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user:gravelsmith:memo18 [2014/07/08 03:03]
phunsmith [第6条 中央特区および遠方ゲートから続く市街の発展の阻害禁止]
user:gravelsmith:memo18 [2021/05/09 01:14] (現在)
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   - スポーン地点ゲート及び遠方ゲートから東西南北の4方向に延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。   - スポーン地点ゲート及び遠方ゲートから東西南北の4方向に延びる道およびその延長線をふさぐ建築をしてはならない。
   - 実際にゲートから引かれた道を大路、その延長線を大路適格地と称する。   - 実際にゲートから引かれた道を大路、その延長線を大路適格地と称する。
-  - 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海岸線までとする。+  - 第1項、第2項のおよぶ範囲はサーバー管理者、または遠方ゲートを含む町の管理者が定める範囲までとする。管理者が特に定めない場合は直近の海(湖)岸線までとする。
   - 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。   - 河川(riverバイオーム)は大路適格を終了させない。
-  - 海を越えて大路が延長された場合大路適格はその次の海岸線まで自動延長される。 +  - 海を越えて大路が延長された場合大路適格はその次の海(湖)岸線まで自動延長される。 
-  - 大路適格が達する前に確保されていた土地の占有権は保護される。+  - 大路適格達する前に個人が確保た土地の占有権は保護される。
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