要があることから、ここに設置します。 | + | |
- | 原点については通常サーバー管理者が中央特区の範囲を定めるであろうことから | + | |
- | いいとして、現行条文にある町の管理者を加えるかどうかは議論の余地があるところだと | + | |
- | 思います(遠方ゲートと町ゲートを峻別する立場、あるいは区別しているこの条文の | + | |
- | 前提からはなおさらです)。 | + | |
- | ここでは、無機物である「町が定めた」としています。これは、町が定める | + | |
- | ためには、そこに一定のコンセンサスが必要になってくると考えられるためです。 | + | |
- | なお12チャンクは、Minecraft 1.15.2でのデフォルトの描画距離を根拠としています。 | + | |
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- | **6. 大路の延長を持ち、原点もしくは遠方ゲートの座標を中心とした幅9ブロックの柱状の領域は、公共交通路予定帯と見なす。** | + | |
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- | Home02の話になりますが、大路と公共交通路予定帯の関係性で気になるのが、 | + | |
- | 遠方ゲートは下2桁00の位置に立っているのに公共交通路予定帯は00-09の幅と | + | |
- | されていることです。 | + | |
- | 一般に大路はゲート位置を中心に左右対称の幅の道で作られることが多いので、 | + | |
- | その場合大路の半分は予定帯を外れることになり、大路の上下に鉄道を引こうと | + | |
- | すると、気軽に使えるのは大路の道幅の半分ということになります。もちろん | + | |
- | 残りの半分もしっかり占有表示すればいいだけではありますが。 | + | |
- | ただ、大路の道路としての機能及び実装はほぼ地表面のみに限られる一方、 | + | |
- | ゲートに直結する地下・空中空間が容易に確保されることから、利便性、公共性、 | + | |
- | 占有との競合といった点からも、大路の地下及び上空は公共交通路を引くのに | + | |
- | 絶好の場所であり、両者の親和性の高さも有効活用すべきであろうと考えます。 | + | |
- | さらに、交通路が一か所に収まりことにより、ゲート周辺で利用可能な土地が | + | |
- | 増えるという、公共交通路予定帯の概念が持つメリットも活かせます。 | + | |
- | そこで、大路が引かれたならば、幅を区切ってこれを予定帯と見なすことと | + | |
- | します。あくまで引かれた大路を対象とし、延長線は含めません。これにより | + | |
- | 公共交通路の建設が容易となります。 | + | |
- | なお9ブロックの根拠は、地下鉄を基準に、側壁1ブロック+ホーム2ブロック | + | |
- | +線路1ブロックの4ブロック幅を、線路を隔てる1ブロックを挟んで両側に | + | |
- | 設置した場合(壁ホホ線隔線ホホ壁)、というものです。 | + | |
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- | 以上が、第6条を全6項に改正する提案です。 | + | |
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- | =====2.公共交通路に関する条文の整理===== | + | |
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- | 例えば、地下の公共交通路の占有表示は、公共交通路予定帯では表示の省略が可能(2-5-VI-cと3-5)だが地上を占有される可能性あり(2-5-VI-c)、公共交通路予定帯以外では簡素な方法(2-5-VI-a)で表示が必要(3-5)、という規定である、と整理されます。 | + | |
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- | しかし、見てのとおり同一の規定が重複しており、また関連する項目が複数の条項にわたっています。さらに2-5-VIでは「予定帯以外の」地下について簡素な方法を使用可能、としているにもかかわらず、その下位の2-5-VI-cでは「公共交通路予定帯上においては」と予定帯について書かれているなど、非常に複雑かつ直感的ではない構成となっています。 | + | |
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- | これらを整理してできるだけ直感的な条文構成にするため、第2条と第3条を大幅に組み替えた上で、所要の改正を行うことを提案します。なお以下では公共交通路予定帯内を「帯内」、公共交通路予定帯以外を「帯外」と表記します。 | + | |
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- | ===現行=== | + | |
