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更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

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第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止

  1. 原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。
  2. 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。

第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止

  1. スポーン地点ゲート及び遠方ゲートから東西南北の4方向に延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。
  2. 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。

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