接収管理番号 | 接収区分 | 土地管理者 | 対象物件座標 | 活動再開対応期日 | 概要など |
G7TO_0001 | 長期営業放置店舗 | new_ilya | -1570,64,-13 | 2017/2/22 | 対応根拠等詳細ページ |
第7ゲート都市計画書(以降都市計画書)
都市計画書 第5条4項e号並びにf号
当商店は3ヶ月の営業活動が確認されない場合は接収することを条件に分譲している商店区域にありながら、マンション機能を有しております。
しかしながら、ホームマップ土地計画規則第4条1項2号の拠点接収の制限は下記により、適用除外とするのが妥当であると考えます。
1.当地域は商業区画という商店専門の区画として提供していることから、マンションであったとしても拠点として解釈することができない。
2.仮に拠点と判断される場合においても、都市計画書 第5条4項により接収が明確化してあり、都市計画書はホームマップ都市計画規則 第1条『都市計画書の特権』において、都市計画書が土地利用規則よりも優位であり、当特権を適用する。
なお、仮に拠点と判断されかつ特権による接収を棄却する場合は、商店兼マンション管理者による当第7ゲート都市に対する迷惑行為(具体的には商業区画という商店専門の区画として提供されておりながら、第三者に対し商業区画の円滑な発展を阻害する拠点建設行為を勧めさせた事になる。)であり、商店兼マンション管理者に対しサーバルールによるサーバ管理者の対応を求めるものとする。
3.次項目『経緯』の通り、以前から当件については問題を認識しており、構成員は当接収回避のために最大限の周知・交渉を実施した。
商店兼マンション管理者からも接収承諾を得ており、マンション住民ページには接収に関する情報も記載してある。
なお、当接収については正当・誠実なものであると認識しており、問題があるとしたら問題を警告したにもかかわらず問題回避に対して十分な対応をしないままサーバを去り、約一年に渡りサーバに戻ってこない商店兼マンション管理者側であると主張させていただきます。
2016年1月18日-19日
都市計画書 第5条4項に定める、商業区画(=3ヶ月の営業活動が確認されない場合、接収することを条件に分譲する土地)のテナント上部でマンション施設が運営されていることを構成員が確認。
分譲時にマンションを建てることは構成員は聞いておらず、また接収時他ユーザーが何も知らされていないと接収活動に影響が出ることが予測されたため、マンション及びテナント管理人 new_ilya 様に対し是正勧告を実施し、マンション住民に接収についてお伝えいただくよう都市計画書に従い命令。
結果として、マンション住民ページに注意文の掲示が実施され、本人からは住民へ接収要件をお伝えするとの約束がなされている。
2016年4月11日
都市計画書 第3号施行(第5条4項f号追加)
上記行為の問題点はマンション及びテナント管理人に対し通知済みであったが、上記対応を明文化するため商業区域内でのマンションに対しての接収を改めて明確化。
及び商業区画内のマンション及びテナント管理人にはマンション住民に接収の要件を伝える義務を記載。
2017年1月22日
2016年3月頃より管理が一切されておらず、マンション及びテナント管理人がサーバに現れないため都市計画書に基づく接収対象物件に掲載。
公示日時 2017/1/22
2019年04月07日
管理者により接収、Gate07に所有権が移る。
2020年8月24日
ゆずタウン viletta氏に所有権移転。