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- | * **2-5-VI** 帯外での簡素な占有表示の認定 → **修正**の上、移動(**3-11**) | + | |
- | * **2-5-VI-a** 帯外での簡素な占有表示の方法 → 文言調整の上、移動(**3-11-I**) | + | |
- | * **2-5-VI-b** 帯外での簡素な占有表示の効力 → 文言調整の上、2-5-VI-aと**併合**(**3-11-I**) | + | |
- | * **2-5-VI-c** 帯内での簡素な占有表示の公共交通路予定帯内の省略と地上の占有 → 文言調整の上、移動(**3-13**) | + | |
- | * **2-5-VI-d** 簡素な占有表示の期間 → 文言調整の上、移動(**3-12**) | + | |
- | * **3-1** 公共交通路の定義、追記マップ供用開始前の土地の確保 → 本文は文言調整の上、継続(**3-1**)/追記は独立(**3-14**) | + | |
- | * **3-2** 歩道と公共交通路の関係 → **修正**の上、継続(**3-2**) | + | |
- | * **3-3** 公共交通路予定帯の定義 → 文言調整の上、継続(**3-3**) | + | |
- | * **3-4** 帯内の公共交通路は近隣許可不要、ただし占有済の地上を除く → 本文は文言調整の上、継続(**3-6**)/ただし書は次条に**独立**(**3-7**) | + | |
- | * **3-5** 帯内の地下の公共交通路の占有表示の省略、ただし帯外は省略不可 → 本文は2-5-VI-cと重複のため**削除**/ただし書は一般の占有ルールと同内容のため**削除** | + | |
- | * **3-6** 帯内の他の公共交通路との調整 → **修正**の上、移動(**3-4**) | + | |
- | * **3-7** 帯内の歩道との調整不要、ただし破壊等を禁止、改修に鯖管理者許可要 → 文言調整の上、移動(**3-5**) | + | |
- | * **3-8** 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可必要 → 文言調整の上、継続(**3-8**) | + | |
- | * **3-9** 近隣許可に伴う不在時の措置 → **修正**の上、継続(**3-9**) | + | |
- | * **3-10** 近隣許可に伴う不在者との対話 → **修正**の上、継続(**3-10**) | + | |
- | + | ||
- | ===提案=== | + | |
- | + | ||
- | * **2-5-VI** (削除) | + | |
- | * **3-1** 公共交通路の定義、追記マップ供用開始前の土地の確保(現3-1) | + | |
- | * **3-2** 歩道と公共交通路の関係(現3-2) | + | |
- | * **3-3** 公共交通路予定帯の定義(現3-3) | + | |
- | * **3-4** 帯内の他の公共交通路との調整(現3-6) | + | |
- | * **3-5** 帯内の歩道との調整不要、ただし破壊等を禁止、改修に鯖管理者許可要(現3-7) | + | |
- | * **3-6** 帯内の公共交通路は近隣許可不要(現3-4本文) | + | |
- | * **3-7** 帯内の地下敷設時は占有済の地上の許可要(現3-4ただし書) | + | |
- | * **3-8** 帯外の他者占有地との隣接時は近隣許可要(現3-8) | + | |
- | * **3-9** 近隣許可に伴う不在時の措置(現3-9) | + | |
- | * **3-10** 近隣許可に伴う不在者との対話(現3-10) | + | |
- | * **3-11** 地下敷設時の簡素な表示方法の認定(現2-5-VI) | + | |
- | * **3-11-I** 地下敷設時の簡素な占有表示の方法と効力(現2-5-VI-aとb) | + | |
- | * **3-12** 地下敷設時の簡素な占有表示の期間(現2-5-VI-d) | + | |
- | * **3-13** 帯内の地下敷設時の簡素な占有表示の省略と地上の占有(現2-5-VI-cと現3-5本文) | + | |
- | * **3-14** 供用開始前の土地の確保(現3-1追記) | + | |
- | + | ||
- | 結果として、ユーザーが一般的な占有ルールを把握するためには第2条だけを見ればよくなり、公共交通路の敷設者だけが、加えて第3条を見ることになる、また第3条は定義→関係者調整→占有表示→その他という敷設の順番に沿った内容となります。 | + | |
- | + | ||
- | なお、条文整理のため、論理展開を行い、以下のような調整を行います。 | + | |
- | + | ||
- | ==3-2(現3-2)== | + | |
- | + | ||
