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更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

大深度地下空間の有効利用に関する特別規則(初版)

※本規則は現行の版ではありません。最新版はこちらをご確認ください。初版作成時の記録として残します。
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初版 : 2023/09/01

コンセプト

マインクラフトのアプデによりY<0の地下空間が新たに利用できるようになった。
地下に新しく広がった未開拓領域の大部分を地上に存在するはるか昔に建てられた建築物
(多くの建築者が現在インアクティブとなっている)のために利用できないことは、
現在アクティブなユーザーや将来のユーザーにとって不利益となる。
そのため、Y<0に拡張された地下空間は「新たに下方向に未開拓の土地が広がった」とみなし、
従来の土地取得のルールが及ばない新空間として自由に建築ができることとし、サーバー内の交通等の利便を図ることを目的とする。

第0条 概要

  1. 大深度地下空間の有効利用に関する特別規則(以下、「本規則」という。)はhome01、home02、pvp01における高度Y=-1から岩盤までの領域(以下、「大深度地下空間」という。)の土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。
  2. 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。
  3. 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。
    その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。
  4. サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、対象と期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。
  5. 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。
    ただし、解決方法について別途定めのある場合は、併せてそれに従うものとする。

第1条 本規則への特別措置

  1. 本規則は、次項以降で定めるところにより『サーバールール』『ホームマップ土地利用規則』(以下「土地利用規則」という。)、『ホームマップ都市計画規則』(以下「都市計画規則」という。)を制限する特別な規則である。
  2. 大深度地下空間においても『サーバールール』は適用されるが、次に示す条文を無効とする。
    1. 「他人の建造物の破壊の禁止(いたずらは除く)」
    2. 「他人の建築物の地下または上空を跨ぐ建築を行う場合、管理人の許可や周辺住民の同意が無ければ禁止します。」
  3. 大深度地下空間においても『土地利用規則』は適用されるが、次に示す条文を無効とする。
    1. 「第2条 土地の占有」の「項1」
    2. 「第3条 公共交通路と公共交通路予定帯」の「全て」

第2条 空間の占有

  1. 大深度地下空間では、領域保護をもって空間占有の唯一の根拠とする。

第3条 非保護建造物の権利の制限

  1. 大深度地下空間において、保護されていない構造物・チェスト等の破壊によるアイテムの消失は保護していない者の責任とする。
  2. 前項の結果生じた問題について、サーバー管理者へ補填を求める行為は、これを禁止する。

第4条 計画ゲート都市における特権

  1. 『都市計画規則』において計画された区域(以下「計画ゲート都市」という。) の代表者及び共同運営者は、その区域の大深度地下空間における「建築権」「地下資源の利用権」及び「優先利用権」「管理権」を持ち、サーバー管理者の命令を除きその権利は妨げられない。
  2. 計画ゲート都市では都市計画に明記する事で大深度地下空間の利用方針を定める事が可能である。
    1. 本規則の性質を鑑み、都市計画上で本規則の一部または全てを制限する場合は通常の都市計画改正手順に加え、改正前に4週間の改正案の公示期間を必要とする。公示期間中、他のユーザーは都市計画改正案に対して意見することが可能である。

第5条 サーバー管理者が公示する領域における特権

  1. サーバー管理者が『大深度地下空間使用禁止領域一覧』で公示する領域に対しては本規則の限りではなく、公示領域の大深度地下空間の使用にはサーバー管理者の許可を必要とする。

第6条 施行日と移行期間

  1. 本規則は2023年09月01日を施行日とする。
  2. 本規則施行日からの4週間に限り、移行期間として本規則ではなく『サーバルール』及び『土地利用規則』に基づく大深度地下空間の占有権を認め、移行期間中は第1条から第3条までは適用しない。
  3. 施行日から4週間の経過をもって、保護されていないY=-1から岩盤までにある建造物はそれより上の建造物の有無にかかわらずその占有権利を失うものとする。

第7条 告知

  1. 本規則について、2023年08月21日より鯖内告知、X(旧ツイッター。#節電鯖 #フォーラム鯖記録)、サーバーWikiトップページ、Discord(#節電鯖_会議)告知を行う。

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※本規則は実際に施行されている規則ではありません。

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