目次

Home02マップ土地利用規則(第1版)

第一版 2024/07/07 制定

コンセプト

本Home02土地利用規則の前身となる、「ホームマップ土地利用規則 (初版)」には
10年の歴史があったが、規則が煩雑となりすぎた為にHome02の建設をためらうケースもあった。
条文の削除の削除を行うことで、コンパクト化を図る。

第0条 概要

  1. Home02土地利用規則(以下、「本規則」という。)はHome02マップにおける土地利用及び建設に関し、サーバー参加者(以下「ユーザー」という。)が遵守すべき事項を定める。
  2. 本規則に違反したユーザーは、サーバー管理者の判断によりBANされる場合がある。
  3. 本規則において不明な点がある場合は、ユーザーは直ちにサーバー管理者に見解を求めるものとする。
    その際、その見解により本規則の改正が必要となる場合は、サーバー管理者は、直ちにその旨をユーザーに公示するものとする。
  4. サーバー管理者は、前項の規定により本規則が改正される場合において、改正前の規則により土地利用及び建築をしていたユーザーに対し、期限を定めて改正後の規則に準拠させる措置を講じさせることができる。
  5. 本規則で解決しなければならないとされる事項については、まず当事者間の話し合いによって解決を図るものとし、これによりがたい場合は、サーバー管理者に調停を求めるものとする。
    ただし、解決方法について別途定めのある場合は、それに従うものとする。

定義

公共交通路 : 道路以外の線路・高速歩道等の公共移動手段の為の建造物を指す。
遠方ゲート : 都市計画書が定められたことの無い全てのゲートを指す。

第1条 土地占有

  1. Home02マップでは、土地占有ガイドラインを土地占有方法とする。

第2条 公共交通・道路

  1. Home02マップでは、公共交通ガイドラインを公共交通・道路設置方法とする。

第3条 ダイナミックマップにおける景観権について

  1. 地表(Y座標=64以上)より上の建造物の所有者は、ダイナミックマップ(surface)での自分の建造物の景観を妨げられない権利(以下景観権と称する)を持つ。
  2. 景観権が妨げられそうな場合または自分の建造物が他人の景観権を妨げそうな場合、第0条5項において解決するものとする。
    ただし、町区画等において、町の管理者が別途高層建築などを利用者に許可している場合にはこの限りではない。

第4条 スポーンおよび遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止

  1. スポーンや遠方ゲートから延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。
  2. 第1項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または住民の合意形成で定める範囲までとする。
    特に定めない場合、遠方ゲートについては直近の海岸線までとする。


—-

サーバールールページへ