- | 現行の「公共交通路に該当しない歩道」という表現では、公共交通路に該当する歩道があるように解釈できます。仮にこれが高速歩道のことであれば、既に高速歩道という名前で分離できているため、ここでの表現は単に歩道と言い換えることができます。 | + | |
- | + | ||
- | その際、歩道を「公共交通路の構造(有用なものに限る。)を有しない道」と定義します。これにより、道の一部分にレールが敷かれているような道は、レール部分だけでなくその全体を公共交通路と見なせるようになり、ルールが明確になります。ただしデザイン的にレールをちりばめたような道が公共交通路と見なされるのを防ぐため、有用な構造に限ります。 | + | |
- | + | ||
- | ==3-4(現3-6)== | + | |
- | + | ||
- | 現行では「近隣の建造物の所有者の許可」となっていますが、建築予定で先に土地を確保しているようなユーザーに対しても配慮する必要があると考え、「占有者」とします。 | + | |
- | + | ||
- | ==3-8(現3-8)== | + | |
- | + | ||
- | 現行では「占有者及び近隣住人の許可」とありますが、占有なくして居住することは通常考えられない(借家は所有者が占有者に当たり、通常その許可を得れば借家の住人の許可を必要としないと考えられる)ことから、近隣住人を削除します。 | + | |
- | + | ||
- | ==3-9(現3-9)と3-10(現3-10)== | + | |
- | + | ||
- | 現行では3-10においてサーバー内において積極的に対話を行わない場合のBANの可能性を示唆していますが、BANの要件を個別の規則で定義することは疑問があると考えます。3-9において連絡を取ることに努める旨を規定することで、規則違反によるBANの可能性を提示することで代替させます。 | + | |
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- | また3-10ではログイン時間が一致しない場合、「さらに一週間の猶予」をもって着工できると規定していますが、この一週間の起点が相手のログイン時間なのか相手のログインを確認した時間なのかあいまいであるため、不在者の最終ログイン日と定義します。 | + | |
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- | ==3-11(現2-5-VI)== | + | |
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- | 現行では帯外での敷設時に限定されています。3-13で帯内での省略が認められているためだと思いますが、省略を認めるということは省略しなくてもよいということであるため、ここで帯外に限定する理由がなくなることから、広く地下への敷設時一般に対象を拡大します。 | + | |
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- | 以上が、第2条の一部及び第3条を改正する提案です。 | + | |
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- | =====3.趣旨を変えない範囲の改正===== | + | |
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- | 上記各項目の他、規則を読みやすくするために、その趣旨を変えない範囲において改正を提案します。 | + | |
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- | ====3-1.表記と用語の統一==== | + | |
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- | 漢字表記とかな標記の混在や同一事象を示す複数の単語の混在について、理解を容易にするために、以下のとおり解消することを提案します。 | + | |
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- | * 「管理者」「サーバー管理者」 → 「サーバー管理者」に統一します。 | + | |
- | * 「ユーザー」「サーバー利用者」「利用者」 → 「ユーザー」に統一します。 | + | |
- | * 「建設」「建築」「建造」 → 「建築」「建築権」および「建造物」に統一します。 | + | |
- | * 「設置」「敷設」「敷く」「通す」 → 交通に関しては「敷設(する)」に、それ以外は「設置(する)」に統一します。 | + | |
- | * 「許可or許諾」「Minecraft orマイクラ」「ブロックor m(メートル)」「1ヶ月or1か月」「及びorおよび」「ときor時」「ことor事」 → 前者に統一します。 | + | |
- | * 「/」 → 文脈に従い「及び」「あるいは」「または」に変換します。 | + | |
