目次

🚅公共交通ガイドライン

※本規則は実際に施行されている規則ではありません。(draft)
20240622版 (実装準備版)

概要

説明



公共交通路 : 道路以外の線路・高速歩道等の公共移動手段の為の建造物を指す。

  1. このガイドラインは、既存の公共の道路および既存の公共交通路の機能不全を引き起こす建設・改修を認めるものではありません。
  2. 占有されていない地表及び連続するトンネルの道路は公共の道路である。
    看板で「公共」と記載している形状が橋と判断される物も公共の道路と見なされます。
  3. 公共の道路には、所有者の許可を得ずに他の道路接続が可能です。
    この場合、サーバールール記載の禁止事項「他人の建造物を悪意をもって破壊したと判断される場合」の適用除外となります。
  4. 既にある公共の道路と公共交通路の上空及び地下については、所有者の許可を得ずに並行または交差して敷設できます。
    この場合、サーバールール記載の禁止事項「無断で他人の建築物の地下や上に建築」の適用除外となります。
  5. 公共でない道路と橋は一般の建造物と判断されます。
    この際、建造物に公共交通路を並行または交差して敷設しようとする場合は所有者と合意するか、管理人による対応が必要となります。
  6. 建造物の所有者が不明・形状が橋であるか判断できない・長期不在で協議ができず支障がある場合は、
    接収対応等の検討も含めてサーバー管理者の判断を仰いでください。

問題が起きた場合

以下の通り。サーバルールから引用。

ルール上の問題があった場合は、当事者同士でまず話し合ってください。
ルールで分からない事があったら、サーバー管理者に聞いてください。
それでも解決ができない場合は、サーバー管理者に調停を求めてください。

※本規則は実際に施行されている規則ではありません。(draft)
20240622版 (実装準備版)

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