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project:h2groundrule [2012/12/13 00:37]
phunsmith [第3条 公共交通路と道路予定帯]
project:h2groundrule [2012/12/14 02:34] (現在)
phunsmith [第二ホームマップ土地利用規則 案]
行 20: 行 20:
  
  
-**の文は 前案 第2C案(H2GS02C.txt)にecolightさんがコメントを付けた(ecoltコピー~H2GS02C.txt)を元にまとめています。+**以降文は 前案 第2C案(H2GS02C.txt)にecolightさんがコメントを付けた(ecoltコピー~H2GS02C.txt)を元にまとめています。
  ★マークの後がecolightさんのコメントです。なるべくそのまま残しました。それに対応する私のコメントは■のあとに記しました。**  ★マークの後がecolightさんのコメントです。なるべくそのまま残しました。それに対応する私のコメントは■のあとに記しました。**
 +
 +
 +<fc #008080>ecolightさんによる追加修正はこの色で表記します</fc>\\
 +<fc #086008>その他の追加修正はこの色で表記します</fc>\\
  
 ---- ----
行 51: 行 55:
 Ⅳ、区画整理された町はその分譲された区画をもって敷地とみなす\\ Ⅳ、区画整理された町はその分譲された区画をもって敷地とみなす\\
 Ⅴ、公共交通路の地下部分については、以下に示す簡素な表示方法を使用できる\\ Ⅴ、公共交通路の地下部分については、以下に示す簡素な表示方法を使用できる\\
- 看板に路線名と敷設者IDを記入したものを50m間隔で設置する\\ +   ・看板に路線名と敷設者IDを記入したものを50m間隔で設置する\\ 
- その看板を中心に正面左右に2ブロックづつ、幅5ブロックについて\\ +   ・その看板を中心に正面左右に2ブロックづつ、幅5ブロックについて地上を占有しているとみなす\\
- 地上を占有しているとみなす\\+
  
 【解説】 【解説】
行 84: 行 87:
 <fc #008080> <fc #008080>
 M、既に道路予定帯に公共交通路が存在する場合に、更に別の事業者が重複して公共交通路を通す場合には、既存の公共交通路事業者に対して許可を得なければならない。\\ M、既に道路予定帯に公共交通路が存在する場合に、更に別の事業者が重複して公共交通路を通す場合には、既存の公共交通路事業者に対して許可を得なければならない。\\
 +\\
 N、道路予定帯に公共交通路を敷設する際、既に公共交通路ではない道路(歩道)が存在する場合には許可を得ることなく公共交通路を敷設できる。ただし破壊および歩道の機能不全を引き起こす建設は認められない。\\ N、道路予定帯に公共交通路を敷設する際、既に公共交通路ではない道路(歩道)が存在する場合には許可を得ることなく公共交通路を敷設できる。ただし破壊および歩道の機能不全を引き起こす建設は認められない。\\
 </fc> </fc>
  
 +<fc red>(第4条を以下の項に移し、第4条を廃止)</fc>\\
  
 +<fc #008000>
 +Q、道路予定帯を外れ、他者の建造物の近傍に公共交通路およびその他道路を敷こうとするものは、近隣住人の許可を必要とする。
 +\\
 +\\
 +R、ただし、長期不在者および所有者不明の建造物直近に敷設する際には、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。\\
 +</fc>
 +  Ⅰ、敷設の趣旨
 +  Ⅱ、敷設予定日
 +  Ⅲ、マイクラID
 +  Ⅳ、掲示した日付
  
 +<fc #008000> 
 +S、第R項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。\\ 
 +</fc>
  
  
行 131: 行 147:
  
 ---- ----
 +<fc red>第4条は第3条に吸収されました</fc>
 =====第4条 公共交通路およびその他道路の周辺住民に対する敷設許可の簡素化===== =====第4条 公共交通路およびその他道路の周辺住民に対する敷設許可の簡素化=====
 +<fc gray>
  