- | * 「場合には」「場合には、」「場合は」「場合は、」 → 「場合は、」に統一します。ただし後ろが「この限りではない。」と短い場合は読点を省略します。 | + | |
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- | ====3-2.叙述の整理==== | + | |
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- | 一般的な法令の表現に見られないような叙述の仕方をしている点について、以下のとおり整理することを提案します。 | + | |
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- | * 「(2013/ | + | |
- | * 「こと。」「禁止。」といった体言止め → 条及び項においては、体言止めを用言で終わる形に書き換えます。 | + | |
- | * 「公示され」「実施される」 → 特にサーバー管理者の行動について、ユーザー側から見た行動という視点が条文に反映されていますが、これを第三者視点に改めます。 | + | |
- | * 「(以下○○と称する)」 → 「(以下「○○」という)」に改めます。 | + | |
- | * 「~とは、~を指す。」 → 「~とは、~をいう。」に改めます。 | + | |
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- | ====3-3.定義の説明の補足==== | + | |
- | + | ||
- | 例えば、規則を先頭から読み進めたとき、2-1でいきなり「公共交通路」という日常生活であまり使用しない単語が現れ、その定義は3-1まで待たなければならない、といった点は、規則の読解時に混乱を招き、とっつきにくくさせる要因であると感じます。 | + | |
- | + | ||
- | こういった事例について、単語の初出時に定義を行うこととします。ただし、条文構成を大きく変える必要が生じる場合については、単語の初出時に定義されている条文を明記するにとどめます。 | + | |
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- | ====3-4.適切な定義の導入==== | + | |
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- | 例えば、「大路」という言葉は6-1で定義されていますが、その後「大路」という単語は一度も使われていません。一方で、「MinecraftIDが記載された看板」という少し長めの単語は4回出現します。これに「ID看板」などの適切な略語を充てることで、文章の見通しが良くなります。 | + | |
- | そこで、複数回出現する長めの単語や複雑に修飾された単語について、適切な略語もしくは用語を充てます。 | + | |
- | + | ||
- | ====3-5.個別の事情による改正==== | + | |
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- | 改正による影響がない、または微小なもので、主なものをここに掲げます。ただし改正後の数値の設定等については、議論の余地があるものと承知しています。 | + | |
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- | ==0-1「建築に関する禁止事項」== | + | |
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- | → 禁止事項だけを定めているわけではないため、「建築に関しサーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が順守すべき事項」に改めます。 | + | |
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- | ==1-1「表土」== | + | |
- | + | ||
- | → 明らかにいちゃもん対策ですが、表面は土とは限らないので「表層」に改めます。 | + | |
- | + | ||
- | ==2-3「水面上をボートが自由通行できる形に「占有方法」や「建築権」が制限される。」== | + | |
- | + | ||
- | → 占有地における水源についての条文ですが、占有地内で行き止まりとなる川などにまで制限を課す必要はないことを、「ただし、それらの水源が占有地を通過していない場合または隣接する水源により自由通行できる形状が確保される場合はこの限りではない。」と設定します。 | + | |
- | + | ||
- | ==2-4「ただし、直近1ヶ月間のログから先に占有した者が判断できない場合には」== | + | |
- | + | ||
- | → ログで先占有者が判断できた場合の取り決めが、自明のこととして省略されているのだと思いますが、あいまいであるため、原則を当事者間の話し合いとし、話し合いの材料としてログの提示を求めることを認める(にとどめる)文章に改めます。 | + | |
