第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止

  1. 原点や遠方ゲートから延びる道およびその延長線(以降、大路と称する)をふさぐ建築をしてはならない。
  2. 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。

第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止

  1. スポーン地点ゲート及び遠方ゲートから東西南北の4方向に延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。
  2. 実際にゲートから引かれた道を大路、その延長線を大路適格地と称する。
  3. 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海(湖)岸線までとする。
  4. 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。
  5. 海を越えて大路が延長された場合大路適格地はその次の海(湖)岸線まで自動延長される。
  6. 大路適格地が到達する前に個人が確保した土地の占有権は保護される。

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