-1、長期不在者および所有者不明の建造物直近に公共交通路およびその他道路を敷設する際の許可について以下の各項のように定める。 +1、長期不在者および所有者不明の建造物直近に公共交通路およびその他道路を敷設する際の許可について以下の各項のように定める。\\ 
- +\\ 
-2、上記道路を敷設しようとするものは、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。 +2、上記道路を敷設しようとするものは、看板に以下の各号の内容を記入の上、当該建造物の正面付近に掲示し、掲示日から一週間の経過をもって許可が得られたものとする。\\ 
- + Ⅰ、敷設の趣旨\\ 
- Ⅰ、敷設の趣旨 + Ⅱ、敷設予定日\\ 
- Ⅱ、敷設予定日 + Ⅲ、マイクラID\\ 
- Ⅲ、マイクラID + Ⅳ、掲示した日付\\ 
- Ⅳ、掲示した日付 +\\ 
- +3、ただし、第2項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。\\ 
-3、ただし、第2項にもとづく期間中に当該建造物のオーナーがログインしたと認められる場合、景観を変更しようとするものは直接オーナーに接触して許可を取るものとする。接触ができないばあいは、さらに一週間の猶予を持って着工するものとする。 +\\ 
- +【解説】\\ 
-【解説】 + 道を引くのにいない人の許可なんて取らなくていい、そのための明確な手順と基準を決めましょう。\\ 
- +\\
- 道を引くのにいない人の許可なんて取らなくていい、そのための明確な手順と基準を決めましょう。 +
 ★「建造物直近に公共交通路を敷設する際」>道路予定帯内なら許可不要\\ ★「建造物直近に公共交通路を敷設する際」>道路予定帯内なら許可不要\\
 ★道路予定帯の外なら\\ ★道路予定帯の外なら\\
行 155: 行 171:
 ★また、景観に関する話はたった1週間の待ちで自由にできちゃいけないと思う\\ ★また、景観に関する話はたった1週間の待ちで自由にできちゃいけないと思う\\
 ■主観的になりがちなので、景観に関する議論は切り離しました。\\ ■主観的になりがちなので、景観に関する議論は切り離しました。\\
 +</fc>
 ---- ----
 =====第5条 建造物および土地に対する権利の消失===== =====第5条 建造物および土地に対する権利の消失=====
行 163: 行 179:
   Ⅰ、BANされ、3ヶ月以内にBANが解除されない参加者\\   Ⅰ、BANされ、3ヶ月以内にBANが解除されない参加者\\
  
-2、接収の旨は、別に定める参加者が閲覧できる掲示板等で公示され、1週間以上の猶予を持って実施される。\\+<fc #008080> 
 +  Ⅱ、3ヶ月以上サーバーへの接続が無いと見られる参加者\\ 
 +\\ 
 +、ただし、該当建築物が主要拠点と判断される場合においては、いかなる期間を以ってしても撤去する事はありません。ただし、BANユーザーの建築物および本規則第二条に違反して建造された建築物についてはこの限りではありません。\\ 
 +\\ 
 +、接収の旨は、別に定める利用者が閲覧できる掲示板等で公示され、1週間以上の猶予を持って実施される。\\ 
 +\\ 
 +4、項1~3については一般ユーザーから撤去の依頼を受けた場合の対応とします。管理権限において公共事業を行う場合には、勧告無しで一切の条件無くして建築物の撤去が行えることとします。ただし、撤去した建築物については、一時的(最低半年)に退避用のワールド上に保存されます。\\ 
 +</fc> 
 + 
 + 
 +<fc #086008> 
 +5、自分の家がなくなっていること自体への抗議、現時点の占有者や建築者への抗議、不当要求等を禁止します。\\ 
 +</fc> 
  
 【解説】 【解説】
行 176: 行 206:
   Ⅱ、最終ログインから6ヶ月以上ログインが無い参加者\\   Ⅱ、最終ログインから6ヶ月以上ログインが無い参加者\\
 という号は削除されました。\\ という号は削除されました。\\
 +<fc red>そしてこのほど復活</fc>
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 =====第6条 ダイナミックマップにおける景観権について===== =====第6条 ダイナミックマップにおける景観権について=====
プリント/エキスポート
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