目次

大深度地下利用自由化によるルール条文案

現在版 : 20230731b

本ページでは、ルールの条文案(改定含む)を掲載します。
全てたたき台であり、策定・施行中のルールではありません。

赤取り消し線→元の条文から削除すべきと考えるもの
緑文字→追加すべきと考えるもの

本記事内では大深度地下利用自由の新規則を仮名として以下「大深度地下空間の有効利用に関する特別規則」と呼んでおります。
サーバルールより優先されるので「特別」規則です。

本条文の策定に当たり、係争を防ぐために各ルールの範囲を次のように定めています。



サーバールール

サーバールール/20230716現在版
draft
以下行を追加

Y=-1以下の高度(大深度地下)について

一部マップの高度Y=-1から岩盤までの範囲では、『大深度地下空間の有効利用に関する特別規則』が適用され、本サーバルールの内容は一部制限されます。
※[2023/XX/XX改定]


ホームマップ土地利用規則

土地利用規則/20130923初版
土地利用規則改正案/02w20a
改正案+地下利用draft
第2条 土地の占有について
2. 土地を占有したユーザー(以下「占有者」という。)は、その占有した土地(以下「占有地」という。)において、上空の高度限界から地下の岩盤高度Y=0までつづく多角柱状(以下「柱状」という。)の領域の「建築権」「地下資源の利用権」「上空を占有されない権利」を持つものとする。ただし、既に地下に公共交通路(第3条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)が敷設されている場合は、当該公共交通路に干渉することはできない。


大深度地下空間の有効利用に関する特別規則(仮名)

draft
長いのでここには貼りません。上記で確認してね。