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=== 第0条 概要 === | === 第0条 概要 === | ||
- | - 大深度地下空間の有効利用に関する特別規則(以下、「本規則」という。)はhome01、home02、pvp01における高度Y=-1から岩盤までの領域(以下、「大深度地下空間」という。)の土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。 | + | - 本規則はhome01、home02、pvp01における高度Y=-1から岩盤までの領域(以下、「大深度地下空間」という。)の土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。 |
- 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | - 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。 | ||
- 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。\\ その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | - 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。\\ その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。 | ||
行 19: | 行 19: | ||
=== 第1条 本規則への特別措置 === | === 第1条 本規則への特別措置 === | ||
- | - 本規則は、次項以降で定めるところにより『サーバールール』及び『ホームマップ土地利用規則』(以下『土地利用規則』という。)、「ホームマップ都市計画規則」(以下『都市計画規則』という。)を制限する特別な規則である。 | + | - 本規則は、次項以降で定めるところにより『サーバールール』及び『ホームマップ土地利用規則』(以下『土地利用規則』という。)を制限する特別な規則である。 |
- 大深度地下空間においても『サーバールール』は適用されるが、次に示す条文を無効とする。 | - 大深度地下空間においても『サーバールール』は適用されるが、次に示す条文を無効とする。 | ||
- 「他人の建造物の破壊の禁止(いたずらは除く)」 | - 「他人の建造物の破壊の禁止(いたずらは除く)」 | ||
行 36: | 行 36: | ||
=== 第4条 建築中の建造物についての一時的な優先 === | === 第4条 建築中の建造物についての一時的な優先 === | ||
- 大深度地下空間において、建築中であり保護されていない構造物にはn週間(1<n≦8)の優先権が与えられる。\\ 優先権が与えられた期間中に、他のユーザーが建築中の構造物の上書き・勝手に保護・延伸先と想定できる領域を先んじて保護することは、これを禁止する。 | - 大深度地下空間において、建築中であり保護されていない構造物にはn週間(1<n≦8)の優先権が与えられる。\\ 優先権が与えられた期間中に、他のユーザーが建築中の構造物の上書き・勝手に保護・延伸先と想定できる領域を先んじて保護することは、これを禁止する。 | ||
- | - 違反ユーザーには違反の事実を知った時から2週間以内に是正する義務が生じ、是正しない場合のみ罰する。ただし、故意による違反は通常通り罰する。 | + | - 違反ユーザーには違反の事実を知った時から2週間以内に是正する義務が生じ、是正しない場合のみ罰する。また、故意による違反は通常通り罰する。 |
=== 第5条 計画ゲート都市における特権 === | === 第5条 計画ゲート都市における特権 === | ||
- | -「都市計画規則」において計画された区域(以下「計画ゲート都市」という。) の管理者は、その区域の大深度地下空間における「建築権」「地下資源の利用権」及び「優先利用権」「管理権」を持ち、サーバー管理者の命令を除きその権利は妨げられない。 | + | - 「ホームマップ都市計画規則」において計画された区域(以下「計画ゲート都市」という。)内には本規則第1条から第4条は適用されない。 |
- | - 計画ゲート都市では都市計画に明記する事で大深度地下空間の利用方針について定める事が可能である。 | + | - 計画ゲート都市の管理者は、その区域の大深度地下空間における「建築権」「地下資源の利用権」及び「優先利用権」「管理権」を持ち、サーバー管理者の命令を除きその権利は妨げられない。 |
- | - 都市計画上で本規則の一部または全てを制限する場合は、本規則の性質を鑑み通常の都市計画改正手順に加え、4週間の改正案の公示期間を必要とする。他のユーザーは都市計画改正案に対して意見することが可能である。 | + | |
=== 第6条 サーバー管理者が公示する領域における特権 === | === 第6条 サーバー管理者が公示する領域における特権 === |