- | + | ||
- | ==2-5-IV「特定の柱から残りの3箇所の柱が視界距離「Far(遠い)」で視認できること」== | + | |
- | + | ||
- | → Farの設定自体1.8あたりで既に変更されているため、1.15.2のデフォルト値を採用して領域のサイズ自体を「最大で幅12チャンク長さ12チャンクの範囲内に収めなければならない。」に改めます。 | + | |
- | + | ||
- | ==4-3(全部)== | + | |
- | ==4-4「この場合も前項と同様にバックアップの退避から、復元を申し立てる事ができる。」== | + | |
- | ==4-5「最大で1か月前のバックアップからの復元となる場合がある。」== | + | |
- | + | ||
- | → 条文の構成を考え、復元申し立てで1項、サーバー管理者は完全に復元させる義務を負わない旨(4-5の内容も含む)で1項に整理し、順序を調整します。 | + | |
- | + | ||
- | ==7-1-II「別途許可がある場合を除き建設、掘削禁止とする。」== | + | |
- | ==7-1-VI「一部のユーザーに対して特区内の一部に建設権が認められる。== | + | |
- | + | ||
- | → 仕様を述べる部分と権限に関する部分を切り分け、権限については別項に整理します。 | + | |
- | + | ||
- | =====4.その他の改正の提案===== | + | |
- | + | ||
- | 以上の提案の他、さまざまな趣旨に基づくいくつかの改正の提案を行いたいと思います。 | + | |
- | + | ||
- | これらの提案は、議論の余地が大きいと思われることから、より慎重に提案したいという意味合いを持つものです。 | + | |
- | + | ||
- | ==0-3「これにより規則が改定となる場合があるが、」== | + | |
- | + | ||
- | → ケースによる後付け改定の場合の猶予を定めたものと認識していますが、改定内容が(きっかけとなったケース以外の)第三者にもあてはまる可能性を考慮し、「(サーバー管理者)の見解により本規則の改定が必要となる場合は、サーバー管理者は、ただちにその旨をユーザーに開示するものとする。」として情報の共有を求めます。 | + | |
- | + | ||
- | ==2-5-V「区画の占有権表示は町の管理者に委ねられる」== | + | |
- | + | ||
- | → 町の管理者という概念をどう定義するかは土地利用規則としては守備範囲外ではないかと思いますので、この文以降は削除が妥当かと思います。 | + | |
- | + | ||
- | ==2-5-V「町の管理者による仲裁で解決すること。」== | + | |
- | + | ||
- | → 解決策については、前項以上に範囲外だと思います。一方、他の条文でも「ユーザー間の話し合い」や「サーバー管理者の調停」を定めた個所があります。\\ | + | |
- | まずは話し合い、その後調停というのは土地利用に限らずごく一般的なルール(とマニュアルの中間)だと思われますので、それらについても、削除しても差し支えないか、あるいはここで原則を統一して明文化するのも一手段であると考えます。 | + | |
- | + | ||
- | ==5-2「町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合」== | + | |
- | + | ||
- | → 町の管理者については2-5-Vの考え方のとおりですが、本項に限って言えば、マインハッタンを想定すれば理解でき、許容範囲とも考えられます。\\ | + | |
- | ユーザーが開拓した町というものについては、「(占有地の)再占有」というキーワードで概念化できるのではないかとも思いますが、規模が大きすぎるので今回の提案では断念します。 | + | |
- | + | ||
- | ==7-2「村/ | + | |
- | + | ||
- | → 地上の構造物の列挙ですが、バージョンアップへの対応が必要なこと、また難破船や海底遺跡や(メサの)廃坑など地上にも地下(水中)にも出現するものの扱いが極めて微妙なものになることから、単に「村その他の構造物」と改めます。\\ | + | |
- | ただし、モンスターハウスなどのチェストの中身に対する考え方次第では、書き方を調整する必要があるところです。 | + | |
- | + | ||
- | ==7-2「以下のように定める。」== | + | |
- | ==7-2-II(全部)== | + | |
- | ==7-2-III(全部)== | + | |
- | + | ||
- | → 構造物の利用は「第一到達者」の自由に委ねられていますが、スルーすることも自由であります。その場合、第二到達者が、自分が第一であると考える状況は十分想定されます。\\ | + | |
- | 「第一到達者」を強調することが、ややこしさを生む一因となると考え、「第2条に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。」というシンプルな形に改めます。これでも十分「第一到達者の自由」は守られるでしょう。 | + | |
