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project:h2groundrule [2012/12/13 01:37] phunsmith [第5条 建造物および土地に対する権利の消失] |
project:h2groundrule [2012/12/14 02:34] (現在) phunsmith [第二ホームマップ土地利用規則 案] |
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- | **この文書は 前案 第2C案(H2GS02C.txt)にecolightさんがコメントを付けた(ecoltコピー~H2GS02C.txt)を元にまとめています。 | + | **以降の条文は 前案 第2C案(H2GS02C.txt)にecolightさんがコメントを付けた(ecoltコピー~H2GS02C.txt)を元にまとめています。 |
★マークの後がecolightさんのコメントです。なるべくそのまま残しました。それに対応する私のコメントは■のあとに記しました。** | ★マークの後がecolightさんのコメントです。なるべくそのまま残しました。それに対応する私のコメントは■のあとに記しました。** | ||
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Ⅳ、区画整理された町はその分譲された区画をもって敷地とみなす\\ | Ⅳ、区画整理された町はその分譲された区画をもって敷地とみなす\\ | ||
Ⅴ、公共交通路の地下部分については、以下に示す簡素な表示方法を使用できる\\ | Ⅴ、公共交通路の地下部分については、以下に示す簡素な表示方法を使用できる\\ | ||
- | 看板に路線名と敷設者IDを記入したものを50m間隔で設置する\\ | + | ・看板に路線名と敷設者IDを記入したものを50m間隔で設置する\\ |
- | その看板を中心に正面左右に2ブロックづつ、幅5ブロックについて\\ | + | ・その看板を中心に正面左右に2ブロックづつ、幅5ブロックについて地上を占有しているとみなす\\ |
- | 地上を占有しているとみなす。\\ | + | |
【解説】 | 【解説】 | ||
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<fc red> | <fc red> | ||
- | <fc #008080> | + | <fc #008000> |
Q、道路予定帯を外れ、他者の建造物の近傍に公共交通路およびその他道路を敷こうとするものは、近隣住人の許可を必要とする。 | Q、道路予定帯を外れ、他者の建造物の近傍に公共交通路およびその他道路を敷こうとするものは、近隣住人の許可を必要とする。 | ||
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Ⅳ、掲示した日付 | Ⅳ、掲示した日付 | ||
- | <fc #008080> | + | <fc #008000> |
S、第R項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。\\ | S、第R項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。\\ | ||
</fc> | </fc> | ||
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+ | <fc red> | ||
=====第4条 公共交通路およびその他道路の周辺住民に対する敷設許可の簡素化===== | =====第4条 公共交通路およびその他道路の周辺住民に対する敷設許可の簡素化===== | ||
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- | + | ||
- | 1、長期不在者および所有者不明の建造物直近に公共交通路およびその他道路を敷設する際の許可について以下の各項のように定める。 | + | |
- | + | ||
- | 2、上記道路を敷設しようとするものは、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。 | + | |
- | + | ||
- | Ⅰ、敷設の趣旨 | + | |
- | Ⅱ、敷設予定日 | + | |
- | Ⅲ、マイクラID | + | |
- | Ⅳ、掲示した日付 | + | |
- | + | ||
- | 3、ただし、第2項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。 | + | |
- | + | ||
- | 【解説】 | + | |
- | + | ||
- | 道を引くのにいない人の許可なんて取らなくていい、そのための明確な手順と基準を決めましょう。 | + | |
+ | 1、長期不在者および所有者不明の建造物直近に公共交通路およびその他道路を敷設する際の許可について以下の各項のように定める。\\ | ||
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+ | 2、上記道路を敷設しようとするものは、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。\\ | ||
+ | Ⅰ、敷設の趣旨\\ | ||
+ | Ⅱ、敷設予定日\\ | ||
+ | Ⅲ、マイクラID\\ | ||
+ | Ⅳ、掲示した日付\\ | ||
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+ | 3、ただし、第2項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。\\ | ||
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+ | 【解説】\\ | ||
+ | 道を引くのにいない人の許可なんて取らなくていい、そのための明確な手順と基準を決めましょう。\\ | ||
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★「建造物直近に公共交通路を敷設する際」>道路予定帯内なら許可不要\\ | ★「建造物直近に公共交通路を敷設する際」>道路予定帯内なら許可不要\\ | ||
★道路予定帯の外なら\\ | ★道路予定帯の外なら\\ | ||
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★また、景観に関する話はたった1週間の待ちで自由にできちゃいけないと思う\\ | ★また、景観に関する話はたった1週間の待ちで自由にできちゃいけないと思う\\ | ||
■主観的になりがちなので、景観に関する議論は切り離しました。\\ | ■主観的になりがちなので、景観に関する議論は切り離しました。\\ | ||
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=====第5条 建造物および土地に対する権利の消失===== | =====第5条 建造物および土地に対する権利の消失===== |