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project:20121210ecolight添削_後で消す [2012/12/10 20:35] ecolight 作成 |
project:20121210ecolight添削_後で消す [2012/12/11 20:29] (現在) ecolight |
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③第二ホームマップのY=30以下の空間を全て「土」で埋める\\ | ③第二ホームマップのY=30以下の空間を全て「土」で埋める\\ | ||
- | <fc red> | + | <fc red> |
※賛否両論ある乱暴な案をここで挿入しておきます。\\ | ※賛否両論ある乱暴な案をここで挿入しておきます。\\ | ||
※メリット\\ | ※メリット\\ | ||
行 97: | 行 97: | ||
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※あと、最近決まったBAN規則についてですが、例えば、プレイヤーAが作った地下建造物の上にプレイヤーBが地上建造物を建てることが違反となるなら、地上建造物を立てる前には、いちいち少なくとも4隅を岩盤まで掘って、他の人の地下建造物が無いかチェックしなければなりません。 違反とならないなら、地上構造物が優先であるということになります。\\ | ※あと、最近決まったBAN規則についてですが、例えば、プレイヤーAが作った地下建造物の上にプレイヤーBが地上建造物を建てることが違反となるなら、地上建造物を立てる前には、いちいち少なくとも4隅を岩盤まで掘って、他の人の地下建造物が無いかチェックしなければなりません。 違反とならないなら、地上構造物が優先であるということになります。\\ | ||
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※そして、もうひとつの目的として、地上建築物の地下を横に掘り進めることを禁じています。DynMapを見ると、建築用の丸石採掘のためと思われる、地上建造物の下からつづく幅広の横穴が掘られているのが散見されます。ブランチマイニングではないので、現状禁じられてはいませんが…\\ | ※そして、もうひとつの目的として、地上建築物の地下を横に掘り進めることを禁じています。DynMapを見ると、建築用の丸石採掘のためと思われる、地上建造物の下からつづく幅広の横穴が掘られているのが散見されます。ブランチマイニングではないので、現状禁じられてはいませんが…\\ | ||
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Ⅰ、BANされ、1ヶ月以内にBANが解除されない参加者\\ | Ⅰ、BANされ、1ヶ月以内にBANが解除されない参加者\\ | ||
Ⅱ、最終ログインから6ヶ月以上ログインが無い参加者\\ | Ⅱ、最終ログインから6ヶ月以上ログインが無い参加者\\ | ||
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2、接収の旨は、別に定める利用者が閲覧できる掲示板等で公示され、1週間以上の猶予を持って実施される。\\ | 2、接収の旨は、別に定める利用者が閲覧できる掲示板等で公示され、1週間以上の猶予を持って実施される。\\ | ||
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※基本的には管理者が公共工事のために接収することを想定しています。民間への払い下げや競売(けいばい)、抽選などは行われません。領域にあったチェストの中身はBAN者の場合は消滅。長期不接続者の場合は別の場所に保管されます。(エントランスに専用倉庫を建造して保管するのが適切と考えます)\\ | ※基本的には管理者が公共工事のために接収することを想定しています。民間への払い下げや競売(けいばい)、抽選などは行われません。領域にあったチェストの中身はBAN者の場合は消滅。長期不接続者の場合は別の場所に保管されます。(エントランスに専用倉庫を建造して保管するのが適切と考えます)\\ | ||
<fc red> | <fc red> | ||
行 156: | 行 157: | ||
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1、原点または各都市のゲート(以下起点)から4方に延びる幅10mの道(大路)およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。\\ | 1、原点または各都市のゲート(以下起点)から4方に延びる幅10mの道(大路)およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。\\ | ||
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2、範囲は、起点から直近の海岸線まで、または管理者が定める範囲までとする。\\ | 2、範囲は、起点から直近の海岸線まで、または管理者が定める範囲までとする。\\ | ||
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行 165: | 行 166: | ||
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1、橋を除く、道路、鉄道、地下鉄及び駅は通常の建造物とは考えない、 したがって、それらと立体交差する道路、鉄道、地下鉄の敷設に特別な許可は必要としない。また、地下鉄に地上の土地を占有する旨の標識は必要でない。\\ | 1、橋を除く、道路、鉄道、地下鉄及び駅は通常の建造物とは考えない、 したがって、それらと立体交差する道路、鉄道、地下鉄の敷設に特別な許可は必要としない。また、地下鉄に地上の土地を占有する旨の標識は必要でない。\\ | ||
- | <fc red> | + | <fc red>地下鉄の特例について、既存土地所有者に対する扱いを併記しないと、第二条や第三条について条件を打ち消してるのかそうでないのか良く分かりません。私の認識としては、上記道路/鉄道/地下鉄/駅/橋について第二条や第三条に勝ることは無く、既に土地所有者が居ると地については不可侵であり、土地所有者の居ない道路予定帯であれば自由建築できると考えています。</ |
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2、橋の上をまたぐ道路等を建築する場合、橋の建築者の許可が必要となる。橋の下をくぐる場合はその限りではない。\\ | 2、橋の上をまたぐ道路等を建築する場合、橋の建築者の許可が必要となる。橋の下をくぐる場合はその限りではない。\\ | ||
行 214: | 行 215: | ||
③リスポーン地点上空は管理ビルになっている\\ | ③リスポーン地点上空は管理ビルになっている\\ | ||
管理ビルの内容は現在の「しいたけビル」に準じる\\ | 管理ビルの内容は現在の「しいたけビル」に準じる\\ | ||
- | <fc red> | + | <fc red> |
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④地下は、ホーム中央駅を通過する線路の敷設に使用する\\ | ④地下は、ホーム中央駅を通過する線路の敷設に使用する\\ |