- | + | ||
- | ==7-2-I(全部)== | + | |
- | + | ||
- | →現状に即して、廃止を提案します。 | + | |
- | + | ||
- | 以上4段にわたって、理由を付して改正の発議を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 | + | |
- | + | ||
- | =====5.余談===== | + | |
- | + | ||
- | 当初、以下のような理由で、「条」「項」「号」の移行を提案するつもりでおりました。 | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | 現行は第0「条」~第7「条」で構成されていますが、一般的な法令の | + | |
- | スタイルに照らせば、実際の役割で言えば本来は「節」に相当すべき | + | |
- | ものであり、現在「項」と呼ばれているものこそ、「条」に相当すべき | + | |
- | ものです。 | + | |
- | + | ||
- | これは、wikiのマークアップの書式上、今の「項」を「条」とした場合に | + | |
- | 第1条が複数出現することに違和感があるための措置だと思いますが、 | + | |
- | 規則を全体に見たときに、まず個々の「項」が「条」に映りますし、 | + | |
- | 個々の規則を「条文」と呼ぶことは非常にオーソドックスだろうと | + | |
- | 思われます。 | + | |
- | + | ||
- | そこで、現行の「条」「項」を「節」「条」に改め、それぞれの第n条には | + | |
- | 頭に必ず節を付して「第m節第n条」とすることを提案します。口語では | + | |
- | m-nと表記することが多いでしょうから、影響はないものと思います。 | + | |
- | なおマークアップの書式上「項」の表現ができないことになると思います | + | |
- | が、これは仕方ないことと思います。実際改正案では特に問題を | + | |
- | 生じませんでした。 | + | |
- | なお、本文書の「条」「項」はすべて現行の方式に統一しております。 | + | - 原点(x及びz座標がいずれも0の地点をいう。以下同じ。)及び遠方ゲート(以下「遠方ゲート等」という。)は、ユーザーが容易にアクセスできるように、その周辺(遠方ゲート等を中心に少なくとも9ブロックの円形の範囲内)を保全しなければならない。 |
- | </ | + | - 遠方ゲート等を収容するような建造物を建築する場合は、可能な限り遠方ゲート等への視線を妨げないようにしなければならない。 |
+ | - 遠方ゲート等から直線状に延びる道(以下「大路」という。)及びその延長線をふさぐ建物を建築することは、これを禁止する。 | ||
+ | - 大路及びその延長線上に、その形状が川や海と認められる水源があるときは、水面上をボートが自由通行できるよう、形状を保持しなければならない。 | ||
+ | - 前2項の規定は、サーバー管理者または遠方ゲート等をその域内に持つ町が定めた範囲内においてのみ、適用される。ただし、範囲が定められていないときは、遠方ゲート等から12チャンク(遠方ゲート等の所在するチャンクを除く)をその範囲とする。 | ||
+ | - 大路の延長を持ち、原点もしくは遠方ゲートの座標を中心とした幅9ブロックの柱状の領域は、公共交通路予定帯と見なす。 | ||
- | しかし、既にwikiの各ページで現行の意味で「条」「項」が用いられていることから、混乱が大きすぎるため取り下げます。 | + | =====第7条 中央特区及びMinecraftにより生成される構造物===== |
+ | - クライアントの負荷軽減のため、以下の各号に定める仕様に基づきサーバー管理者管轄の中央特区を設置する。 | ||
+ | - 大きさは、マップの原点を中心とした24チャンク四方(384ブロック四方)とする。 | ||
+ | - 一定高度以下の地下は全て岩盤にて埋め立てる。 | ||
+ | - 建造物の高さをy座標で128未満に制限する。景観権については第5条の規定を準用する。 | ||
+ | - 最大八方向に街路を設置し、中央特区外へと続く最大八方向への高速歩道及び鉄道を敷設する。 | ||
+ | - 原点には、複数方向へ一定距離直線状に伸ばした位置に移動可能な遠方ゲートを設置する。 | ||
+ | - ユーザーが利用可能な公共物及び各ホームマップ内に作成される町の役場が設置される場合がある。 | ||
+ | - ユーザーは、中央特区の設置及び運営に必要な範囲において、サーバー管理者の許可を得て中央特区での建築権を持つことができる。 | ||
+ | - 各ホームマップにMinecraftにより生成される村その他の構造物については、第2条第1項各号に定める方法により占有されている場合を除き、ユーザーが自由に利用してよいものとする。 |